失業保険の給付額についてです。

前職を一年間で退社、二ヶ月お休みし、二ヶ月雇用保険のある短期バイトをしました。
この時の給付額は、退社してから過去6ヶ月の給料で計算されるので、無
職の二ヶ月もカウントされるのでしょうか。雇用保険に入っている月(180日間)として計算されるのでしょうか。
アルバイトの2ヶ月と前職の4か月の6ヶ月で計算されます。無職の期間は除外です。
補足
端数日は計算しません。締日から締日の間で計算します。
失業保険の受給に関する質問です。
現在、失業中の身で失業保険を受給していますが、就職先がほぼ決定しました。
そこはもともといた会社の先輩が独立して起こした企業です。その先輩に誘っていただきました。
ただ、今すぐ正式採用というわけではなく、当面はアルバイト採用ということになりました。
3月よりすでにアルバイトを始めております。基本的には週1回7時間の勤務で、1回の給料が5500円です。
正式に採用されるのが6月くらいです。(まだ決定ではありません)
そこで質問なのですが、
・そのような状態で失業保険の受給はできるのか。また、減額はあるのか。
・受給できる場合、いわゆる「就職活動」はどうすればいいのか?ただ安定所に行って職員と話をすればいいだけなのか。
こちらの2点をお伝えいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
現在は週1回のアルバイト状態なので、失業保険の受給は可能だと思われます。
ただ認定日に提出する紙に、正直に働いた日、時給を記入しましょう(働いた日に×をつけましょう)
そうでないと不正受給とみなされます。
時給をもらった分は減額されます。

受給できる場合は、就職活動は続けなければなりません。
求職する意思を示さないと失業保険は受給してもらえないからです。

実は失業保険は、止めるてもらう事ができるんですよ。
私も受給中に1ヵ月ほど単発バイトをした事がありますが、職安へ行き失業保険の手続きを止めてもらう手続きをし、バイト終了後、また職安に行き受給の手続きをしてもらいました。
「まだアルバイト採用だが正式採用の可能性があるので失業保険を止めて欲しい」と言って、失業保険を止めてもらうという手もありますよ。
もしそうしたら正式採用がダメだった場合、また受給の手続きをすれだけでいいので、ある意味保険にもなります。
旦那がむかつく~( ;∀;)
結論は私が働けばいいってことなんですけど、でも…
今、引っ越しのタイミングで退職し失業保険と自分の貯金で毎日趣味に没頭し、子どもは保育園にいます。(求職中
ということにして…失業保険がキレたら働く予定)旦那が私が専業主婦になってから、なんでもやって当たり前という態度ですんごい偉そうです。もちろん、それが当たり前なんで文句言わずやってます。でも、ありがとうの1言がたまにあればやりますよ!はっきり言って旦那と同じぐらいの収入は自分も稼げる額なのに、偉そうなのも腹立たしい。もう働くと私が言うと、俺の稼ぎじゃあかんの?今まで仕事頑張ってたし、今は好きなことしたら?と言われるので、言い返せない。たぶん、旦那は専業主婦に私がなってから、楽なのもあると思います。稼ぎについては、男に言うとプライドもあるだろうし喧嘩になるから、黙ってます。この文章を読むと、何が不満なの?って感じですよね~!たぶん、依然まで仕事してたし、対等な立場だったのが、今はやりたいことしてるし、家事と子育てしかしてないという、負い目があり立場が対等でないから、言い返せないことも増えて、ストレスが貯まっているのでしょう…
あ~すべて不満を言ってやりたい!!
旦那さんは専業主婦としてあなたに家のことをしてもらいたい&稼ぐ力のない主婦のようにしてほしいのかな?
あなた自身は稼げるのでそれになりきれない気持ちが強いのかなと思いました。

今後また落ち着いたら働くとしてそれを旦那さんが望むかどうかですよね。
あなた自身が稼げるからこそのアンバランスなんでしょうね。
稼げないなら諦めてそのぶん家事をするのを旦那さんは求めているのと思います。
しかしできると言う気持ちと現実とプライドからあなたはそうなりたくないのではないのでしょうか?
共に稼ぐ事は経済的にプラスです。けれど家庭的に子供中心に考えたらマイナスがあります。あなた自身がまず選べます。子供は学校や保育園へ預けて経済を豊かにするか、貯金と旦那の稼ぎを計算してお金を浮かせることで経済を助け家庭を重んじるか。
どっちかですよ。気持ちのいい家庭を作ることは目には見えない財産なのでかなり強い精神でないと作れません
結果のでない毎日をお給料日のようにご褒美貰えるなんて難しいし相手の思い遣りも必要ですもの。働いていれば苦しくても形に出るから救われると思う。
その辺の気持ちを話し合わないと家庭を任せられた方がいつまでも不満がたまりますよ
パートの社会保険について質問します。
時給800円で(1日、7時間上限)で、1か月、23日位の出勤だったら、
社会保険を、掛けた方が、得なんでしょうか?
それとも、1日、6時間にして、失業保険だけ掛けて、103万円の扶養範囲内か、
129,999円までにした方が、いいんでしょうか?
どなたか、いいアドバイスを、お願いします。
1日6時間×週5日の勤務なら、健康保険・厚生年金保険に強制加入です。


健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、「掛ける」制度ではありません。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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