失業保険について。
12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?
漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?
漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
雇用保険の求職者給付は申請してから最低でも28日経たないと認定日が来ません。認定日に前日までの失業認定がされると数日後に振り込まれます。
求職活動実績が足りなかったり、嘘の報告をすると不認定になります。特に嘘の報告なんかしたら、それまでに受け取ったものの全額返還、懲罰金の徴収、未到来分の受給資格の剥奪と踏んだり蹴ったりなので嘘だけはつかないのが良いです。当たり前ですが。
求職活動実績が足りなかったり、嘘の報告をすると不認定になります。特に嘘の報告なんかしたら、それまでに受け取ったものの全額返還、懲罰金の徴収、未到来分の受給資格の剥奪と踏んだり蹴ったりなので嘘だけはつかないのが良いです。当たり前ですが。
失業保険を貰っている間は夫の扶養として、厚生年金や健康保険に入れないのですが、年末調整時の扶養にもだめなんでしょうか??
収入的には今年の年収は100万以下です。
現在も来年頭迄、失業保険の給付を受ける予定です。
収入的には今年の年収は100万以下です。
現在も来年頭迄、失業保険の給付を受ける予定です。
扶養の条件:
1.被保険者からみて一定の範囲内の親族。
2.年間収入が130万円未満(60歳以上及び身障者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。
3.雇用保険の失業給付を受給していない。・・・・ということですから、
失業保険の給付を受けると扶養にはなれません。
1.被保険者からみて一定の範囲内の親族。
2.年間収入が130万円未満(60歳以上及び身障者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。
3.雇用保険の失業給付を受給していない。・・・・ということですから、
失業保険の給付を受けると扶養にはなれません。
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは
現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。
ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。
次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。
お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。
健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。
ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。
次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。
お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。
健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
失業保険について質問です。
今失業中で失業保険受給者です。
アルバイトをしようと考えているんですが、14日未満で週20時間未満なら働いてもよく、ただ、
働いた分は引かれると聞きました。引かれた分はあとで返ってくるというのも聞きました。
では例えば、1日5千円×10日働いて5万円の収入だった場合、5万円失業保険から引かれてしまうということですか?
正直、損か得どちらだと思いますか?
今失業中で失業保険受給者です。
アルバイトをしようと考えているんですが、14日未満で週20時間未満なら働いてもよく、ただ、
働いた分は引かれると聞きました。引かれた分はあとで返ってくるというのも聞きました。
では例えば、1日5千円×10日働いて5万円の収入だった場合、5万円失業保険から引かれてしまうということですか?
正直、損か得どちらだと思いますか?
実際には「失業手当+バイト代」が賃金日額の80%以上か未満か、
という話になってくるんですが、
仮に引かれてもその分は後でもらえるので損はないですね。
私なら、やっぱり「働いている」状態が大切だと思うので
(家でごろごろしてても次の仕事にはつながりませんし)
バイトは出来るだけした方がいいように思います。
という話になってくるんですが、
仮に引かれてもその分は後でもらえるので損はないですね。
私なら、やっぱり「働いている」状態が大切だと思うので
(家でごろごろしてても次の仕事にはつながりませんし)
バイトは出来るだけした方がいいように思います。
12/30付で会社を辞める予定です。健康保険についてですが会社の任意継続をするか、夫の会社の社会保険に入るか国保にしたらいいのか…1番得(得という言い方も変ですが…)な
方法はどれでしょうか!?
また失業保険をもらうともらう額によって夫の社保に入れるか決まるらしいです。もらわないならすぐ入れるそうですが失業保険をもらった方がいいのでしょうか?ちなみに私は2月に出産予定で退職理由が出産育児の為ということで会社に申出しており受給期間延長を職安に申請しない限り基本的には失業保険受給の資格はないようです。
必要な情報かはわかりませんが現在の給与はそれなりの額を貰ってます。
全く無知でお恥ずかしいですがどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
方法はどれでしょうか!?
また失業保険をもらうともらう額によって夫の社保に入れるか決まるらしいです。もらわないならすぐ入れるそうですが失業保険をもらった方がいいのでしょうか?ちなみに私は2月に出産予定で退職理由が出産育児の為ということで会社に申出しており受給期間延長を職安に申請しない限り基本的には失業保険受給の資格はないようです。
必要な情報かはわかりませんが現在の給与はそれなりの額を貰ってます。
全く無知でお恥ずかしいですがどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
一番得(保険料が安く済む)なのは、旦那さんの扶養に入ることです。
ただ失業給付をもらうのであれば、扶養には入れないと思います。それなりの給料をもらっていたのであれば、失業給付もそれなりにもらえるはずですので…
旦那さんの扶養に入れば、質問者さんの健康保険料、国民年金保険料は支払いしなくてもよくなります。旦那さんの保険料が増えることもありません。
2月に出産とのことなので、たぶん普通に受給はできないと思います。せっかくなので、延長手続きしておいた方がいいと思います。
もし扶養に入れない場合は、国保か任意継続ですが、こちらはそれぞれの保険者で保険料を確認した方が確実です。
国保←住民票のある市役所の保険年金課で確認
任意継続←今加入中の健康保険の保険者(保険証に書いてあります)に確認
このどちらかを選んだ場合は国民年金の支払いも生じてきます。
ちなみに出産育児一時金は、どの健康保険に加入しても、今加入中の健康保険から出ます。
補足見ました。
退職日が、12/30の場合←12/31から国保、国民年金となり、保険料は12月分から生じます。健康保険、年金は、月の末日に加入している方に保険料を支払う決まりになっています。
退職日が12/31の場合←1/1から国保、国民年金となり、保険料は1月分から生じます。
社保より国保、国民年金の方が高いし、将来もらえる年金も、12月分は厚生年金ではなく国民年金の計算になります。退職日がたった1日しか変わらなくても、末日かそうじゃないかで変わってきてしまうからです。
でも市役所の人がそんなこと言うのも感じ悪いような気がしますが(>_<)
ただ失業給付をもらうのであれば、扶養には入れないと思います。それなりの給料をもらっていたのであれば、失業給付もそれなりにもらえるはずですので…
旦那さんの扶養に入れば、質問者さんの健康保険料、国民年金保険料は支払いしなくてもよくなります。旦那さんの保険料が増えることもありません。
2月に出産とのことなので、たぶん普通に受給はできないと思います。せっかくなので、延長手続きしておいた方がいいと思います。
もし扶養に入れない場合は、国保か任意継続ですが、こちらはそれぞれの保険者で保険料を確認した方が確実です。
国保←住民票のある市役所の保険年金課で確認
任意継続←今加入中の健康保険の保険者(保険証に書いてあります)に確認
このどちらかを選んだ場合は国民年金の支払いも生じてきます。
ちなみに出産育児一時金は、どの健康保険に加入しても、今加入中の健康保険から出ます。
補足見ました。
退職日が、12/30の場合←12/31から国保、国民年金となり、保険料は12月分から生じます。健康保険、年金は、月の末日に加入している方に保険料を支払う決まりになっています。
退職日が12/31の場合←1/1から国保、国民年金となり、保険料は1月分から生じます。
社保より国保、国民年金の方が高いし、将来もらえる年金も、12月分は厚生年金ではなく国民年金の計算になります。退職日がたった1日しか変わらなくても、末日かそうじゃないかで変わってきてしまうからです。
でも市役所の人がそんなこと言うのも感じ悪いような気がしますが(>_<)
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