日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。
一日の額(日給)を月に直してください。各月の「総支給額(月額)」6ヶ月分を合計し、180で除します。これがあなたの基本日額となります。この基本日額が5,840円ですと失業給付金受給中はご主人の「被扶養者」となることは出来ません。
失業保険について質問があります。契約社員の仕事をやめ、3ヶ月になりますが、まだ仕事をしてません。
12月からしか雇用保険を払ってなかったので受給資格はないと思ってたのですが通算で1年払っていたら、以前の仕事受給資格があるんですよね(>_<)?以前の働いて仕事の受給資格の用紙を無くしてしまってるんですがそれでも可能なんでしょうか?あと職業訓練校はすぐ入学できるんでしょうか?受給もらえるまで、3ヶ月くらぃかかるって聞いて今から9月まで働けないとなるとローンもあり大変なのですが。
12月からしか雇用保険を払ってなかったので受給資格はないと思ってたのですが通算で1年払っていたら、以前の仕事受給資格があるんですよね(>_<)?以前の働いて仕事の受給資格の用紙を無くしてしまってるんですがそれでも可能なんでしょうか?あと職業訓練校はすぐ入学できるんでしょうか?受給もらえるまで、3ヶ月くらぃかかるって聞いて今から9月まで働けないとなるとローンもあり大変なのですが。
〉以前の働いて仕事の受給資格の用紙
って、なんのことやら?
離職の前2年間に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が得られます。
「契約社員の仕事をやめ」たときから遡って2年間の被保険者期間を数えるのです。
って、なんのことやら?
離職の前2年間に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が得られます。
「契約社員の仕事をやめ」たときから遡って2年間の被保険者期間を数えるのです。
雇用保険に未加入と言われました。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
健康保険・厚生年金の保険料は、本人と同額を会社も負担するため、けっこう大変です。
雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。
つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。
給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?
入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?
誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。
会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?
万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。
会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。
健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?
だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。
離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。
元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。
補足拝見:
会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。
会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。
離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。
ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。
つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。
給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?
入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?
誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。
会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?
万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。
会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。
健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?
だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。
離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。
元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。
補足拝見:
会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。
会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。
離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。
ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
源泉徴収?について・・・
税金?に詳しいかた、経理関係に詳しい方教えてください。
数年前から個人(一人親方)で仕事はじめたんですか、今回の現場(会社)から給料から源泉徴収分ひかせてもらいます・・って言われました。
現場管理の仕事で、月50万前後今までも何回かこの会社で仕事したのですが今回言われて???感じで・・・。
形態は個人なんですが、業務委託ではなく短期契約社員みたいな感じです。
期間は6月~9月末まで、金額40+αで保険は国保のまま、失業保険等の手続きもありません。引き続き他の現場もあるようなので、今年いっぱいはこの会社でお世話になる予定です。
今年は1~3月、6~12月この会社で仕事して(予定)です。
月額の10.21%?引かせてもらうとのことですが、1~3月はひかれてません。
今まで普通に請求額もらっていたので、月額X12ヶ月-諸経費もろもろで確定申告(一般的な個人)で行ってたのですが来年は??
月額が急に今回だと5万くらい違う計算になりますので困ってしまって・・・。
税金(源泉)を引かれた上に確定申告行ってまた税金もひかれるのでしょうか?
説明不足だと思いますが、ネットであれこれ見たのですがわからなくて・・・詳しい方簡単な説明おねがいします。
税金?に詳しいかた、経理関係に詳しい方教えてください。
数年前から個人(一人親方)で仕事はじめたんですか、今回の現場(会社)から給料から源泉徴収分ひかせてもらいます・・って言われました。
現場管理の仕事で、月50万前後今までも何回かこの会社で仕事したのですが今回言われて???感じで・・・。
形態は個人なんですが、業務委託ではなく短期契約社員みたいな感じです。
期間は6月~9月末まで、金額40+αで保険は国保のまま、失業保険等の手続きもありません。引き続き他の現場もあるようなので、今年いっぱいはこの会社でお世話になる予定です。
今年は1~3月、6~12月この会社で仕事して(予定)です。
月額の10.21%?引かせてもらうとのことですが、1~3月はひかれてません。
今まで普通に請求額もらっていたので、月額X12ヶ月-諸経費もろもろで確定申告(一般的な個人)で行ってたのですが来年は??
月額が急に今回だと5万くらい違う計算になりますので困ってしまって・・・。
税金(源泉)を引かれた上に確定申告行ってまた税金もひかれるのでしょうか?
説明不足だと思いますが、ネットであれこれ見たのですがわからなくて・・・詳しい方簡単な説明おねがいします。
確定申告を行っているのですね。
確定申告書の第1表の右側に「源泉徴収税額」という欄があるかと思います。
会社から源泉徴収された場合、来年1月に源泉徴収票が会社から発行されますので、この源泉徴収税票に記載されている源泉徴収税額をここに記入すれば、税額からこの金額が差し引かれます。
もちろん、申告時に源泉徴収票の提出義務がありますので、くれぐれもなくさないように・・・。
確定申告書の第1表の右側に「源泉徴収税額」という欄があるかと思います。
会社から源泉徴収された場合、来年1月に源泉徴収票が会社から発行されますので、この源泉徴収税票に記載されている源泉徴収税額をここに記入すれば、税額からこの金額が差し引かれます。
もちろん、申告時に源泉徴収票の提出義務がありますので、くれぐれもなくさないように・・・。
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