回答お願いします。
会社都合で会社を辞めるのと自主退職で会社を辞めるのでは失業保険の給付を即日受給されるのと3ヶ月待つのはわかるのですが他にどう違いが出てきます
か?
例えば受給期間が伸びるとか給付金の値段が違うとかあるのですか?
無知なのでわかりやすく教えていただけるとありがたいです。
給付金の金額は変わりませんが、勤続年数によって受給期間がかわります。

30歳未満として

会社都合
〇 要件 6か月以上雇用保険に加入の人

勤続年数 1年以上5年未満 90日
5年以上10年未満 120日

自己都合
〇 要件 12か月以上雇用保険に加入の人

勤続年数 1年以上10年未満 90日

尚、会社は1か月前以上に解雇通知しない場合、
解雇予告手当(給料の1か月分)を払わなければなりません。
解雇理由は関係ありません。

会社は理由をつけて会社都合にしないで、自己都合にするよう
いってきますが、たとえあなたに落ち度があっても自己都合にはできません。
労働条件の悪化による退職は場合によっては自己都合にはなりません。

会社の言い分を安易に受け入れてはダメです。
強い気持ちで頑張ってください。
失業保険受給にあたっての、年金、健康保険について・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
国保ではなく社会保険の扶養ですね?

退職され、失業給付を日額3612円以上支給される場合は扶養条件を超えてしまうので社会保険の扶養(第3号)にはなれませんので、その間は国保にご自身で加入することになります。(または任意継続)

失業給付の受給を終え、就職先が見つからなかった場合は旦那様の扶養になることは可能です。
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。


基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。

一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。

承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。

離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。

今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。

再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
確定申告についてですが。詳しい方、アドバイスをお願いします。
私は、今年の三月末で契約満了となり、会社を退職しました。四月以降は失業保険を受給しています。(10月で終了します。)その後、新たな就職先が、見つからなかった場合、主人の扶養に入ることを検討しています。仮に、扶養に入った場合確定申告をした方がよいのでしょうか? 一月~三月までの収入は、45万円位です。確定申告は初めてで、まったく知識がありません。一月~三月までの、源泉徴収書は、もらっていません。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。
確定申告したほうが、1月~3月までの給与から引かれていた源泉税が戻ってきます。雇用保険でもらっていた失業手当(求職者給付金)は税金はかかりませんので、申告不要です。給与のみ申告すればいいです。
源泉徴収票は、会社に問い合わせてください。請求したら速やかに証明書を出さなければいけないと思いますが、事務手続き上の問題もあるでしょう。いつまでにもらえるのか確認しておいて、それでも届かなかった場合は再度連絡しましょう。
確定申告は来年になりますから、それまでに間に合えば大丈夫です。

早くよい就職先が見つかるといいですね。ちなみに、他社に年内に就職した場合も源泉徴収票が必要になります。新就職先会社に提出することになります。その場合はこちらから期日を指定してもらうようにしましょう。
勤続10年目にして結婚→妊娠となりました。
産休、育休と取得する予定ですが、育児をした経験がないため、本当に復帰できるか不安です。周りの目も厳しいし。

もし、育児休業のあとに、職場復帰せずに退職したとなれば失業保険から手当は貰えるのでしょうか?また、どれくらいの期間、どれくらいもらえるのでしょうか?
失業手当に関しては「10年」がひとつの区切りとなっています。
1~10年未満:90日、10年以上~20年未満:120日、なので
もし数ヶ月足らないようなら、復帰後になんとかその分だけでも出勤したいですね。
育休後でももちろんもらえますよ。

先のことはとりあえずなってみないとわかりませんから
「考えても無駄だわ」と思って、今は元気な赤ちゃんを産む事に専念した方がいいでしょう。
失業保険給付中の確定申告について。
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
確定申告のご質問ですよね?まだ早いと思いますが、今からご心配されるのも人によりけり。
確定申告をする必要があるかどうか?ということですか?

失業保険の話と、確定申告の話と扶養の話がごちゃまぜになっているような。。。


これまで(3月までは)所得税は源泉徴収されていたのですよね?
そしてその短期のアルバイトでは税金はひかれていましたか?
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