失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
先の回答にもありました、通算されますし、妊娠による退職は特定理由離職といい、H21.3.30以前は正当な自己都合退職として、給付制限期間が無いだけでしたが、H24.3.31までの退職者には、特定受給資格者同様の給付日数になります。
俗に言う、会社都合退職になれる分けです(雇用情勢が悪い為、特例期間中です)、加入期間もここ1年で6ヵ月です、充分に加入期間はありますので、問題ないですが。
ただ、会社との確認で、離職票を確実に「妊娠による退職」と書いて頂いてくださいね。
この特定理由離職者なのですが、妊娠による退職は、1ヵ月以内に延長を申し込みます(最大基本受給期間の1年+3年)、離職票が会社から来た時点で、ハローワークへ手続きに行きますが、この時に、延長を申し込んで下さい。
出産後8週後、親のバックアップの為でも理由は何でもいいです、求職活動するので、延長を解除を申請します、ここで会社都合退職での失業給付がスタートします。
出産手当金は、休職中にでるものです、退職する方は対象になりませんよ。
出産、子育て、お仕事大変かと思いますが、頑張って下さい!
俗に言う、会社都合退職になれる分けです(雇用情勢が悪い為、特例期間中です)、加入期間もここ1年で6ヵ月です、充分に加入期間はありますので、問題ないですが。
ただ、会社との確認で、離職票を確実に「妊娠による退職」と書いて頂いてくださいね。
この特定理由離職者なのですが、妊娠による退職は、1ヵ月以内に延長を申し込みます(最大基本受給期間の1年+3年)、離職票が会社から来た時点で、ハローワークへ手続きに行きますが、この時に、延長を申し込んで下さい。
出産後8週後、親のバックアップの為でも理由は何でもいいです、求職活動するので、延長を解除を申請します、ここで会社都合退職での失業給付がスタートします。
出産手当金は、休職中にでるものです、退職する方は対象になりませんよ。
出産、子育て、お仕事大変かと思いますが、頑張って下さい!
失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
失業保険について
失業保険をもらう際認定日までに決められた回数以上の就職活動を実施し書類に面接した会社名や電話番号などを記入しなくてはいけませんが、
偽って勝手に適当な会社を記入した場合バレてしまうものなのでしょうか?
失業保険をもらう際認定日までに決められた回数以上の就職活動を実施し書類に面接した会社名や電話番号などを記入しなくてはいけませんが、
偽って勝手に適当な会社を記入した場合バレてしまうものなのでしょうか?
抜き打ちで調査していますので、全て嘘ならバレル確率は非常に高くなります。
また、ハローワークの紹介を偽ればすぐにばれます。
また、ハローワークの紹介を偽ればすぐにばれます。
失業保険について、質問させてください。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
>「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
要する繰り越されるということです。
所定給付日数の90日を期間のように思うからわからなくなるのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
8月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
8月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
8月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
8月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
8月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
8月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
ですから失業と認定されずに基本手当が出なければ持ち日数はそのままです。
結果として持ち越されるような形になるということです。
>ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
これは認定日に行けなかったなら速やかにハローワークに連絡して(この時に日時を指定される場合もある)ハローワークに出向くと、行けなかった認定日から次の認定日の前日まで次の認定日に認定されるということです。
認定日に行けなかったからといって、そのまま放置しておくと次の認定日までに所定の就職活動をしても認定されないということです。
>しかしなぜそのことを分かりやすくしおりに書かれていないのでしょうか?
薄い小冊子ですから個々について深く掘り下げることができないということでしょうか。
>私の読み取りが足りなかったのか、それとも行けないことのないようにするのが絶対のためなど、他に理由があるのでしょうか…?
失業給付を受けている期間は、認定日にハローワークに来所することを含めて求職活動を優先すると言うことでしょう。
以前のしおりには来所できないことが事前に分かっていれば事前に、当日突然の場合は当日にハローワークに電話等で連絡して指示を受けるように書いてあったはずですが。
要する繰り越されるということです。
所定給付日数の90日を期間のように思うからわからなくなるのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
8月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
8月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
8月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
8月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
8月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
8月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
ですから失業と認定されずに基本手当が出なければ持ち日数はそのままです。
結果として持ち越されるような形になるということです。
>ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
これは認定日に行けなかったなら速やかにハローワークに連絡して(この時に日時を指定される場合もある)ハローワークに出向くと、行けなかった認定日から次の認定日の前日まで次の認定日に認定されるということです。
認定日に行けなかったからといって、そのまま放置しておくと次の認定日までに所定の就職活動をしても認定されないということです。
>しかしなぜそのことを分かりやすくしおりに書かれていないのでしょうか?
薄い小冊子ですから個々について深く掘り下げることができないということでしょうか。
>私の読み取りが足りなかったのか、それとも行けないことのないようにするのが絶対のためなど、他に理由があるのでしょうか…?
失業給付を受けている期間は、認定日にハローワークに来所することを含めて求職活動を優先すると言うことでしょう。
以前のしおりには来所できないことが事前に分かっていれば事前に、当日突然の場合は当日にハローワークに電話等で連絡して指示を受けるように書いてあったはずですが。
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