退職前に1ヶ月会社を休職し、傷病手当をもらっていました。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。
そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。
そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
>失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。
休職期間は除かれます。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。
休職期間は除かれます。
職業訓練校について…非常に悩んでおります。
長文ですが、どなたかアドバイス頂けないでしょうか…
来年3月に引っ越しをする事が最近決まり、今の職場の収入と不安定な就業時間では、将来の事も考えるととても一人ではやっていけません。
20代後半で資格も経験もなく、流されるまま生きてきて、将来も真剣に考えた末、職業訓練校に通いたいと思い始めました。
人気が高く狭き門と承知した上で、医療事務を希望しております。
ですが、埼玉はこの間締め切りが終了していました。
次の募集はわからず、一応過去調べたところ、埼玉は10月の次は定期的に3月か4月受講があるようですが、これも定かではなく不安です。どうでしょうか?
ですが、年齢もあり来年の受講は絶対逃したくないので、余裕を見て、尚且つ今の職場の人員不足を配慮し(恐らく早めならば人員募集を会社がしてくれると思うので)、来年1月いっぱいで(雇用契約も1月いっぱい)今の職場を辞めようかと考えております。(有給を消化できたら、実際勤務は1月中旬位までかもしれません)
失業保険申請を考えており、待機期間が7日間ありますが、その間、もし職業訓練の募集があった場合申し込んではいけないのでしょうか?
また、1月中もだめでしょうか?(募集は受講開始前より、2、3ヶ月前に始まる可能性もあるようで)
離職票発行には、一般的に退職してから2週間程かかると聞いて…
まだ、募集開始日、受講開始日、そして合格もわからず、お世話になった今の職場の人員不足がどうなるかも心配で、退職の有無もまだ伝えておらず、ですが、自分の生活と将来を考えると…で、今色々と不安を抱えております。
どなたか、お答え頂ければ有難いです。どうか、よろしくお願い致します。
長文ですが、どなたかアドバイス頂けないでしょうか…
来年3月に引っ越しをする事が最近決まり、今の職場の収入と不安定な就業時間では、将来の事も考えるととても一人ではやっていけません。
20代後半で資格も経験もなく、流されるまま生きてきて、将来も真剣に考えた末、職業訓練校に通いたいと思い始めました。
人気が高く狭き門と承知した上で、医療事務を希望しております。
ですが、埼玉はこの間締め切りが終了していました。
次の募集はわからず、一応過去調べたところ、埼玉は10月の次は定期的に3月か4月受講があるようですが、これも定かではなく不安です。どうでしょうか?
ですが、年齢もあり来年の受講は絶対逃したくないので、余裕を見て、尚且つ今の職場の人員不足を配慮し(恐らく早めならば人員募集を会社がしてくれると思うので)、来年1月いっぱいで(雇用契約も1月いっぱい)今の職場を辞めようかと考えております。(有給を消化できたら、実際勤務は1月中旬位までかもしれません)
失業保険申請を考えており、待機期間が7日間ありますが、その間、もし職業訓練の募集があった場合申し込んではいけないのでしょうか?
また、1月中もだめでしょうか?(募集は受講開始前より、2、3ヶ月前に始まる可能性もあるようで)
離職票発行には、一般的に退職してから2週間程かかると聞いて…
まだ、募集開始日、受講開始日、そして合格もわからず、お世話になった今の職場の人員不足がどうなるかも心配で、退職の有無もまだ伝えておらず、ですが、自分の生活と将来を考えると…で、今色々と不安を抱えております。
どなたか、お答え頂ければ有難いです。どうか、よろしくお願い致します。
ハローワークやポリテクセンターのホームページをご確認ください。インターネット環境が無ければハローワークに出向いて調べてください。公共職業訓練のコースや雇用保険の失業申請の仕方が説明されています。
概略だけ説明します、再就職相談は在籍中から出来ます。職業訓練を受けるた為の重要条件は二つあります。一つはハローワークから受講指示を貰うこと、もう一つは「失業者」になっていることです。この意味は会社に辞表を提出しただけでは駄目です。待期日数(待機では有りません)7日をご存知のようですので訓練開始日までにこの7日間が終わっていることです。つまり7日プラス離職票発行日数が必要だということです。有給を利用してハローワークに求職登録、就職相談をしておいてください。訓練間近ですと応募や選考で忙しくなります、早めに行動してください。前後しますがポリテクセンターアビリティーコース(6ヶ月)ですと基本は4月10月開講が多いです、任期コースは3ヶ月おき位に解されます。又、来年2月か3月開講のコースを希望でしたらすでに年度計画でスケジュールが組まれているはずです。探してください。公共職業訓練に合致するコースが無ければ10月より始まった認定職業訓練を探すことになりますが雇用保険受給資格者である貴方の場合受講指示は難しいかもしれません。基金訓練と異なり法律で受講資格をうたっていますから。今から計画的に活動してください。
概略だけ説明します、再就職相談は在籍中から出来ます。職業訓練を受けるた為の重要条件は二つあります。一つはハローワークから受講指示を貰うこと、もう一つは「失業者」になっていることです。この意味は会社に辞表を提出しただけでは駄目です。待期日数(待機では有りません)7日をご存知のようですので訓練開始日までにこの7日間が終わっていることです。つまり7日プラス離職票発行日数が必要だということです。有給を利用してハローワークに求職登録、就職相談をしておいてください。訓練間近ですと応募や選考で忙しくなります、早めに行動してください。前後しますがポリテクセンターアビリティーコース(6ヶ月)ですと基本は4月10月開講が多いです、任期コースは3ヶ月おき位に解されます。又、来年2月か3月開講のコースを希望でしたらすでに年度計画でスケジュールが組まれているはずです。探してください。公共職業訓練に合致するコースが無ければ10月より始まった認定職業訓練を探すことになりますが雇用保険受給資格者である貴方の場合受講指示は難しいかもしれません。基金訓練と異なり法律で受講資格をうたっていますから。今から計画的に活動してください。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
<補足>
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
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