失業保険と扶養控除について質問です。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。

これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。

自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?

不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?

もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
こんにちは、最近業務から外れているので、間違っていれば、ご容赦ください。

まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。

同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。

従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。

所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。

良いお子様が生まれますように。。。
失業保険について教えてください。

出産、育児のため失業保険延長をしてあります。その期限が平成24年3月31日までです。

自分では、延長解除の手続きができる期限だと思ってたんですが、
もしかしてこの日までに受給が終わってなきゃいけない期限という事なんでしょうか?

そうなると、もう約2ヶ月なので諦めるしかないですか?
失業保険が受給できる期間(受給期間)が24年3月31日までということですので
もう諦めるしかなさそうですね・・^^;
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険の扶養認定の基準は、簡単に言うと、将来に向かっての年収が130万円以内と決められています。

130万÷12ヶ月÷30(1ヶ月を30日とみなします)=3,611…となり、これが、日額(正しくは基本手当日額といいます)3,612円を越えると扶養認定がされないと言われている根拠です(実際の支給期間が12ヶ月なくても、です)

基本手当日額の算出について、すごく大雑把に言うと、過去6ヶ月のお給料の総額(基本給+諸手当+残業手当+通勤費等)÷180(時給や日給で働いておられた場合は、実際の労働日数の合計)で算出した額(賃金日額と言います)の5割~8割で、年齢と賃金日額によって割合が異なりますが、一般的には賃金日額の約6割と言われます)

ちなみに、離職票をどこに提出したら失業保険を受けられないと思っているのかがよくわからないのですが、職業安定所に離職票を提出(求職の申込みといいますが)をすれば、離職理由によって、給付開始時期や給付期間に差はありますが、もらえないと言うことはありません。
また、もし転居先ですぐにお仕事を見つけられれば、祝い金的なものも出ますよ。
ご主人の会社から、扶養に入るために退職が証明できるものの提出を求められているという意味なら、そちらには離職票のコピーを出せば足りますよ。

補足読みました。
離職票のように、個人に帰属するものを、どうして原本で、提出しないといけないかが理解できません…。
まず、ご主人の会社に原本である理由、返却が前提であることをきちんと確認しましょう。
私が知っている限り、確認書類が原本でなければならない書類はほとんどなく、会社が慣例的にそうしていることがほとんどです。

また、祝い金の件についてですが、職安で求職の手続きをし、待機期間満了後(求職の申込みから7日後)に就職が決まれば、支給残日数×基本手当日額×3~5割くらい(詳細は割愛します)と考えてください。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)



◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務

◆2009年10月末~産休

◆2009年12月8日出産

◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得


そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。

育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。


『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。

宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。


・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。

・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。

・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
扶養と失業保険について教えて下さい。
夫の実家に引っ越した為、7月より無職になりました。夫の扶養に入るか否か悩んでいます。今年1月より派遣社員として給料が月に20万程で、120万ほど収入がありました。扶養に入るには収入が130万以内と調べたんですが、今後パートを考えています。今回は扶養に入るには難しいでしょうか?又、扶養に入れた場合、失業保険も申請できますか?
扶養の収入制限(130万円)は扶養に入った後の収入に対してですので、
今までの収入は気にしなくてもいいです。
失業保険で貰えるお金も収入に入りますので、申請はできますが
基本手当1日分の額が多いと扶養を外されてしまいます。
健康保険組合によっては、失業保険を受給中は無条件で扶養に入れないといった所もあります。
旦那様の会社又は保険者(健康保険証に連絡先が書いてあります)に聞いてみて下さい。
詳しいかた、すみませんが教えて頂きたいです。
出産一時金等に関する質問です。
来週入籍します。
旦那になる人は、先月までは「健康保険の被保険者」でしたが、先月から働き先で国民健康保険に入りました。(社員ではありません)
私は会社員の為、雇用保険・健康保険・厚生年金・厚生基金全て7年間支払ってきました。来月入籍した後、1月末で出産5ヶ月前になるため退社致します。
私は旦那の保険の扶養や年金に入れてもらうことになると思うんですが、この状況で出産一時金、出産後の失業保険、シッカリでるのでしょうか?
無知な私が急な出来事で環境が変わってしまい、市役所に相談行きたくても会社を平日休めない為行けないので、是非ともアドバイスお願いします。
出産一時金は国保であっても役所から一律35万円出ますので,心配要りません。
退職後,失業保険の受給延長申請をして,産後働ける状態になったら就職活動をして受給手続してください。

ところで,退職後の健康保険ですが,旦那さまになられる方が国保とのことなので,扶養の考えがありません。合算されて世帯主に請求されます。
前年の収入によって決まるため,質問者さんの分は会社の任意継続の方が安くなるかもしれません。
その場合は,社会保険事務所で一時金を請求することになります。
残念ながら出産手当金は出ませんが。。。
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