失業保険の特定理由受給資格についてお聞きしたいと思います。

来年の3月で現在の会社を退職しようと考えています。

下記の場合では特定理由受給資格者の資格を得るには難しいでしょうか??

ご教授をお願い致します。
入社して8年目を迎えますが、会社(特に上司)の良い様に扱われている気がします。これはもしかして・・・軽いパワハラなのではと考えるようになりました。

<事例>

『将来の為に・・・』と言われ、仕事量が増えていき責任もある程度かかってきています。然しながら、何らかの役職(主任やリーダー等)に付くわけでもなく、平社員のまま責任だけが重く圧し掛かってきている。

『来年には役職に付けるようにする』と言われたが、『まだ何か足りないと言われ』早や3年・・・。

私の部署が人事課で、私の仕事内容で『査定の結果報告書を作成する』仕事があり、査定の結果がわかってしまうのですが、入社して半年のまだ全然仕事が出来ない後輩(失敗の後始末は全て私一人・・・)よりも査定が低い。

査定が低いという理由を上司にそれとなく聞いても、はっきりとした回答は得られない。

最近(査定が低い理由を聞いた後ぐらいから)は、断片的な仕事ばかりを渡され、断片的な仕事である為に満足な流れや理由説明も出来ず、社員からの文句や八つ当たりを受ける事が増えた。さすがに対処を出来ない(平社員にはそんなに権限は無い・・・)ので、上司に内容を聞いたら、『使えない・・・』と言わんばかりの感じで、仕事はあまり渡されなくなってきた。


・・・と、言えばきりがなくなるのですが、これは『パワハラ』の部類(困難な仕事を与えて低評価にする類)には該当しないのでしょうか??


該当した場合でも何か証明するものが無ければいけないと言われれば・・・用意するのは無理です。


どのみち来年の3月には退職届を提出し、辞めるつもりなので、ここで教えて欲しい事は『自己都合(一般受給資格者)から特定理由受給資格者』になれるかという事です。


乱文で申し訳ないのですが、ぜひどなたかのご教授をお願い致します。
特定受給資格者のことを言われているのだと思います。特定受給資格者は倒産や解雇等により離職した者を指していますが、特に解雇等の場合で『上司、同僚等からの故意の排斥または著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者』という範囲規定があります。ご質問の内容から判断するとパワハラに該当するかが微妙なところです。この特定受給資格者に該当するか否かはハローワークが提出された離職票の離職理由により総合的に判断して決定します。そのためにはメモ程度でもよいですが、具体的に上司がいつどのような言動をしたかを整理されたものをハローワークに提出されればよいかと思います。なお、特定理由離職者については①体力の不足②心身の障害③疾病④負傷等により離職した者が該当します。
これは解雇にあたりますか?どこに相談したらいいでしょうか?
長文になります。
今月はじめ11月5日に、上司より「残念だけど、君はミスが多いから、11月いっぱいで…」といわれ、私はそれを解雇と理解し、その上司の許可も得ていたのでハローワークへ職探しへ行きました。
すぐに再就職できれば問題ないのですが、そうならなかったとき失業保険の受給をすぐにも受けられないと生活できません。
自己都合の退職ではないので、受給はすぐに受けられるはずなのですが、今日になって同じ上司より「自己都合の退職にしてくれ、解雇とは一言も言ってないよね?」と言われ、退職願を書くよう見本を出されました。
文面は書いたのですが、やはりこれはおかしいと思い提出せず持ち帰ってきました。
自分としては、はじめに言われた「11月いっぱいで」という言葉を「解雇」と理解したので、自己都合ではないと反論したところ、「解雇とかクビとか言ってない」とか「クビならその場で辞めてもらうよ」とか「辞めるのにグチグチ言う必要ないでしょ?」など言われました。
また、一筆書いてミスをしないと約束させまた働くか、退職願を書くかの2択を迫られました。
自分としては、こんなことをする会社で続ける気はもうありません。
会社は障害者雇用の助成金を受けているようなので、解雇者を出したくないのでしょうが、こちらにも生活があります。
会社側に解雇を認めさせるにはどうしたらいいでしょうか?
また、相談に行くとしたらどこのどんな部署に行けばいいでしょうか?

わかりづらい文章ですみませんが、アドバイス等よろしくお願いいたします。
状況からいって、上司のとった行動は「退職勧奨」です。やめる意志がないのなら、応じる必要はありません。

「一筆書いて働く」か「退職する」かの2択のようですが、ミスが多い従業員に「一筆書かせる」あるいは「退職勧奨する」のは
一種の懲罰であり、就業規則等に定めがない限り、正当な行為とはいえません。

ご相談が「会社に解雇を認めさせる」ということですが、失業給付からいえば解雇かどうかよりも、会社都合退職かどうか、ということになります。
会社都合退職は、解雇だけではなく、過度な退職勧奨やセクハラ、パワハラなど会社側の行為により、やめざるを得なくなった場合も、そう認定される場合がありますので、一度、辞める前にハローワークにご相談ください。
失業保険について
4月に会社を辞めて、看護師の資格を取るために学校に通い始めました。
このような場合でも失業保険は受けられるのでしょうか?

働く意思があっても働けない状況にはいるのですが・・・。学校に通ってるということをハローワークの方に伝えるべきなのか、べきでないのかがわからなくて・・・。

教えてください!!
私も経験したのですが、学業の理由では失業手当ての対象にはなりません。
被保険者番号も無効になるようなので、ハローワークに手続きはしないといけません。

もちろん、0からのスタートとなる為、卒業後に就職をされたとしたら、半年以上勤めないと、新たな失業手当ての対象にもなりません。

学校によっては、学費の3割(今は変わっているか解りません。)が卒業の証明と同時に返ってくる制度があります。勤続年数が関係していたとおもいます。学校も対象かどうか等、ハローワークで調べてくれますよ。
お伺いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
鬱病での退職でしたら、失業保険ではなく、傷病手当金の支給対象になりえます。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに

社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。

受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。

会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。

受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。

基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。

また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。

国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。

パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。

申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。

今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。

あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。

詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
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