失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。

①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。

②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?

③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?

ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
貴方が更新を希望しないで退職した場合は、自己都合退職となり、3か月の制限期間があります。アルバイトは週20時間以内ならば、就職とはみなされずに基本手当との調整(減額)になります。但し、1日の収入が基本手当の80%超えるとその日分の基本手当はもらえません。次に、受給中に妊娠した場合は、原則受給期間を延長(最長4年)し落ち着いてから再び受給開始になります。なお、雇用保険を受給中は扶養には入れません。
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
雇用保険の書類が整ってるのならすぐにでも届けをしておくべきですし、受給は延長したほうが良いとは思います。
妊娠などの理由があるならば延長届けは1ヶ月以内です。
受給が認められても何回もハローワークに行かなければなりませんし、振り込まれるのは4ヶ月後からで受給が終わるのは7ヶ月後です。
額は60%前後で10年未満の加入なら90日分です、10年以上の加入期間があれば120日分で終わるのは8ヶ月後です。

夫の加入する健康保険組合では確実に被扶養はだめなのですか?民間健保はいろいろですから確認は必要です。
失業保険の受給資格と受給期間について質問です。
H16.7.1~H21.6.30の5年契約で今後契約の延長は会社としても
出来ないとの事で退職します。

そこで質問です。
その会社の正社員と同様の時間で働いており契約更新で丸5年働いていましたが、
契約の延長は出来ず退職。あくまでも最初の会社の提示は5年契約。

その場合特定受給資格者の扱いになれますか?

またもらえる日数は30歳以上35歳未満の場合、勤続年数1年以上5年未満は90日、
5年以上10年未満は180日となっていますが、丸5年の場合どちらになるのでしょうか?
>その場合特定受給資格者の扱いになれますか?

なります。

>丸5年の場合どちらになるのでしょうか?

5年以上になりますので、180日です。
再就職の際の社会保険/国民健康保険について

以前6年間務めた会社を結婚と住居移転のため退職しました。
現在は失業保険支給中で妊娠4か月です。
臨月までは働らきたいので、今仕事を探しているのですが、保険料の事で悩んでいます。
今回退職理由が結婚を機に住居移転が伴い働けなくなったためとゆう理由があったので、失業保険もすぐ支給され、国保も減額で加入できました。
再就職の際
①以前と同じ職種で働きたい(時給がいいため)が、派遣社員のため社会保険加入が必須になる。その為、出産時退職の際再度国保に加入すると値上がりしてしまう。
②国保のままで時給の安いバイトの仕事を探す。

トータルで考えれば②の方がいいんでしょうか・・・?
何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
>国保も減額で加入できました。

いわゆる非自発的失業(離職)による保険料の減額だと翌年度末まで国民健康保険の保険料の減額は有効です。
例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年度末(平成27年3月)まで有効だということです。

>何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)

つまり例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年3月から社会保険に加入して国民健康保険を抜けます、そして平成26年7月に社会保険を抜けて国民健康保険に戻った場合にやはり以前の減額された保険料になるということです、ただし期限は平成26年度末(平成27年3月)まで。
要するに期限の平成26年度末(平成27年3月)までなら何度国民健康保険に再加入しても減額された保険料だということです。
正確な日付が質問文に記載されてないので一応仮定の日付ですが、正確な日付に置き換えれば分ると思いますが。
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