離職票がいまだに来ません。
5月15日付で会社を退職しました。雇用形態はパートという形ですが社会保険などはちゃんと加入し約月180時間ほど勤務して給与もスポーツクラブ勤務だったので少ないですが手取り14万円前後もらい、1年3か月勤務しました。


しかし2ヶ月経った今でも離職票が届かず、失業保険が申請できません。退職した日に上司から郵送すると聞いたので待っていましたが2週間経っても届かず、会社に連絡して送ってほしいと伝えましたがそれでも来ませんでした。皮膚科に通院しており国保に加入しないといけないので退職日から1か月経って市役所に相談し退職日を確認してもらい加入できましたが、その際に市役所の方からも会社側に送るように伝えてもらいましたがそれから1か月経っても届きません。そして今に至るという感じです。

今も転職活動しているのですが、まだ再就職先が決まっていないです。一応実家にいるのですが収入がないので結構困っています。これからバイトをしながら転職活動をしようと思うのですが、活動時間があまりなくなるので失業保険があればなと思う今日この頃です。
月曜日にハローワークに行く予定ですがこのことを伝えた方がいいですか??失業保険をもらえるのは申請してから3か月後と聞いたので今申請しても10月になってしまいますがさすがに2ヶ月は遅すぎですよね?
教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ハローワークへ行かれるのであれば、退職した会社での加入状況から退職手続きの有無について確認することが可能です。
本来は退職した翌日から10日以内に手続きを行わなければならないのですから、2ヶ月は掛かりすぎですし、最悪の場合、給与ソフトで金額だけ計算・徴収をして実際には加入していなかったと言うことも考えられます。
万が一、会社が未加入であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2 年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりましたので、まずはご質問者様の加入状況を確認することをしましょう。
病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。

それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。

国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
失業保険等の給付金額について
失業保険等の給付金額は
「お給料の何%」と聞きますが、
何%とは、
額面に対しての割合なのか、
手取りに対しての割合なのか、
教えてください。
総支給額=基本給やら諸手当やら交通費やらを全部ひっくるめた総額です。
(おそらく給料明細にも「総支給額」とあるはず)

その総支給額の、退職前6ヶ月の平均を基準に失業給付は支給されます。
平成25年度市民税・県民税申告書の提出という
書類が届きました。


24年度の収入はありません。
収入がなかった場合は
下記項目を書いて返信となっています。

1・次の人から扶養仕送
りを受けていた

4年同棲している彼がいるのですが、
扶養・仕送りを受けていた欄に
彼の名前を書いてもいいのでしょうか?
彼の扶養には私は入っていません。

2・学生の場合
学生ではありません。

3・失業保険、労災保険を受給していた。
・遺族年金、障害年金、福祉年金を受給していた。
・生活保護法による生活扶助を受けていた。
・病気療養中
全て受給していません。

同棲している彼を欄にかけない場合は
何も記入せずに返信すればいいのでしょうか?

どなたか教えていただけると
助かります。
1でいいですよ。彼にも迷惑にはなりません。

補足の回答
彼氏の名前は書いちゃってかまいません。続柄は「内縁の夫」でいいでしょう。
あなたは税法上の扶養には入れませんが同棲しているのだから生活費は彼に面倒を居てもらっているのですからそのように書いてください。
それによって彼が不利益になることはありません。
失業保険について…
私は、A社(6年間・雇用保険あり)に解雇通告を受け、退職してから、すぐにB社(雇用保険無し・10日間70時間勤務)で働き、
自分から退職をした者なのですが…
ハローワークに失業保険を貰いに行った時に、離職表を渡したのですが、それは、A社の離職表でして、担当の方も、A社の離職表で、受理できるって、言われたのですが…
これって、失業保険が、貰える日にち・金額とかって影響あるのですか?
教えて下さい。

A社解雇→B社勤務(10日間70時間)→自分から退職→A社の離職表受理?
B社は雇用保険無しですから、

雇用保険としてはなにも影響しません

離職理由も被保険者期間も受給資格も

A社を離職した場合で受けることになります

従って、貰える日にち・金額も影響ありません
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
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