退職後の社会保険について教えてください。
今年の3月末日に退職し、4月1日より再就職しましたが恥ずかしながら3日で退職しました。前々職の職場からは、離職票、社会保険の資格喪失証明?は再就職するのだから
こちらからあなたに送る必要は無いと言われました。
源泉徴収票は年末調整の時期でないと発行できないため、12月頃に送ると言われました。
前職の職場には、前々職での雇用保険被保険者証を提出していましたが、退職関係の書類をまとめて郵送すると言われ1週間経ってもまだ送られてきません。
前職は3日で退職したため、年金・健康保険・雇用保険の手続きもまだ済んでいなかったので現在私は未加入状態だと聞いています。
当面は就職せずに家事手伝いをしながらゆっくりと再就職先を探そうと思っているので、無職です。失業保険を受給できればと思っています。
このような場合、国民年金、国民健康保険に加入するために必要な社会保険資格喪失証明は前々職の職場より発行してもらうものが必要なのでしょうか?
又、失業保険の受給手続きをする対象とはなりますでしょうか?もし受給対象となるならば、前々職の職場より発行してもらう離職票(退職証明となるもの)が必要なのでしょうか?前々職は1年以上勤めていました。
前々職はあまり良い辞め方をしていないのと、退職書類を送らない旨を一度言われているため、非常に連絡し辛い状態です・・・。
可笑しい会社ですね?

源泉徴収票は退職した時より1ヶ月以内に

発行しなければいけないと法律で決められています!

書類は早くて2週間かかりますよ!
失業保険金のことでお伺いしたいのですが
今失業保険の手続き中に仕事をさがして2日間働いてみたのですが
やめました。
一旦働いたらお金をもらわなくても失業保険金はもうもらえないのですか?
失業保険の手続き中という意味はいつの時点なのか?
HWに失業申請をすれば1日で手続きは終わりです。おっしゃる意味は申請した後の待期期間中の7日間のことでしょうか。
その7日間に間に2日間働いて収入があったのですね。本来はその7日間は完全失業状態で無ければなかないので働くことは出来ませんが働いたのなら申告してください。待期期間が2日延長になって9日間になります。
失業給付は受けられますが、その後、給付制限3ヶ月期間中や、受給中でもバイト等をすれば28日ごとの認定日には申告しなければなりません。
正社員で働いている友達について
私の友達が正社員で働いています。
ただその子曰く、月給も少なくてボーナス(毎年ほとんど寸志のような金額らしいです)もほとんど出ないので生活的にかなり厳しいそうです。
そこで副業(会社の休みの日だけ週に2日、4時間ずつくらいの無理のないバイトをするような感じらしいです)を考えているらしいのですが、正社員でダブルワークが出来るのか私に相談して来ました。

正直私も正社員は駄目だと思っていたので直ぐ返事が出来なかったのですが、私の同じ職場の男性に聞いたところ『会社の給料が少なく、特に家庭や子供がいる家で収入的に厳しければバイトは正社員でも出来るし、会社はそれを拒否したりクビにしたりは出来ないはず』とのことでした。

例えばバイトの方は年末調整などの手続きを行わなければ会社にはバレないと私も思うのですが、よく分かりません。

昔、私も就活をしながら失業保険を貰っていた時にバイトをしてバレると失業保険が貰えないとかは聞いた事があるのですが。。。

友達にハッキリしたアドバイスが出来ないので教えていただけると助かります。
ちなみに友達はパソコンもないので私が代わりに質問しています(笑)
会社の規約に副業禁止となっていた場合、見つかれば解雇もありえます。確認をする必要がありますが、一般的には副業は禁止されている場合が多いでしょう。
二箇所から収入がある場合、年末調整ではなく確定申告をする必要があります。年収があがると住民税があがるので、給与担当者が不信に思ってバレる場合が多いようです。出来れば副業の方の住民税だけ普通徴収にしてもらって別途自分で払うことが出来ればいいのですが、住んでいる地域によって扱いが違うようです。一度役所で確認してみるといいでしょう。
しかし、そういう事を別にしても絶対にばれないという保障はありません。そのつもりであくまで自己責任であることを踏まえてアドバイスをしてあげてください。なにかあった時、あなたが責任を負えるわけではありませんから。
旦那さんの会社に提出する年末調整の申告書について質問です。

私は今年の9月末で寿退社し、今月入籍しました。現在、失業保険受給中の為、旦那さんの扶養には入っておりません。

この場
合、控除対象配偶者とはならないですよね?
配偶者特別控除には該当するのでしょうか?

該当する場合失業保険の受給額はどの欄に書くのでしょうか?
また、必要経費とは何でしょうか?
そもそも失業給付は非課税所得なので、この際に計上は必要ありません。

それより9月まで働いていたのですから、配偶者控除も配偶者特別控除も受けれないのではないでしょうか?

あと質問者さんは、今年は年末調整がありませんので、源泉徴収票が届いたら確定申告になります。
※年金受給者の確定申告※

昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。

「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。

年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?

確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。



※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。

皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
正しくは「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません」です。つまり20万は収入ではなく所得です。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。

ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
関連する情報

一覧

ホーム