家賃について

家賃が安くて古い社宅アパート(15000円)VS高くて新しい賃貸マンション(28000円)

○間取り(2LDK)と地域は同じ
○社宅は欠陥等はなく普通に生活できるがちょっと不便レベルで、
高くて新しい方はより設備等が充実している事とします。
○既婚者で・妊活中です。
○転勤族で3~5年おきぐらいにあります。(賃貸の場合敷金・礼金が発生します)
家は定年まで買う予定はありません。
○転勤になったら職を失うのでしばらく旦那の収入のみです。
失業保険もらった後、また働きます。
○生活苦ではありません。財形かけてるので貯金は考えなくていいです。
○賃貸だと家賃補助が出るので、実質負担額が13000円強です。
○社宅に入る場合、家電を30万ぐらい買い足さないといけません
(煙突ストーブと冷蔵庫400?仕様・ガスコンロ・湯沸かし器です
一度買ったらもう社宅のみの移動になります。無駄にしないために)

社宅の設備の感じですが、○5階建てエレベーターなし
○洗濯排水溝なし ○風呂に換気扇なしで、正方形風呂
○壁は薄い ○洗面台なし ○インターホンなし ○洋室なし
生活はできるけどちょっと不便な感じです。

その場所に3年住むと考えると社宅84万 賃貸116万で30万ぐらい差がでます。

社宅に入り、貯金と家族旅行費にまわしたい嫁
VS
職場の人間関係・干渉に無縁で、快適に住みたい旦那

転勤話が出てから、家族会議で考え方の違いで戦っております。
説得されて迷い始めました。

出来れば転勤族の社宅有で似たような状況の方の回答と理由お待ちしてます。
賃貸だと実質13000円なんだったら、そっちの方がいいのでは?
敷金、礼金は必要だけど月々は安いわけでしょ?

社宅は古いってのもあるけど、周りに会社の人ばかり住んでるってのは一長一短ですよ。
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。

ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。

とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。

産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?

もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。

基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
5月に子供が生まれます。嫁は働いているのですが失業保険をもらうのと産休手当をもらうとどちらが得なのか教えてください。仕事は来年1月25日にやめるつもりです。復帰は1年後ぐらいを考えています。
失業保険に関しては妊婦は<働く意思があってもみなされない>と判断されますから

受給期間を延長されることをお薦めします。(前職を退職した場合)
子どもなしの夫婦です。扶養家族について(会社に申請する時期)について質問です。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?

・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。

奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?

問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。

その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者に関しては、最終の認定日の後すぐが良いでしょうね。
遅らせても何も良いことはありませんから。
前もって必要書類などを確認したほうがよいでしょう。


税の控除対象配偶者については、年末調整に間に合えば、最終的に配偶者控除が適用されます(年末調整に間に合わなくとも確定申告すれば済みますが)。
ただし、控除対象配偶者の有無により給与に扶養手当(家族手当)がつくかつかないが決まるのなら検討が。必要ですね。

妻を控除対象配偶者にする旨の申告書を出したときから手当がつくようになっているでしょうし、一方、結果として今年は条件を満たさない収入金額であったなら返還を求められるでしょうし。
手当の返還だの何だのが面倒だと思うなら、条件を満たすかどうかが確実になったときでよいのでは?
離職後すぐに失業保険の給付を受けるのと
アルバイトや派遣で年齢や被保険者である通算期間を延ばしていくのとでは
どちらが得、どちらが損、などあるのでしょうか?
15年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
基本手当(失業給付)の給付日数は加入期間20年以上は何年延びても同じです。

また年齢によって所定給付日数が違います。

一番給付日数が多くなるのは「45歳以上60歳未満の雇用保険加入期間が20年以上ある特定受給資格者(会社都合退職者)」で、所定給付日数は330日です。

しかし、今回は特定受給資格者に該当しても、つなぎとして就職した職場を退職する際も特定受給資格者になるとは限りません。

自己都合退職の場合、雇用保険加入期間が20年以上でも所定給付日数は150日です。

どちらが損・得を考えるよりも、必要なときに制度を利用するのが本来の姿勢でしょう。

taheikwhさん
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