失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。

在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。

また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えてください!
失業保険は、働く気があるのに仕事がない(収入がない)人に支給される手当です。

ですので、当然アルバイトをしていれば手当はもらえません。金額が多い少ない関係ありません。

妊娠していても働く気があるなら申請はできます。
が、やはり今はけっこう厳しくて、しっかり求職活動をしないといけません。
失業保険について

妊娠して仕事を辞めました。
失業保険でお金をいただけることを店長に聞き、それに関する書類や申込書を貰いました。


書き込んで、あとはハローワークに手続きに行かなくてはいけないんですが、つわりや体調不良でなかなか思うように動けず手続きに行けません。

☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
離職した日は23年9月18日です。
もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、これはいつまで有効なんでしょうか。

☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、金融機関に持って行って判を押して貰わなければ行けないんですか?
金融機関は北洋銀行を指定しています。

☆北洋銀行に持って行って判を貰ったあと、ハローワークに行って手続きをするんですか?

☆再就職は今すぐには無理なので、予定日来年の4月24日に出産して何年か後に落ち着いたら…と考えています。

本当に無知すぎて恥ずかしい限りなのですが、よろしくお願いします。
手続きをしても、すぐにはもらえないことは既出の回答どおりです。妊娠理由は「すぐに再就職できない」退職前提ですので。

☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?

安定期に入られたら、もしくは気分のいい日にお早めになさっておいてください。

基本、失業のお手当を受けられる期間は「離職日翌日から1年内」と決まっています。ただし、質問者さんのように「すぐ再就職できない」理由がある場合、その理由がなくなるまで3年の猶予を定め、その期間内はお手当をいただくことはできないけれど、いただける権利を先送りして期間消滅を防ぐ措置をとることが可能になります。

この先送りを「延長」と呼んでいて、もらえる期間が延長されるのでなく、「離職日翌日から1年内」の期限の延長を意味するものです。

☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届

通帳口座の確認を北洋銀行で受けておく、ということです。判をもらってからハローワークで手続きする順序です。

☆再就職は今すぐには無理なので

上記、失業給付の延長手続きは、最初の手続きと同時に行わないと後々ややこしくなります。失業給付の申請手続き自体、就業の意思を示すことで事が進む性格のものですが、例外的にすぐには就業できない人にも、いち早く初期手続きを済ませておいてもらうために「延長」の措置がある、というイメージです・・・

※延長手続きは、退職後30日を過ぎても働くことができない理由が続く前提で、その日の翌日から1ヵ月間の間に行うよう定めがあります。だ・か・ら、質問者さんの場合はいまからでも気分のいい日にすぐ手続きに行かれることが望まれるのです・・・
失業保険の求職活動について
近日初回認定日があります。

駐車場がない、車で一時間かかるのでなるべく求職活動でハローワークに行く回数を少なくしたいです。


住居管轄のハローワークは
パソコンで求人を見るだけでも求職活動一回になります。

そこで質問なのですが、
認定日当日の面談が終わった後、パソコンで求職活動しても、次の認定日までの求職活動として
ハンコは押してもらえますか?

求職活動日と認定日は別日でないと認められませんか?


教えて頂きたいです。
結論から申し上げるとOKです。

認定対象期間は、前回認定日から今回認定日の前日までですので
次の認定日の為に、認定ついでにパソコン検索してハンコ取っておくのは
むしろ「コツ」と言っても良いぐらいです。

28日の認定対象期間、何が起こるか分からないので
折角の来所日を有効活用なさるのが良いです。
退職に伴う手続きについて。

10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)

大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?

保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
国民年金保険料の特例免除の申請や、他の方が回答している国保の保険料/税軽減の手続きは、あなたが挙げたものに含まれているんでしょうか?

補足的に
・健康保険→国民健康保険の手続きには、健康保険の資格喪失証明書が必要です。
市町村によっては離職票で代用可という場合もありますが、その点は事前に市町村のサイトを見るなり電話するなりで。

〉保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
〉窓口での手続きになるのでしょうか?
退職日限りで資格を失いますので。

〉現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
〉あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
国保加入又は健保任意継続の手続きを期限までにしたなら、退職日の翌日付で資格認定されます。
病院には手続き中であることを伝え、その指示に従ってください。
一体10割の納付を求められるかも知れません。
※任意継続だと、資格証明書を発行してくれるかも。
退職届の書き方について質問です。
うつ病で現在休職中です。

復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。

その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?

以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。

「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?

お知恵をよろしくお願いします。
欝のため治療に専念という事由で退職しても自己都合扱いで失業保険はすぐには出ないと思いますよ。
会社に相談して会社都合で退職勧奨として処理してもらえばすぐに失業保険は出るかもしれませんが
その間に求職活動を行い働ける状態出なければ給付されません。治療に専念する為であればしかた
ありませんが病気の為仕事ができないと判断されたら失業保険の給付はできないでしょう。
もしできれば健康保険組合に相談して治療の為休職すると言うことであれば休職中の給与は保険から
確か6割くらいが給付されたと思います。その間に治療に専念し復職を目指してみてはいかがでしょうか?
会社の理解は必要ですがやめる覚悟でいるのであればそのことを上司に相談してみてはいかがでしょうか?
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。

これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。

ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。

現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。

パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
最後の質問は別のカテでしていただくとして雇用保険に関して回答します。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。

ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
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