失業保険について
7月末で会社を退職予定ですが新入が育つまでパートで働いてほしいと会社から言われ、とりあえず3ヶ月契約で働くことになりました。週3で1日6時間です。この場合パート退
職後ハローワークへ行って失業保険はもらえるのでしょうか。
7月末で会社を退職予定ですが新入が育つまでパートで働いてほしいと会社から言われ、とりあえず3ヶ月契約で働くことになりました。週3で1日6時間です。この場合パート退
職後ハローワークへ行って失業保険はもらえるのでしょうか。
>この場合パート退職後ハローワークへ行って失業保険はもらえるのでしょうか。
もちろんできます、受給期間は退職後1年ですから。
もちろんできます、受給期間は退職後1年ですから。
転職した際に会社に提出する雇用保険の書類について教えてください。
昨年の3月にA社を退職→事業所名にA社が載った
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と
「雇用保険被保険者証」
が手元にあります。
その後4月よりB社に勤務。
雇用保険は加入しましたが、8ヶ月で退社。
この際、
どうせ失業保険はもらえないから、ということで
離職票等の書類は何ももらいませんでした。
結局B社は昨年末で退社したのですが、
明日からC社に勤務することになっています。
前置きが長くなりすみません、質問ですが、
C社に入社して、再度雇用保険に加入予定なのですが、
その際、何か提出を求められる書類はありますか??
「雇用保険被保険者証」の提出を求められた場合、
今手元にあるものでも良いのでしょうか??
わかり辛い文章ですが、どなたか宜しくお願い致します。
昨年の3月にA社を退職→事業所名にA社が載った
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と
「雇用保険被保険者証」
が手元にあります。
その後4月よりB社に勤務。
雇用保険は加入しましたが、8ヶ月で退社。
この際、
どうせ失業保険はもらえないから、ということで
離職票等の書類は何ももらいませんでした。
結局B社は昨年末で退社したのですが、
明日からC社に勤務することになっています。
前置きが長くなりすみません、質問ですが、
C社に入社して、再度雇用保険に加入予定なのですが、
その際、何か提出を求められる書類はありますか??
「雇用保険被保険者証」の提出を求められた場合、
今手元にあるものでも良いのでしょうか??
わかり辛い文章ですが、どなたか宜しくお願い致します。
雇用保険被保険者証は会社を変わっても引き続き使用することとなります。
よって、いま手元にあるものを提出してください。
よって、いま手元にあるものを提出してください。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。
ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。
しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。
ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。
しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、
雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。
延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。
延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
失業保険の不正受給について
知り合いに相談されたのですが、私には分からないのでどなたか教えてください。
昨年の年明けに会社が倒産し、2月から失業保険を受けていたそうです。
県内での職がなかなか無く、失業保険の最後の給付の5月に県外での就職が決まり働き始めたのですが、引越などでお金がかかってしまいハローワークに就職をしたことを申告せずに失業保険を不正受給してしまったそうです。
一年経ち今年の5月に入って、ハローワークから
「あなたが平成21年5月に受け取った失業保険についてお聞きしたいことがありますので、〇月〇日に来てください」
との封書が届いたらしいです。
このような封書が今頃になって届いたわけですが、これは確実に不正受給のことが発覚してしまったことでの出頭命令ですよね?
知り合いは失業中生活費もギリギリで、引越費用もかかることで悪いと思いながら不正受給してしまったことを大変後悔してます。
素直に悪いことを認め、支払わなければならないものもちゃんと支払うつもりらしいです。
実際にハローワークに行ってみなければ分からないと思いますが、知り合いの場合いくらくらいの返済額になるのでしょうか?
三倍返しや延滞金もあるらしいのですが、私には全くわからないので詳しく教えて頂けたらと思います。
ちなみに基本日当が5170で最後の認定日が5/21だったそうです。
よろしくお願いします。
知り合いに相談されたのですが、私には分からないのでどなたか教えてください。
昨年の年明けに会社が倒産し、2月から失業保険を受けていたそうです。
県内での職がなかなか無く、失業保険の最後の給付の5月に県外での就職が決まり働き始めたのですが、引越などでお金がかかってしまいハローワークに就職をしたことを申告せずに失業保険を不正受給してしまったそうです。
一年経ち今年の5月に入って、ハローワークから
「あなたが平成21年5月に受け取った失業保険についてお聞きしたいことがありますので、〇月〇日に来てください」
との封書が届いたらしいです。
このような封書が今頃になって届いたわけですが、これは確実に不正受給のことが発覚してしまったことでの出頭命令ですよね?
知り合いは失業中生活費もギリギリで、引越費用もかかることで悪いと思いながら不正受給してしまったことを大変後悔してます。
素直に悪いことを認め、支払わなければならないものもちゃんと支払うつもりらしいです。
実際にハローワークに行ってみなければ分からないと思いますが、知り合いの場合いくらくらいの返済額になるのでしょうか?
三倍返しや延滞金もあるらしいのですが、私には全くわからないので詳しく教えて頂けたらと思います。
ちなみに基本日当が5170で最後の認定日が5/21だったそうです。
よろしくお願いします。
過ぎ去った過去はもう戻りませんでしょう。
自分の犯した過ちは自分で返済しないとなりませんね
少なくとも25万は2倍返しの延滞料含めた分、覚悟を決めて準備することでしょうね。
民主党の小沢幹事長のように強引には事は進まないでしょうから
快い言い訳を考えていたほうが良いかもね。
意識的に受給停止になるのを意識しながら、失業認定申告書に記載しなかったのですから。
自分の犯した過ちは自分で返済しないとなりませんね
少なくとも25万は2倍返しの延滞料含めた分、覚悟を決めて準備することでしょうね。
民主党の小沢幹事長のように強引には事は進まないでしょうから
快い言い訳を考えていたほうが良いかもね。
意識的に受給停止になるのを意識しながら、失業認定申告書に記載しなかったのですから。
育児休暇中なのですが、仕事復帰できません。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
カテゴリが違いますね。
〉今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
退職したら保育所の入所資格がなくなりませんか? 少なくとも優先順位は下がるはず。「仮入所」というのは、入所してから退職したりパートに変わったりする人がいるので、そういう人には辞めてもらうということではないんですか?
育児のため働けない人には失業給付は出ませんし。
〉これ、自己都合退職ですか?
あなたが辞めると言えばね。
〉復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?
そんな規定はありません。
……それより、そもそも会社の言い分が違法・不当だ、という観点はないのかしら?
育休法は、育休取得や育児を理由に解雇その他の不利益な扱いを禁止しています。
「不利益な取り扱い」には
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと。
が含まれます。
勧奨退職も「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には」該当します。
育児休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することも「自宅待機」に該当します。
小学校入学前の子供がいる人が申し出れば、1ヶ月24時間・1年150時間を超える時間外勤務をさせてはなりません。
3歳未満の子がいる人については、育休か
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・企業内託児所の設置
の制度を設けなければなりません。
〉今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
退職したら保育所の入所資格がなくなりませんか? 少なくとも優先順位は下がるはず。「仮入所」というのは、入所してから退職したりパートに変わったりする人がいるので、そういう人には辞めてもらうということではないんですか?
育児のため働けない人には失業給付は出ませんし。
〉これ、自己都合退職ですか?
あなたが辞めると言えばね。
〉復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?
そんな規定はありません。
……それより、そもそも会社の言い分が違法・不当だ、という観点はないのかしら?
育休法は、育休取得や育児を理由に解雇その他の不利益な扱いを禁止しています。
「不利益な取り扱い」には
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと。
が含まれます。
勧奨退職も「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には」該当します。
育児休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することも「自宅待機」に該当します。
小学校入学前の子供がいる人が申し出れば、1ヶ月24時間・1年150時間を超える時間外勤務をさせてはなりません。
3歳未満の子がいる人については、育休か
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・企業内託児所の設置
の制度を設けなければなりません。
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