失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。

◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。

説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。


ご参考になさって下さい。
派遣期間満了の失業保険について。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。

私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。

その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。

また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。

2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。

あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
質問内容について、要は、直ぐに失業給付を受給出来ればいいのでしょうか?

それでしたら質問者さんの場合は、いい条件が揃って居ない事も有りません。

『あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで』

『一ヶ月更新の仕事なのですが』

その派遣会社に「所属」してお仕事をされて居る状態は、今のところ3年以内(2年と数ヶ月程度経過)という事でしょうか?

上記の通りで有るならば、自己都合でも会社都合でも、任期満了で失業給付を待期期間無く、受給出来る事も選択出来そうですが。

1ヶ月ごとの更新との事ですから、その時期が来た時に「次回は更新しない」と告げれば、その職場で3年以上経つ前に辞められる様にされたら、その様に出来ます。

ただ、1ヶ月分の給与とその他の社会保険は、退職と同時に切れる事になりましょう。

それ等を了承されるのならば、つまり時間の方が大事と取るならば、こういう方法も一つに有りますよね。

『2〜3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、』
雇用保険について

派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
まず、派遣元の会社で雇用保険の被保険者資格取得手続きがされていること。

雇用保険料が給料から引かれているかどうかは、現実の条件ではありません。
会社から保険料を引かれていなくても、被保険者であればよいし、反対に保険料を引かれていても、被保険者になっていなければ(会社が詐取している可能性もあり)手当がもらえない(もらうためには、遡及加入などの手続きが必要)ことになります。

次に、被保険者期間の計算について
①退職した日を基点として、1カ月ずつ期間を区切る
・末日退職なら、月の1日から末日が1か月
・月の途中、たとえば20日退職なら、前月21日から当月20日で1か月
②区切った1か月の期間は、雇用保険の被保険者資格があること。
③区切った1か月の期間の中で、11日以上賃金支払い基礎となる日(出勤や有休など)があること。

①のそれぞれの期間について、②③の条件を満たすと「被保険者期間1か月」と数えます。それを数えて

退職した時から、過去2年間に12か月以上の被保険者期間がある。
あるいは、特別受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間があること。

以上の場合に、雇用保険の基本手当の受給資格がある、ということになります。

あとは、貴方が、どのような雇用契約形態であって、どのように退職されたのかがわからないと判断できませんので、ご自身で、ハローワークに問い合わせましょう。
失業保険、埼玉職業訓練の手続きについて。
12月いっぱいで職を辞職しましたが、離職票がまだ手元にとどいておりません。
失業保険申請の手続きには、免許証などの写真付きの証明書ではないとダメなんですよね?
それがないので、住民基帳カードの発行を申請しなくてはならず、
そのため、必要な全ての書類がそろうのは、1月下旬頃になるかと思います。

そこでお聞きしたいのですが、

1、私は本当は2月開講の受験には間に合わせたかったのですが、無理でした。
埼玉の医療事務コースを希望なのですが、公共も委託も3月開講はないと載っていました。
委託はほぼ毎月募集があると勘違いしておりました。
委託でも公共でも4月開講募集も必ずあるとは限らないのでしょうか?

2、失業保険を申請したその日に、職業訓練について相談、申請等、ハローワークにできますか?
また、職業訓練に通いたいがための辞職は、失業保険受給対象にはしてもらえないでしょうか?

色々調べていたつもりでしたが、調べが甘かったため、予想通りにいかず混乱しています。
どなたか詳しい方、どうかお答え願えませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険の手続きに写真って要らなかったように記憶してます。離職票は要りましたけど。訓練申し込みは本人確認のためではなく、写真は要りました。
手続きが終わってなくても訓練の相談は出来ますよ。各ハローワークで違いますが手続きが終わってなくても受験日まで若しくは入校日に受給者資格者になってればいい場合もあります。私の管轄では離職票が届いてない場合、別紙で会社に離職証明書を(ハローワークで頂いた用紙です)書いてもらえば申し込み出来ると言われました。
あと、公共と委託とはどういうことですかね?公共職業訓練校が委託校で短期コースで実施しているのが公共職業訓練です。
委託訓練と言われているのは求職者支援訓練のことではないですか?もし、それでしたら公共職業訓練は雇用保険受給者が対象で求職者支援訓練は雇用保険のないかたが対象になります。あなたの場合、求職者支援訓練は基本受講できないことになってます。一部、希望がする訓練が公共ではなくて求職者ではあったなどで入校を許可してもらえることもありますが、失業保険特有の待機期間の解除、訓練終了までの給付延長はありません。
お調べであったのでしたら余計なお世話ですけど。
4月になって開講されるかどうかは来月辺りに分かるんでないですか?去年が何月に開講していたかも調べればわかりませんかね?私の県では調べられました。
○○県の職業訓練で検索してみてください。
失業保険の金額についてお尋ねします。私の日額は4000円くらいなのですが、受給できる金額は単純計算で4000×30日=120000でいいのでしょうか?

それとも30日の日数が日曜や祝日を抜いた24日~とかになるのでしょうか?
>単純計算で4000×30日=120000でいいのでしょうか?
金額的に好条件でいただけるようですが、土日も含めて30日です。
この場合の受給額計算では、祝休日は関係ありません。

ただし、アルバイトなどで失業していないとされた日の分は受給できません。
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