会社都合で週20時間以上の条件を満たせなくなった場合、今まで加入していた雇用保険はどうなるのでしょうか?
1日5時間半、週4日でパート勤務しています。
勤務半年後から雇用保険に加入し、今では加入して4年になります。

そんな中、店の赤字が続き、従業員の勤務時間の見直しをされることになりました。
店長と従業員個々に面談し、その際に
「週20時間以上の勤務が確保できなくなるかもしれないので、雇用保険に入れなくなるかもしれない」と言われました。
今は何とか21時間の勤務を確保してもらっている状態ですが、最悪の場合は20時間をきってしまうかもしれません。

また、赤字回復が出来なかった場合、閉店もあり得るとのことです。
他の店舗への紹介勤務などもなく、閉店した場合は解雇されるようです。
その場合、会社都合になるのでしょうか?
会社都合と自己都合では、失業保険の受け取り額や時期が変わってくると思います。

もし、雇用保険に加入出来なくなった状態で解雇された場合、それまで加入していた4年間の失業保険は支払われなくなるのでしょうか?
全く知識がないので、わかりやすく説明していただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
会社の倒産などで解雇された場合、特定受給資格者という扱いになり、自己都合退職者のような3ヶ月の給付制限がなく7日間の待期の後すぐに失業給付を受給することができます。

主様の年齢が不明ですが、45歳未満であれば基本手当の90日分・45歳以上60歳未満であれば基本手当の180日分が支給されます。

e_y_r_0914さん
前の会社が潰れて会社都合で失業保険を貰っていました。しかし再就職が決まり、一昨日ハローワークに決まった事を伝え、失業保険はストップになりました。それで昨日から働かせてもらっているのですが、勤務時間が
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
正式に退職日が決まるまでは給付の対象にはならないと思います。25日付けで退職ということなら、少なくとも就業開始日(21日?)から25日までは支給の対象にはならないと思います。退職の報告をした日からが支給の対象のはずです。
新しい就職先で雇用保険の加入手続きがされていても、まだまだ新しい受給資格は得られていませんので、元の資格での給付が再開されます。
必要であれば雇用保険の加入手続きを取り消すことはまだ可能だと思いますから、取り消すようにお願いしてください。
再び離職をすると退職証明書(はもらってください)とは別に後日離職票が必要となりますが取り消されれば離職票は交付しようがないので必要なくなるはずです。
再開なので待期期間もありません。
手続きの細かいことはハローワークで聞いてください。

職歴にはしなくても良いです。短期のアルバイトをしたとでも思いましょう。

「はず」とか「思います」ばかりであれですが。<m(__)m>
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
失業保険について。

私は今23才の女なのですが、父がヘルニアのため無職(現在60になったので年金をもらっています)

兄は国に指定されている多発性硬化症という難病で現在無職。

実家は、都営住宅に住んでいます。

唯一の収入源が私のアルバイト代で、毎月22~26万位もらっています。そこでは、三年以上働いています。

普通は父が世帯主だと思うのですが、うちでは、私が世帯主になって私が家族を扶養しているようです。


ですが、来年のアタマに結婚が決まり、東京から仙台に引っ越すことになったため、色々な準備もあるので再来月いっぱいで退職することになりました。

そこで失業保険をもらう予定なのですが、失業保険を貰えるまで時間がかかるという事ですが、私のような家庭環境でもすぐ貰うことは出来ないのでしょうか?

多少の蓄えはあるのでなんとか家族を養うことはギリギリできるのですが出来れば早く貰いたいです。

早くもらえる方法はありますか?

また毎月の給料が平均23万だった場合、失業保険は毎月いくらくらい貰えるのでしょうか?

無知で申し訳ないですがご回答いただけたら嬉しいです

よろしくお願いいたします
自身の都合で辞めた場合は申請してから3ヶ月後に支給が開始されます。早くはなりません。支給額はハローワークに申請した時にはっきりしますよ
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