失業保険について
既出かもしれませんが質問させてください。

昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。

フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)

質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?

もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?

よろしくお願いします。
>>扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?

可能だったはずです。

>>待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?

収入があったことを申告する事になります。収入の分減らさせます。

黙っていれば、分かった時に雇用保険の返済等を求められます。先日、雇用保険の不正受給がバレてどう使用って質問がありましたよ。
市民税についてです。
夫の転勤(大阪→愛媛)をきっかけに結婚をし、専業主婦となりました。
平成19年8月末まで、大阪で正社員として働き、9月より愛媛県へ来ています。(11月より3ヶ月間失業保険をもらいました。)

昨日大阪市より市税19年度分として、プラス遅延金で12万近くの
「差し押さえの予告」と「振込み用紙」が来ました。

今すぐに12万円という大金をすぐに支払う事が厳しい状況です。(結婚式が迫っている為、資金が月末に振込みです。それでもぎりぎりの状態です。)
本当にこんな金額を支払わないといけないんでしょうか??
差し押さえなど、本当にされてしまうのですか??


すぐに妊娠する事を考えているので、働く事は今のところ考えていません。
所得税や「府民税・市民税(住民税)」は給料から天引きされていたと思いますが、住民税は前年の所得に対して課税されるので、入社した1年目は徴収されてなく、退職した翌年に前年の請求が来ますね。私も12万くらい払いました~。大阪市役所に問合せて、分割払いなど相談してみて下さい。放っておくと差し押さえは実行されますよ。
6がつから失業保険を受け取ります。今、扶養に入っているので保険を受け取る間は扶養から外れないといけないことは
分かっているのですが、それはなぜですか?もし扶養から外れない場合どうなりますか?
>それはなぜですか?
ご承知のこととは存じますが、被扶養者資格の要件は「年間収入130万円未満」であることが定められております。失業給付金は、この「収入」に当たるのです。さらに給付金は給付期間に係わりなく「1年間」支給されるものとして判定されます。

もし扶養から外れない場合どうなりますか?
失業給付金の不正受給、または健康保険の被扶養者不資格者として遡って資格を剥奪されます。
退職金と失業保険について
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。

判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)

ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。

消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)

ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。

また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。

自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
失業保険の認定日の申告について
現在、失業保険の待機中です。

もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ

手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。

お金は現金でもらっています。

そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)

聞かれたりするのでしょうか??

もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??

不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。

待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
「待機期間中は就業禁止」です。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
市町村税が実質増税になると言われました、、、。
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)

税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。


国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。


なにか救済の措置はないものでしょうか?


病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
>所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。

その通りです。

>所得税は16200円でした。

税源移譲が無ければ、あなたの所得税は『32,400円』だった筈です。(あなたも税源移譲の恩恵を受けています)

>なにか救済の措置はないものでしょうか?

残念ながらありません。手立ては『分割納付』しかありません。
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