社会保険について
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
主人の社会保険いれてもいいけど 失業受給するためには扶養から外れる必要あります。で国保にするなら市役所健康保険推進課

で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし

そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円

質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)

②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。

※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、

③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。

追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
①②・・・貴方の会社の総務に申出てください。『会社を辞めたので扶養に入れたい』・・・と申出て扶養親族の申し出を所定の書類に記載してください。すぐに申出ることです。

失業保険は・・・収入としての計算には参入しません。受給中でも構いません。
ただし、奥様が健康保険証の任意継続をしていないことは、確認して置いてください。

特別、何か必要なものはありません。

年収から扶養家族として・・・と言うのは、所得税・市民税の関するお話です。この分については、年末調整や奥様が来年の確定申告で調整されるだけですから、社会保険の手続きとは関係有りません。
通院中の失業保険
今現在、交通事故の治療で整形外科に通っています。失業保険の申請にハローワークへ行きましたが、申告書に「健康保険等の傷害手当て、労災の休業補償給付の受給、または申請をしていますか?」と記載されていましたが、事故の治療で通院中はどうなるのでしょうか?
交通事故の通院は関係がありません。
健康保険の傷病手当や労災の休業補償は働いていて、何か事故や
精神的病気で会社を休業中の人や辞めざるを得なくなった人がもらうものです。
健康保険の傷病手当はその病気の発病(申請してから))14ヶ月間は会社を辞めても
もらえます。休業手当は1年6ヶ月もらえるというものです。
ですから、していないと回答しましょう。
現在乳ガン治療中です。8月10日くらいまで失業保険を受給していたため、国保に加入していましたが、受給が終わりましたので、ダンナの扶養に入り、
社会保険に加入します。

高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
国保と社会保険のお金どちらも払うようになるんですか?また社会保険になったら高額医療費の手続きがもう一度必要になりますか?
今月十万くらいかかるので心配です。
高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
今月、同じ病気で治療を受ける予定がなければ大丈夫です。
高額療養費は「同じ月に」「一人で」「一定額以上の治療費が掛かった場合、「超えた分」が還付されるシステムです(入院・通院は別計算)
ただこの「一定額」はあくまで「同じ健康保険内で」になり、同月に健康保険を切り替えると、どちらの健保でも「一定額」まで支払う必要が出てくるのです。
なので「今月、同じ病気で治療を受ける予定」があるのならば、現在の健康保険のままのほうが、還付面で得になる場合があります。
今月はもう予定が無い(高額療養費に合算するものがない)、もしくは還付面に影響がなければ、切り替えても大丈夫ですよ。

高額療養費の申請は「支払い終了後に」、治療時に加入していた健康保険に申請します。
なので健康保険が同じでも切り替え済みでも、申請はその都度必要です。

さて保険料ですが、国保は日割り計算がありません。8月末までならいつ脱退しても保険料は同じです。
ちなみに国保は4月・5月が納付がありません(これは確定申告締め切り後に保険料算出・納付書送付などをする兼ね合いのようです)
6月~来年3月までの10ヶ月に「一ヶ月に一回納付がある」ところと、8回など「時々納付が無い月がある」自治体があります。
8月の納付分=8月の保険料 ではないので、最終的な支払いは窓口で脱退時に確認しましょう。
ご主人の社会保険の保険料ですが、こちらは扶養が増えても保険料は同額です。

9月に一日でも加入日があると、国保の保険料は「一か月分」かかってしまいます。
まずはご主人に「扶養に入れる日」を何で決めるのか確認してもらい、「余分な保険料」を払わないで済むように、切り替えましょう。

蛇足ですが、入院による治療があり、かつその治療費が自己負担限度額を超えるのならば、「限度額適用認定証」が便利ですよ。「高額療養費」は一回支払ったものを還付する形ですが、この証を提示しておくと支払いが限度額までになります(健康保険適用分のみ)。



お大事に。
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