年収の計算方法について質問です。去年の春に前の職場を退職し、退職金を頂きました。
その後、会社都合の退職の為、失業保険を半年ほどもらっていました。
この場合、来年の住民税・国民健康保険の計算に使う「前年の所得」に、退職金や失業保険は含まれるのでしょうか?

今後に向けていろいろ計画を立てるために計算しておきたいと思っています。
税金などに詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
退職金も失業給付金も住民税、国保税の課税対象にはなりません。
一括で受け取られた退職金は、退職所得としてそれに掛かる税は源泉徴収されています。
また失業給付金は所得には含めません。
仕事選びについて。。主人、私ともに、同じ時期(八月半ば)に会社を退職(夫・社員 妻・契約社員)(二人とも給与から年金、保険、所得税、住民税引かれていました)して
子供なし。
主人は10月より新しい職場に勤めています。まだ研修期間ということで保険等はついておりません(3か月後にはつくと言われたらしいですがはっきりしていない)
私は週に1,2程度日払い(3250円)のお手伝い的なことをしています。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました。私も今迄みたいに働こうと思っていたため扶養には入りませんでした。とりあえずこれから失業保険をもらいます。
週に1,2度のお手伝いしながら働くならどのように働いたら一番いい働き方なのでしょうか?
①パートで週4日(5時間勤務・時給650円とか800円)
②パートで週6日(5時間勤務・時給800円)
③社員で健康・厚生あり11万~13万
④社員で健康・厚生なし13万
⑤契約社員で健康・厚生あり12万~13万(シフト制)

①の場合お手伝いとたしてもぜんぜん稼げないので扶養に入らないと損になりますか?
③,⑤の場合健康・厚生が引かれて手取りが減る。
④の場合手取りから国保・年金を自分で支払う。

だれかいいアドバイスよろしくお願いします。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました→国民年金・国民健康保険には最初から扶養の制度はありませんから、他の方法はありませんでした。


旦那さんが3ヵ月後社会保険に加入させてもらえたとして、あなたがその扶養に入るには、その時点から先1年間の収入見込みが130万円未満、つまり通勤手当を含む月収が108,333円以下でなければなりません。
だから、①あるいは②なら可能です。

月収108,333円以下ギリギリで稼ぐ場合と比べて、健康保険・厚生年金に加入するなら月に125,000円~、国民健康保険・国民年金に加入するなら140,00円~、くらいは稼がないと保険料負担の分、むしろ手元に残るお金が少なくなります。
失業保険の賃金日額(直前の六ヶ月の定義)について教えてください。
失業保険の賃金日額は離職直前の六ヶ月の給与ということですが、現在、正社員で雇用されていますが、会社が不景気なため、希望者に(強制ではありません。あくまでも希望者です)無給で六ヶ月の休職期間(2009.10.1~2010.3.31まで)を与えています。(その間、正社員としての雇用は継続されています)
三月いっぱいまで休職し、その後4月から契約社員に転換し、2カ月ほど勤務したあと、会社を退職しようと考えていますが、その際の賃金日額はいつまで遡って計算するのでしょうか?
契約社員の勤務日数は10日です。
退職前6カ月の賃金をもとにするのが原則ですが、ご質問の場合はちょっとややこしいです。

まず、契約社員の勤務日数は月10日ということでしたら、その2カ月は省きます。
休職期間6カ月は無給ですので、それも省きます。
休職に入る直前の賃金締め日から6カ月分さかのぼった賃金を基準にします。
ただし、11日以上出勤していない月は除き、6カ月分を満たすまで前月にさかのぼります。
(退職前2年まで)
そうしても、6カ月分を満たさないときは独自の計算方法があるので、ハローワークで離職票を持参してお尋ねになる方がよいです。

ここに書いているのも、大体のことですので、正確には離職票が出ないと、断言できません。
傷病手当金・失業保険について教えて下さい

現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした

出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました

しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました

ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です

休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。

傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか

また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか

そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか

どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します

薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております

勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
現在傷病手当もらってます。
会社の休みの日、有休を使った日は、欠勤になってないので、もらえないと思います。
また、通院日数なども金額に影響されてるようですし、その程度の日数なら、手続きが面倒な割に、あまり金額はないと思います。
傷病手当申請の書類に、病院が記入さえしてくれればもらえるとは思いますが。
パート社員です。失業保険の金額について退職日の6ヶ月前の平均と聞いていますが、その内会社の勝手な都合で休まされ給料が0円の時が三ヶ月あります。
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
違います。

まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。

但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。

これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。

大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
関連する情報

一覧

ホーム