今月末、妊娠3ヶ月で会社を退職します。そこで質問ですが、
①自分の社会保険を任意継続して出産一時金と失業保険をもらう。
②すぐに失業保険を受給し、受給満了後主人の扶養に入って出産一時金をもらう。

のどちらがいいんでしょうか?
私の今年の収入は退職時で税込220万位、現在の保険料は健康保険6300円厚生年金15300円程度です。

あと、出産手当金をもらうなら①じゃないとだめなんですよね?

本を読んでも特殊で解らず、みなさま宜しくお願いいたします。
私は社会保険(健康保険)を任意継続して出産手当金をもらいました。旦那が国保だったので1年以上任意継続しましたが、支払いをやめれば失効します。最長でも2年だったと思います。
一時金(30万円)+手当金(42万円程→給与額によって違います)をもらいました。

妊娠の場合、失業保険の手続きはできないと思います。受給資格は「働く意思がある人」なので。自己都合の退職だと3ヶ月くらいかかるでしょうし、認定の時はお腹が大きいですよね。
私は延長手続きをとって出産後半年くらい経って申請しました。

今年度まで任意継続(一時金と手当金がもらえます)、来年から夫の扶養(夫が社会保険なら保険料の負担なし)、働ける時期になったら失業保険の手続き(失業保険の日額によっては扶養をはずれ一時国保の場合アリ。前年収入がなければ安いと思うのですが・・・)
5月末で失業し、その後3ヶ月後に3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
6月から3ヶ月間は、旦那の扶養に入ろうと思っています。
6月10日くらいに届くであろう離職票をもって、ハローワークに失業保険の申請に行くとき、
すでに、旦那の扶養になってたら、まずいのですか?
基本手当という収入があるから被扶養者・第3号被保険者になれないのであって、その逆ではありません。

なお、組合健保だと、基本手当の受給が終了していない失業者は被扶養者として認められないことがあります。
思い込みで動かず確認を。
定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。

ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。

65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。

雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整

60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。

年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。

65歳を境に変わる失業給付

65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。

基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。

基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。

65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。

①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?

②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。

③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。

④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
給与所得=給与総額(通勤費補助を除く)-給与所得控除

>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?

1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。

>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?

共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。

>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?

アルバイトが20万円以下なら不要です。

>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
ハローワークに疑問
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
先のみなさんの回答の通りですね。
実は私の知人で61歳で会社を辞めてハローワークにいった人がいまして、その人は仕事がしたくて実際に探しましたが質問者さんが言うようにその年齢では皆無でした。そこで考え方を変えて就職は諦めてシルバー人材センターでアルバイトをしながら(勿論ハローワークに申告して)受給期間が終わってからも続けてアルバイトをやって後は62歳から年金(老齢厚生年金、国民年金)と妻の年金で何とか生活できているそうです。
国民年金は繰り上げ受給で金額は下がりますが早くもらった方がいいのか遅い方がいいのか微妙なところらしいです。
そんな生き方の事例もありましたが、とにかく演技でも働く意思を見せなければ支給対象にはならないのはこの制度の原則ですから文句を言っても始まりせん。
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。

① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?

② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?

③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?


また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。

※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。

支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。

2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。

たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。

3.そういう制度ですので。
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