失業保険(雇用保険)受給の質問。 1日足りません>,.<
会社を退職するつもりなです。
今年A社で6ヶ月の臨時職員として勤務し6ヶ月の雇用保険に加入しました。
10月20日からB社に勤務し、来年3月までの契約です。(5ヶ月10日契約)

10月は出勤日数が10日でしたが、雇用保険が引かれました。
なので、一ヶ月とカウントしていいかと思いきや、よく見ると11日以上出勤した場合という文字をみつけました。

つまり、3月で退職した時点で1日足りない10月分の雇用保険は、
計算されず、わたしの雇用保険加入期間は11ヶ月ということになりますか?

つまり雇用保険の申請も出来ないと言う事ですよね?

なぜ、10日しかないのに会社側は10月の分から雇用保険を引くのでしょうか?
この分は戻るのでしょうか?
雇用保険を納めていた期間を被保険者期間といいます
ご指摘の通り受給資格の期間には賃金支払いの基となる日が
11日以上ない月は数えませんが、
この月に雇用保険を納めていれば被保険者期間にはなります、
被保険者期間は受給期間にだけ反映するわけではなく、
所定給付日数にも反映されます
雇用保険の加入は雇用したときから加入する事になっていますので、
それが11日以下の月でも雇用したときは加入するのが決まりです
従って、納めた雇用保険料は還ってきません

また、6ヶ月の被保険者期間で受給出来るのは、
特定受給資格者の範囲に該当している人で、それ以外の人は
12ヵ月の被保険者期間が必要です、
ただ単に契約期間満了の離職理由は特定受給者の範囲に該当しません、
従って、あなたの場合は被保険者期間が12ヶ月必要になります
雇用保険未加入について
某大手チェーン店のフランチャイズ店舗にて働いてます。
(オーナーは1店舗だけもっていて、店長兼オーナーです)
私は、アルバイト勤務8年、週6で深夜8時間勤務、月収22万、給与明細は所得税しか取られてません。

突然、一ヶ月後に閉店すると言われました。
(競合店のせいで経営悪化、店舗ごと閉鎖が決定)

雇用保険未加入なんですが、
「遡って2年まで、お店と折半にはなるが払える」というのは、検索してわかったんですが、
【お店の従業員全員が未加入】の場合、
私1人分だけ遡って雇用保険を支払い、失業保険を申請するのは可能なんでしょうか?

オーナーは「もし払うとなると、個人単位では無く、事業所として全員分請求されるとなると、
数十万にもなるのでは。。。。」と言ってます。
(たぶん失業保険欲しがってるのは私一人だけだと思います。
私単体ならネット検索したら(私:お店)=(1100円:1800円)/月額
2年遡るなら、お店は3~4万の負担?と思います。。。。。)

なお、個人的理由や感情、まだ絶対失業保険もらうぞ!とは、自分でも決めてないので、
法律的に「会社は払う義務がある」という回答は望んでません。
あくまで、私単体分だけ雇用保険を遡って払えるのか否かをお聞きしたいです。
ご回答よろしくお願いします。
労働保険の会計年度は4月1日から翌年3月31日です。
事業主がその年度の保険料を算出し、申告納付しています。
職安で2年前まで遡って加入させてくださいというと、労働基準局の
徴収課で保険料を払ってきてからにしてくださいといわれます。
そこではあなたの分の雇用保険料だけ納めることはできません。
過去2年間の全員の賃金のチェックをして、不足したものを納めるという
形になります。高額な金額になると思います。
経営者の方はかなり嫌がられると思います。

ただ、救済の方法はあるように思います。
ここでは書けませんので専門家の方に相談してください。
雇用保険未加入が発覚
一昨年、所属会社の消費税の未払いと雇用保険未加入が発覚しました。
そのため、会社の財産差押え(養老保険の強制解約)までもが発覚しました。

実は昨年まで休職→産休→育休を取らせていただいたのですが、
受給開始日から2年が経ちますが、今だに育児休暇給付金と
場復帰給付金の申請もしてもらえておりません。
ただ、この件に関しては会社側にそれ相応の金額を支払って
もらうことで双方合意し、決着いたしました。

発覚した一年後の去年3月末日から遡って2年は納付したようですが、
それ以前については次回の給料支払いに返金すると言うお話になりました。
天引きしていた雇用保険料を返金すると言う件に関しては当たり前
だと思うのですが、加入期間が10年になっているはずなのに、
途中で切れてしまった形になってしまいました。
ハローワークに確認をしに行きましたが、やはり失業保険は、
加入している3年から割り出し、90日の給付にしかならないようです。
本来ならば、10年加入しているはずなので、120日の給付なのですが、
30日分はなかったことになってしまいました。
それプラス教育給付も半額しか受けられないようです。。
何のために雇用保険に加入してきたかわかりません。。

実はそれだけではなく妊娠中、休職・産休中の社会保険料を
会社負担分まで個人で支払って欲しいと会社から言われ、
結果、休職中の社会保険料は会社負担分もわたし個人が支払い、
産休中分は会社負担分は会社で支払うということにもなった
経緯もあります。

この場合、会社に差額を請求するのは可能でしょうか?
ぜひ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
このような場合、社会保険労務士または労働基準監督署に相談するのが一番です。あなた個人と会社で交渉していたのでは何かと大変でしょうし、そのためにそうした役割の人・機関が存在するのですから。
ご質問の内容から判断すると、会社に一定の補償を請求することができる方向で進めてもらえると思います。しかしそれ以前の問題として、客観的に見てあなたの会社の経営自体が相当苦しいものになっているのではないでしょうか。一時期とはいえども雇用保険や社会保険の会社負担分を払わず、休職中の会社負担分社会保険料も払わせるというのは、経営危険のサインです。このままでいくと社員の退職金も払えずに倒産の危機が迫っているように思います。そこで私の提案ですが、今回の件で一定の補償をしてもらえたら早めに他の会社に転職されることをお勧めします。
先程、失業保険について質問した者です。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
前回はわざわざBAありがとうございました。
特定受給資格者の要件としては、やはり↓の方が詳しく解説をされているように、資格がありません。
12か月のうち6ヵ月の被保険者期間が必要です。

受給可能なのは一般離職者としてですね。
前回も書きましたが、前職の資格で受給をされていたら、今回は受給できません。
受給していなければ前職での離職票を用意してハローワークに行ってみてください。
失業手当 失業保険についての質問です。失業手当は年収に含まれるのですか?
年内で今のパート先をやめて、失業保険を受給しようと思っています。
年間130万未満ですむように働いておりますが、年内に失業手当の受給がはじまった場合、
この手当は年収に含まれるのでしょうか?
もしそうだとしたら、手当をもらうことによって扶養から外れて国民健康保険、国民年金を納めなくてはならなくなり、負担がかえって増えてしまいそうです。
どうか教えてください。
失業保険の給付金は、年収には含まれませんが、扶養になるともらえませんよ。

失業保険を貰うには、扶養から抜けないとダメです。
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