会社に用意された退職届の用紙に自分で「一身上の都合」を書かされた場合は会社都合に変えるのは難しいですか?
先月20日に会社を退職し、先日ハローワークへ失業保険の手続きへ行きました。

退職の理由を聞かれ「会社のホームページに従業員の顔写真を掲載する!!と言われそれを断るとボーナスなし・手当てはなし・最低時給にすると言われので、それなら働く意欲もなくなり退職しました」と伝えたところ
担当の方がそれはおかしいので一連の流れを書面にして持って来て欲しいと言われました。
退職の勧奨にあたるかもしれないとの事で・・・。

私自身は、ただHP掲載は強制ではないんですよね?と確認しただけなのにスゴイ勢いでHP製作してもらうのに47万かかってるのに協力出来ないって事は損害を保障してくれるのか!!とまで言われました。
たかがHPの事でこんなに言われるのかとビックリして今まで我慢していた事 有給休暇がない・週40時間以上働いてるのに残業が付いてない・1週間以上休みがないのは当たり前で休みもらうのも肩身が狭いなど言うと
「有給休暇はボーナスとして払ってた」と言われましたが「そんなの聞いてなし有給休暇は権利なので」と突っぱねると「労務士と相談して退職金制度は無いけど特別に金額出すので考えて」と退職を促されました。
翌日には金額を提示され、前日の話ではあと1ヶ月働いて退職金も出すと聞いていたのに
いきなり辞めたいよね!辞めたいよね!と退職日の3日前に今月いっぱいでいいからと・・・
あまりの事でビックリして会社で用意された退職届けの用紙に退職理由を書く空欄があり、自分では辞める理由なんて無いので社長の奥さんになんて書くのか聞いたら
「一身上の都合でしょ」と言われそのまま書いたのです。
自己都合に関する質問で、「一身上の都合と書いたのは会社都合にするのは難しい」との返答を目にして心配になり質問させていただきました。
15日に一連の流れをまとめた用紙をハローワークへ持って行きます。
長文になりすいませんが回答待ってます。
要は失業保険の給付の問題ね。
自己都合なら3ヶ月間の給付制限があり会社都合等なら給付制限が無いの違いだけ。
めでたく再就職が決まれば再就職手当が出る。

これは給付残日数で額が変わる。
給付制限が無いと直に失業保険が受給出来ますがその代わり残日数が直に減る。
すなわち再就職手当の額も減っていくと言う事。(更には例えば90日の受給資格があっても60日以上受給してしまうと再就職手当そのものが対象外になる。*残日数の1/3以上ないと貰えない)

受給制限があると3ヶ月間受給出来ないけど、受給しないので残日数は減らない訳ね。
3か月以内に再就職出来れば満額再就職手当が貰えると言う訳。

失業手当と言っても給与の6割程度しか支給されない(それも短期間)
ですからいずれにせよ早い段階で再就職をしなければならないのが現実でありますので多少の損得はあるかもしれませんが変なところに力を入れず早急に再就職先を見つけるところに全力を注いだ方がいいと思います。

もちろん会社都合に持って行く努力はいいですがやれることをやって結果が出なくとも固執しないことが重要です。
会社と言うのは会社都合は認めない傾向が強いですので(諸事情による)

有給休暇と言うのも本来金銭に転換できず違法行為ですがそれも変に争わずむしろ変な会社と決別出来て良かったと思えばいいのです。
もちろん納得いかないし不条理な思いや将来の不安等マイナス面ばかり気が向きますが逆な意味いい方向に転換出来る場合もある訳です。いい会社にめぐり逢えれば全ての問題が解決されます。
どうぞ前向きに行動しいい人生を見つけれることを願っています。
基本訓練基金の訓練校受講中は、失業保険がもらえない?
6月1日に自己都合で退職し、失業保険の手続きをしました。
公共職業訓練の方に習いたい講座がなかったので、6月20日から
基本基金訓練の方に入れてもらいました。
基本訓練の受給は、対象外なのですが、失業保険の方は
もらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、やはり、3か月待機になってからなのでしょうか?
回答、よろしくお願いします。
基金訓練の場合、失業保険は、すぐに貰えないみたいです。
7日+3ヶ月後に、就職していなければ貰えます。
離職票について
12月20日付けで自主退社いたしました。
会社からは年金手帳を返還されました。
あと、雇用保険被保険者証もついてきました。
そのほか、健康保険・厚生年金資格等取得・喪失連絡票というのが送られてきました。

次の就職が決まってないのですぐにでもハローワークで失業保険の手続きをしたいんですが、、、、
『離職票』だけがまだ送られてきません。

一緒に送られてきた書類には
『離職証明書については今月就業されてますので来月のお支払いが最期となり書類発行はそれ以降になりますのでご了承ください』
そう書かれてました。


12月15日まで働いてるので1月25日が支払日です。
(月末決めの25日払いです)


ということは、、、、
1月25日以降がハローワークの手続きでそれから待機期間が3ヶ月ちょい、、
丸々4ヶ月以上。
私が失業保険をいただくのは早くて5月になるんですかね?


すいません。
わかるかたご指導お願いします。
わからなかったら明日にでハローワークに行って聞きますが念のためしりたくて^^;
離職票は最後の給与については未計算のまま作製してかまいません。そうしないと手続きが大変遅くなってしまいます。会社の担当者でもそのことを知らない人がいるようです。会社にそそう伝えて支給作製してもらって下さい。
もし納得されないようでしたら、是非ハロワに行って相談して指導してもらってください(要するに電話の一本でもしてもらえば住むと思います)
現在、失業保険の申請をして三ヶ月の給付制限の期間です。
今月からハローワークの職業訓練校ではなく、資格をとるため
学校に通うつもりでいます。
こうした場合 失業保険を受給することは出来なくなるのでしょうか?
学校に通うことをハローワークに言わないと不正受給になるのでしょうか?
給付制限期間に給付が行なわれるためには質問のように職業訓練を
受けないといけませんが、この職業訓練は公共職業安定所長が
認めたものでないといけません。
通常ハローワークなんかで募集している職業訓練でないと手当の
受給はできません。

ただ雇用保険に3年以上加入して厚生労働大臣認可の講座なんか
では教育訓練給付というのが受けることができます。

ちなみに学校に行くために就職活動等ができないようになるので
あれば再就職の意思がないとみなされ手当が支給されなくなる
場合があります。
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