失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
文章だけお読みになったのですね?
こういうことです。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。
ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
こういうことです。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。
ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
失業保険を受給する時期で一番いい時期ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
あなたの会社では、ボーナスに扶養割り増しが付くんでしょうか。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。
それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。
本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。
それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。
本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
雇用保険について。
雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。
先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。
①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間
ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。
先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。
①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間
ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
引き続き、どこかで働くことなどが決まっておられたり、すぐにお仕事に就かれるご予定などおありでしたら、退職後1年以内にお仕事に就かれ、雇用保険にご加入なら今回の1年8ヶ月は次の期間にプラスできるので、申請されなくても・・・という考えもあるかと思います。
しかし、1年くらいはゆっくりするおつもりでしたら、申請されても良いと思います。
月9万として(総支給額で交通費も入れた金額で計算します)大雑把に計算すると、9万×6ヶ月÷180日=3000円(賃金日額)
賃金日額をもとに、基本手当日額をだします。1日2400円になります。
28日分だと、67200円です。
離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月の給付制限がつきますので、実際振り込まれたりするのは、離職票を提出してから4ヶ月くらい先になります。
しかし、1年くらいはゆっくりするおつもりでしたら、申請されても良いと思います。
月9万として(総支給額で交通費も入れた金額で計算します)大雑把に計算すると、9万×6ヶ月÷180日=3000円(賃金日額)
賃金日額をもとに、基本手当日額をだします。1日2400円になります。
28日分だと、67200円です。
離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月の給付制限がつきますので、実際振り込まれたりするのは、離職票を提出してから4ヶ月くらい先になります。
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