平成24年6月末に退職しました。
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
正しく言うなら、週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら、雇用保険に加入です。
だから、雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがあったなら、その最終のバイトの離職が基準になります。

雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがなかったとしたら、離職から1年たった時点で受給資格がなくなります。
「正当な理由のない自己都合」による退職だったのなら、3ヶ月の給付制限がつきますから、6月30日離職だったなら、手当を受けられるのは最大でも1ヶ月半ぐらいです。
失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。

延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。

教えて頂ければ幸いです。
区分24は有期契約の期間満了でも一般受給資格者ですから原則的に延長給付はありません。

延長給付があるのは特定受給資格者か有期契約の期間満了で特定理由離職者に該当した場合で所定給付日数に対して応募回数が規定回数以上ある場合、就職が困難な地域にお住まいの場合、または個別に公共職業安定所長が必要と判断したときなどです。

給付が終わってしまった後に一定の給付を受けながら職業訓練を受けることができる制度もあります。雇用保険とは異なる制度です。ハローワークに聞いてみましょう。職業訓練を受けなくても、生活資金の貸付制度など何かしらあると思います。
失業保険の認定ついて。

自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。

次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?

急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。

受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。

自己都合の場合、2回目の認定日までに求職活動実績は3回以上必要です。
今回の場合、初回認定日の認定日相談が1回とカウントされていますので、その他で2回以上の求職活動実績があればよいのです。


(参考)
初回認定日の認定日相談が1回とカウントできるのは、管轄のハローワークが認めている場合のみです。

給付制限(3ヶ月)満了後の求職活動実績は、認定日毎に2回以上必要となります。


(wooddo923さんへ)
認定日の対象となる期間は、「前回の認定日~今回の認定日の前日まで」です。
認定日当日の求職活動[今回の場合、初回認定日相談]は、今回の認定日に求職活動実績として認められます。
派遣社員の友人が三ヶ月更新のところ経費削減のため更新しないと言われましたが派遣の営業がなんとか延ばしてくれと頼み二ヶ月更新となり契約しました。

その場合契約満了とみなされ失業保険は三ヶ月後からしか受給できませんか?
会社都合となり即受給となりますか?
2ヶ月の更新後のお仕事を派遣元より
紹介してもらえなければ会社都合となります。
紹介されて断れば、自己都合となり
3ヶ月後からの給付となります。
現在無職で失業保険をもらいながら、就職を探しているのですが、以下の場合は失業保険をもらえますか?
認定日の為ハローワークに行きます。
認定されて、職員の方から、お金の振込みは1週間程度で支払われますと伝えられます。
この認定された日、当日に就職が決まります。(合格)
この場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
たとえ失業認定日の当日に内定が出ても、認定日の前日まで失業していた訳ですから、
当然失業保険をもらえます。

また、失業認定日の当日に内定が出て、それ以降に入社手続きをとった場合は、
入社手続きをとった日以降、速やかにハローワークへ出向いて報告する必要があります。
失業認定日から入社手続きをとった日までの失業認定を受けるのと、再就職手当や就業手当
がもらえる条件に当てはまるかを確認する為です。

当然、入社手続きをとった日以降は失業保険をもらえません。
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