期間満了退社になるかおたずねしたいのですが、
私は今年の一月に四月末までの内容で雇用契約書で契約を更新したのですが、今月4/15に五月末まで(一月だけ)契約を更新してくれという面談がありましたが断りました。
この場合、前契約の期間を満了してるはずですので、失業保険の扱い上は会社側もキチンと期間満了退社と書くと思うのですが、ちゃんと期間満了扱いになるかどうか少し不安になっのでご存知の方教えてください。
会社は、比較的大きい会社の臨時アルバイトで14ヶ月働いていました。失業保険はかけています。
私は今年の一月に四月末までの内容で雇用契約書で契約を更新したのですが、今月4/15に五月末まで(一月だけ)契約を更新してくれという面談がありましたが断りました。
この場合、前契約の期間を満了してるはずですので、失業保険の扱い上は会社側もキチンと期間満了退社と書くと思うのですが、ちゃんと期間満了扱いになるかどうか少し不安になっのでご存知の方教えてください。
会社は、比較的大きい会社の臨時アルバイトで14ヶ月働いていました。失業保険はかけています。
もちろん契約期間満了退社です。あなたも契約書の控えを持ってますよね?もし違うことが書かれていた場合はその契約書を一緒に職安へ持って行って下さい。
家計診断お願いします。
主人(手取り15万強)、私(体調を崩したため離職。現在は就職活動中収入ナシ失業保険12月から)、子供ナシ。
家賃・食費など同居の為まとめて70.000円
携帯(2台)20.000円(月15.000円ぐらいで引き落としの通帳に入れて残りを積もり貯金をしてます)
保険(車・バイク)15.000円(携帯と同じく14.170円で830円を積もり貯金をしてます。)
主人小遣い20.000円
犬5.000円(毎月えさ代と残りは来月繰越)
二人で使うお金10.000円
予備10.000円
毎月こんなかんじですが主人のお小遣いはタバコ・バイクに消えていき足りないので予備費から出しています。予備費で収まればいい方ですがプラス一万計4万使う事もざらにあり足りない分は貯金から下ろしてまいす。お弁当と水筒は持っていってるのでかかっていません。貯金も増やしたいのですが生命保険にもひりたいです。
あとどこを削れがいいのかわかりません...よろしくお願いします。
主人(手取り15万強)、私(体調を崩したため離職。現在は就職活動中収入ナシ失業保険12月から)、子供ナシ。
家賃・食費など同居の為まとめて70.000円
携帯(2台)20.000円(月15.000円ぐらいで引き落としの通帳に入れて残りを積もり貯金をしてます)
保険(車・バイク)15.000円(携帯と同じく14.170円で830円を積もり貯金をしてます。)
主人小遣い20.000円
犬5.000円(毎月えさ代と残りは来月繰越)
二人で使うお金10.000円
予備10.000円
毎月こんなかんじですが主人のお小遣いはタバコ・バイクに消えていき足りないので予備費から出しています。予備費で収まればいい方ですがプラス一万計4万使う事もざらにあり足りない分は貯金から下ろしてまいす。お弁当と水筒は持っていってるのでかかっていません。貯金も増やしたいのですが生命保険にもひりたいです。
あとどこを削れがいいのかわかりません...よろしくお願いします。
節約の話からしても良いのですが...
残念ながら、一家の収入が少なすぎます。
今のままでは、お子様や、居住用不動産や、老後資金 といった
人生の三大出費に備えられるとは思いません。
# 簡単に言えば、子供は作るな、一生今の住居に住む、年金貰うまで健康で働く と言う事です
ご家族で、よーく話し合って下さい。
希望があるなら、ご主人も節約に協力してくれるでしょう。
# 逆に言えば、ご主人の協力なくして、今からできる節約は 1万円/月 もありません
# 節約を考える前に、収入を増やす作戦も必要となるでしょう
見直しを実行するなら、
携帯電話・車・バイク・小遣い(タバコ含む) はメスを入れてください。
子供が欲しいなら、犬すらも考え直す必要があります。
保険については、生活に余裕が無い & 子供なし って事で、ご主人の死亡保障は不要。
(貯蓄が少ないなら)ご主人には、掛け捨ての医療保険を検討してください。
残念ながら、一家の収入が少なすぎます。
今のままでは、お子様や、居住用不動産や、老後資金 といった
人生の三大出費に備えられるとは思いません。
# 簡単に言えば、子供は作るな、一生今の住居に住む、年金貰うまで健康で働く と言う事です
ご家族で、よーく話し合って下さい。
希望があるなら、ご主人も節約に協力してくれるでしょう。
# 逆に言えば、ご主人の協力なくして、今からできる節約は 1万円/月 もありません
# 節約を考える前に、収入を増やす作戦も必要となるでしょう
見直しを実行するなら、
携帯電話・車・バイク・小遣い(タバコ含む) はメスを入れてください。
子供が欲しいなら、犬すらも考え直す必要があります。
保険については、生活に余裕が無い & 子供なし って事で、ご主人の死亡保障は不要。
(貯蓄が少ないなら)ご主人には、掛け捨ての医療保険を検討してください。
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えて下さい
今年7月頃、退職予定です。10月頃、結婚予定です。
結婚しても仕事をする予定ですが、地方に引越す為、すぐに就職が決まりそうにありません。
その為、扶養に入るのと国民健康保険に加入し、失業保険申請とどちらが良いのか解らず悩んでいます。
又、失業保険の受給期間にアルバイト等で月に数千円の収入が有ると受給出来ないのでしょうか。住民税、所得税等の支払い等でも、収入が無いと生活がギリギリになります。
教えて下さい。お願いいたします。
今年7月頃、退職予定です。10月頃、結婚予定です。
結婚しても仕事をする予定ですが、地方に引越す為、すぐに就職が決まりそうにありません。
その為、扶養に入るのと国民健康保険に加入し、失業保険申請とどちらが良いのか解らず悩んでいます。
又、失業保険の受給期間にアルバイト等で月に数千円の収入が有ると受給出来ないのでしょうか。住民税、所得税等の支払い等でも、収入が無いと生活がギリギリになります。
教えて下さい。お願いいたします。
自己都合退職ということになりますよね。
それを前提にして回答します。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトやパートは認められています(ただし連絡は必要です)
給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、あなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
それを前提にして回答します。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトやパートは認められています(ただし連絡は必要です)
給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、あなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
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