鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?

具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?

保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。

労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。

支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。

お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。

健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。

どうですか?

労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?

4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。

退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。

労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?

9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。

失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。

一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。

あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。

労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。

更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。

全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。

日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。

これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。

ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。

ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。

今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。

長くなって、お疲れではないですか?

日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。

あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。

普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。

知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。

解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?

念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。

会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。

裁判とはちがうものですよ。

あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。

あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。

明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。

あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。

労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374

私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。

本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。

なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。

ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
失業後の生活費をどうすればよいか質問させてください。
知り合いの方の話です。

長年続けた仕事を病気を理由に退職しました。
いま61歳ですが、その持病もあり再就職は厳しいです。アパートに一人暮らしで身寄りはありません。
今後、年金をもらうまで生活費をどうしていけばよいか悩んでいるそうです。

失業保険は「就職する意欲のある人」に支給される、とあるので再就職が厳しい人はダメということですよね。
そうなると私が調べたところでは傷病手当か生活保護を申請するという事になると思うのですが、
生活保護は自治体等によって支給開始時期に差があると聞きました。
来月からの生活費がなく困っているそうで、できるだけ早く申請などを済ませたいとの事です。

これら傷病手当、失業保険、生活保護のほかに何か方法はありますか?
失業保険を待つよりも、早々に生活保護を申請した方が良いのでしょうか。

どうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
年齢的に考えると生活保護が一番理想でしょう。
失業保険は病気を理由に退職し、
就業が不可能である以上受け取りはできませんし、
給付日数の期限もあるため、給付が終了したらどうするのですか?
結局生活保護を受けざるを得なくなるのでは?
61歳では職を見つけるのは困難でしょうし、
職があるにしても短時間のパート程度では生活に十分な給与が稼げる保証はありません。
家賃滞納や借金とかしてしまうと、生活保護受給に大きな足枷になります。
まずは自治体の保護課に相談に行くのが近道ではないかと思います。
失業保険

個別延長給付

個別延長給付を私の弟が受けているのですが、自給条件など(認定日に出す失業認定申告書に記入する求職活動等)は今までもらっていた雇用保険と
同じなのでしょうか?
同じです、次回認定日までに2回以上の求職活動をするように言ってあげてください。

【補足】
ぜんぜんOKですよ。
私には財産と呼べる物などありません…
ただ今の住んでいる所は母親名義で実際に家賃を払っているのは私です。
私は元々関東の出身で今は旦那が亡くなったり病気治療の為東海地方に行ったり来たりの生活をしていたのですが、人混みや電車なども耐えられなくなり一次的に部屋を借りて通院する事がこちらに来た初めの理由です…地元にいてもツライだけですしね…で東海地方に部屋を借りたのですが元々東海地方に来て何年かぶりに仕事を始めた訳です…初めて部屋を借りるのにお金もなく母親名義にしなければならず、私は毎日病院の通院があった訳ではないので仕事をしながらの通院という生活を送っていました…いまは失業保険で細々と暮らしてますがあと2ヶ月でおわります…
財産とよべる物はなんですか?預貯金は全くないわけではないですが、ないに等しい程度です…ブランドバックもこちらに数点持ってきてありますが型がふるいし使い込んであるのでうれません。貴金属も今は耳についてるピアスだけで後は実家です…それも売れるか?どうか?の品物です…
生活保護を受けるに当たって、財産と呼べるものがあると困難ですね。
大きくは不動産、土地、預貯金、車、などです。
ですからあなたの場合は大丈夫だと思いますよ。
母親名義の部屋に住んでいらっしゃると言うことが、
扶養家族がいると見なされれば不可になることも考えられます。
お母様に保証人になってもらって、自分名義の家を借りるのがいいと思います。
生活保護については、市民課などで相談に乗ってくれると思いますし、
どんなものをどうすればよいかまで細かく聞いておくことが大事だと思いますよ。

さらに、身体の具合がお悪いようでしたら精神障害年金を申請できないでしょうか。
年金を滞納せず払ってきたという前提ですが、
医師の診断書と自分で書く申告書を年金機構に出すと、
1級から3級まで判断されて年金が下りることになります。
2級は一日中家にいて介助が必要なうつ病の人とかですが、
3級はほとんどの事が介助なしでできるが一部は難しい、といった程度です。
もしも3級で認定されれば月だいたい5万円が支給されます。
(2ヶ月に一度なので2ヶ月に10万円程度)
申請だけでも医師にご相談されて検討されてはいかがですか。

私はこのくらいのことしか言えません。
でも、ちょっとでも可能性のあることはやってみましょう。
こんな掲示板のようなところで出会ったあなたですが、
本当にこれからよりよい生活ができるようにお祈りしています。

アラフィフの女性より
基金訓練と失業保険の個別延長給付について回答お願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。

先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。

受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。

基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
公共職業訓練の受講の場合であったなら、訓練受講は求職活動とみなされ、認定日までに求職活動を行う必要もなく、認定日にハローワークに出向く必要もなく、かつ、訓練修了まで失業給付が延長給付されることになっています。

しかし、基金訓練の場合には、全く職業訓練を受けていない失業者と同じ扱いです。

つまり、

基金訓練受講に伴い、個別延長給付対象から外れることはない。
認定日には、訓練を休んででも、決められたとおり必ずハローワークに出向かなければならない。
求職活動については、必要な日数の実績をあげなければ失業給付は受けられない。
失業給付期間は、訓練修了まで延長されることはない。

ということです。

認定日には、事前連絡のうえ基金訓練が終わってから(日中に)来てください、というのは、案外話のわかる担当者さんですね。ご指示通りにすれば問題ないでしょう。
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