失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
失業給付の条件について

失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。

ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
>の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。

ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。

>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。

それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。

>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?


雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)

そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。

念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?

補足について

1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。

2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。

あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
失業保険はいつ頃支給されるでしょうか・・
3月末にアルバイトを自己退職した者です。

初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが

その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか

また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
何か、日にちが合わない気がするのですが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?

通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
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