再就職手当についての質問です。

この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?

ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。

雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?

何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
細かな説明は、saraswati_9933さんがしてくださっていますので、私はあなたの大きな勘違いだけを指摘させていただきます。

雇用保険は貯蓄ではありません。
副業をしている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
たとえそれが副業であっても、就業とみなされると失業状態でないということで失業手当の受給ができない可能性が高いです。
退職金を受け取り、失業保険も受給し、現在バイト的な収入。白色申告はAとB、そちらをしたらいいのでしょうか?
H21年3月末に15年勤めた会社を退職しました。退職金もありました。
その後再就職することなく失業保険を受給し、少しアルバイトもして僅かな収入も得ております。(←申告した上で受給)
現在もアルバイトにて収入を得ております。数年後には自営業として開業する予定でいます。

初めての確定申告で、白色申告にAとBがある事を知り、どちらで申告していいのか分からず質問しています。
今年度3ヶ月勤めた前会社からの源泉徴収票はあります。
退職金の源泉徴収票もあります。(徴収税額0ですけど)
退職後のアルバイトの支払調書もあります。
今後自営していく為の機材も多く購入しました。
アルバイトで車を多く使います。
健康保険は退職者任意継続の国保です。
市県民税は1期分未納ですが、3期分は納付済みです。
生命保険も加入しています。

上記の内容で申告するにはAで宜しいのでしょうか?

Aだと、前職の源泉徴収票に記載された源泉徴収額が(だけ?)戻ってくるのでしょうか?
Bは開業の登録をしている個人事業者しか申告できないのでしょうか?
車の経費や機材の経費を含め、手間でもBで申告すると少しは得だったりするのでしょうか?
来年度の国保や市県民税に大いに関わってくると思うのですが、AでもBでも違いはないのでしょうか?

初めてなもので、何をどう聞いていいのかも分からず、おかしな文面かもしれませんが、
関連サイトを見ていても専門用語が難しく理解出来ていません。
どなたか、優しく教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
申告書の種類は基本的にはBで申告しますが、事業所得がないサラリーマンの還付申告や年金受給者の確定申告はAで行ってもよいこととされております。

退職金と前職の給与、さらにはアルバイトも給与所得であればAで大丈夫ですが、アルバイトがアルバイトというよりフリーランスであれば、自営となりますのでBにより申告することになります。

アルバイトに車を使用するとありますが、アルバイトによる支払が給与であれば、本来会社よりガソリン代など費用弁償されるべきであり必要経費とはなりません。

しかし、保険の外交のような場合であれば、事業使用分の車の減価償却費など、必要経費として算入できます。この場合は申告書はもちろんBになります。

来るべき自営のための機材の購入は、実際に事業を行ったときに減価償却費として計上することになります。青色申告の届け出をしていれば、今年収入がなくても、事業収支を行い損金(赤字)を22年以降に繰り越すことができますが、白色であれば赤字決算はなく収支(所得)0円となりますので、こちらは計算しなくてもいいと思われます。ただ、今年、きちんと資産として整理していないと後年度に申告で苦労するかもしれません。

国保税、住民税は申告書の種類によって違うということはありません。今の時期であれば、お住まいの市区町村で申告相談を行っていると思いますので、必要書類(源泉徴収票、領収書)などを持参し、相談に行かれてはいかがでしょうか。
扶養について
今年の2月末で出産の為退職しました。

2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
退職金が、約60万。
その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

主人の会社の総務の方に、10月末までに、扶養の届け出を提出するよう言われております。

今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
103万、130万超えていますよね?
自分なりに調べたのですが、ややこしくて、訳がわからなくなっちゃいました。
主人の会社の保険は、協会けんぽです。

また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いします。
協会けんぽの場合は月額ですと108333円、日額ですと3611円を超えていると扶養になれません、また過去の収入は問いません。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

過去の収入は関係ありません、あくまでもこれから先の収入が問題になります。

>退職金が、約60万。

退職金は分離課税と言って給与とは別計算です、しかも最低80万の控除があるのでその金額では課税されません。

>その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

出産手当金および失業給付金は日額3611円を超えれば支給対象日については扶養になれません。

>残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

それが正しい処理です。

>今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養については年間の収入が103万までです。
ただし出産手当金や失業給付金は非課税なので2月までの給与が問題になります。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

手取りではなく交通費を除いた総支給額で示してください。

健康保険の扶養は協会けんぽに場合はあくまでも過去の収入は問題にはなりません、現在の収入が月額で108333円あるいは日額が3611円以下であることです、ですから現在は無収入であれば扶養になれます。

>また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

夫の健康保険の扶養になるとき会社に健康保険被扶養者(異動)届を出しますが、そのとき一緒に第3号被保険者変更届を出せばよいので、特に年金事務所に連絡は要りません。

>来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

会社から源泉徴収票をもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑と還付は振込みになるのであなたの口座番号等です。

>では、2月末までの交通費を除いた総支給額が、103万を超えていなければ、何も問題なくこれから扶養に入れるということですよね?

そうです、もちろん今後12月までに働けばそれも加えることになります。
失業保険について教えて下さい。
自主退社をしますが、失業保険は退社後三ヶ月後からと言われました。
三ヶ月以内に仕事が見つかった場合は受け取れないのですか??
すいません。教えて下さい。
あなたの場合は、自己都合退職ですから3ヶ月の給付制限がついています。
その3ヶ月の内、最初の1ヶ月にハローワークの紹介で職が決まったのなら再就職手当が出ます。
ただし、2ヶ月目以降なら自分で探した職でも再就職手当はでます。
再就職手当受給条件についての詳細は以下の通りになっていますので参考にして下さい。

<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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