扶養に入ると、失業保険は貰えないのですか?
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……
自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……
自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
その反対です。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?
失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?
失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業給付金は、税法上非課税ですが、健康保険では収入と見なされます。
被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。
健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。
つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。
ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)
ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。
また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。
健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。
つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。
ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)
ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。
また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
関連する情報