確定申告の事なのですが、結婚して失業保険を受給していたため、昨年の数カ月、国民年金、健康保険に加入し支払していました。受給が終わり、旦那の扶養に入り、パートを範囲内で始めました。
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
国民健康保険、国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)
医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)
医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
会社を退職する時期について、月によって、又は年度によって何か違いはありますか??
今の会社には8年間正社員として働いていますが、春に自己都合で退職する予定です。会社にはその旨伝えてあります。
うちの会社は15日締めなので、私の希望は3月15日付けで退職したいのですが、会社からは次の採用の関係で、もう少し待って欲しいと言われました。
その為、年度末の3月31日までなら待つ事を伝えたのですが、4月15日まで働いて欲しいと言われました。
退職後は次の仕事が決まっている訳ではないので、次の人が採用されるまで働く事はできるのですが、年度末である三月末で退職するのと、年度が変わった四月に入ってから退職するのと、何か違いというかメリットやデメリットはありますか?
例えば税金など退職後の支出の面で、違いがあれば教えてくださいませ。
なお、退職後の医療保険は今のものを任意継続するか、市町村の国保にするかまだ迷い中です。30歳で、扶養家族もいないので、保険料の安い方を選ぶつもりです。
そして、失業保険を受給しながら次の仕事をさがす予定です。
今の会社には8年間正社員として働いていますが、春に自己都合で退職する予定です。会社にはその旨伝えてあります。
うちの会社は15日締めなので、私の希望は3月15日付けで退職したいのですが、会社からは次の採用の関係で、もう少し待って欲しいと言われました。
その為、年度末の3月31日までなら待つ事を伝えたのですが、4月15日まで働いて欲しいと言われました。
退職後は次の仕事が決まっている訳ではないので、次の人が採用されるまで働く事はできるのですが、年度末である三月末で退職するのと、年度が変わった四月に入ってから退職するのと、何か違いというかメリットやデメリットはありますか?
例えば税金など退職後の支出の面で、違いがあれば教えてくださいませ。
なお、退職後の医療保険は今のものを任意継続するか、市町村の国保にするかまだ迷い中です。30歳で、扶養家族もいないので、保険料の安い方を選ぶつもりです。
そして、失業保険を受給しながら次の仕事をさがす予定です。
社会保険料(厚生年金と健康保険)を考えると、月末日に加入している制度で1ヶ月分払うので、3月15日付退職ならば2月分まで、3月31日と4月15日の場合は3月分までが給与から天引きになります。
老齢年金を考えれば、厚生年金の加入月数が多いほど有利なので、1ヶ月でも多く払ったほうがよいと思います。
税金は年(1月~12月)が基準ですから、年度が変わってから退職しても関わりはありません。
ご質問の主旨からは外れますが、退職後は厚生年金から国民年金加入となります。
国民年金保険料は支払が困難な場合は免除制度があるので、市区町村の担当課で加入手続きをする際に説明を受けてください。
老齢年金を考えれば、厚生年金の加入月数が多いほど有利なので、1ヶ月でも多く払ったほうがよいと思います。
税金は年(1月~12月)が基準ですから、年度が変わってから退職しても関わりはありません。
ご質問の主旨からは外れますが、退職後は厚生年金から国民年金加入となります。
国民年金保険料は支払が困難な場合は免除制度があるので、市区町村の担当課で加入手続きをする際に説明を受けてください。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
離職理由が「通勤時間が2時間以上かかるため」の場合は、
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
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