長文です;失業保険について質問させてください。母子家庭で来年から子どもが小学校に入るため、
時間や休みが不規則な今の職場を辞めてある程度子どもにあわせて仕事をしたいと思い転職を考えています。

その為失業保険については全く無知な為、教えて頂けると幸いです。


先に要点をまとめると

・勤務期間は1年
(H22.4~現在)

・関係ないかもしれないですが前職は1ヶ月空いて
(H21.9~H22.3)

・給料総支給15万/手取12.5
(交通費含む=1万円)

・退職理由は自己の理由
(母子家庭で時間や給料など)

・会社にはまだ話しておらず、現在求職はしていますがハローワークで記録の残るような活動はしていません。


以下は質問になります。

①私には受給資格がありますか?

②あるとしたらどの位の期間どの程度の受給がされますか?また仕事を辞めていつくらいから支給がはじまりますか?

③申請を受ける為必要なものは?

④辞めてからしか申請をだせないのでしょうか?

⑤求職中してはいけないこと、しないといけないことはありますか?


まだまだわからないことだらけですが、何が解らないかすら解らない状態です<(_ _;)>

どこか携帯でも見れる分かりやすいサイトでもあれば教えて頂けたら助かります。(探しましたがイマイチわかりませんでした;)とても初歩的な質問ばかりで大変お恥ずかしい話ですが、どなたか知恵を貸して頂ければ嬉しいです。宜しくお願いしますm(__)m
はじめまして、番号に従って回答いたします。
①自己都合退職になりますから雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば大丈夫です。
ただし、賃金の支払い基準となる出勤日が11日以下になる月は1ヶ月とは計算しませんから注意です。
②総支給額15万円だと3788円が基本手当日額で90日の支給です。仕事を辞めてではなくハローワークに申請して3ヶ月半~4ヶ月くらい受給までかかります。それは自己都合の場合は給付制限3ヶ月がつくからです。
③申請に必要なものは最後に貼っておきます。
④ハローワーク申請には離職票(1-2)を会社から発行してもらう必要があります。それは退職して10日~14日くらいで手元に届くと思います。急ぐ場合は会社にその旨依頼してください。(会社は退職してからしか手続きができません)
⑤求職活動中にしてはいけないことは、アルバイトなどをしてそれをハローワークに申告しないことです。不正受給が発覚すると大変なペナルティーが課せられます。
しなければならないことは決まった回数以上求職活動をしてそれを認定日に申告することです。
<ハローワーク申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中のアルバイトについて教えて下さい。現在、個別延長により失業保険を給付しております。先日面接をしてもらった会社で内定を頂きました。業務内容等は面接でお話し大丈夫なのですが、朝が弱く、田舎に住んでいるため始業時間は私の中ではとても重要なものです。実際通えるかが不安になりそのことをお話しました。するとアルバイトで来てみたらいかがですか?と言われました。1週間くらい通ってみて色々な通勤路で時間を計ってみたり、雨の日なんかも時間を計ってみて通えるようだったらそれから正式な雇用でもいいですよと言ってくれました。アルバイトとして通った場合、失業保険の給付は何か影響するのでしょうか?規定範囲内ならOKだという説明は見たのですが、正規雇用される予定のある会社でのアルバイトは大丈夫なんでしょうか?ご存じの方いましたら教えて下さい。
その旨ハロワに報告して下さい。バイトの間は給付が先送りになりそのまま就職となればその時点で終わりですし、就職とならなければ、引き続き残りを給付となると思います。本来で言えば週20時間を超えていれば例えバイトでも再就職とみなされますが要相談です。
失業保険不正受給について
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?

どなたかご存知の方よろしくお願いします。
「あなたは不正に失業給付を受給しましたから受給資格を失います」なんて電話や郵便でいきなり通告されることはなくて、「失業給付についてお聞きしたいことがありますので来てください」と まずはハロワに呼び出されて事実確認をされる。

失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。

ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。

例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
市役所の間違いによる追徴課税について、とても不快な思いをしたと同時に、これからどうするべきか困っています。お知恵をお貸しください。
6月に主人分の市・府民税の請求が送られてきましたが、昨年までの請求額より10万円ほど多かったため、主人が電話で市役所の税務課に問い合わせました。
担当者の方が「折り返します」とおっしゃってから2-3時間後に折り返しの電話があり、「昨年までの請求が間違っていたので、今回は間違いない。昨年も間違っていたので、更正決定することとなり、平成25年度分(昨年分)も約10万円の追徴課税をお願いしたい。」というのです。
私が直接話したわけではないのですが、主人が言うには、その担当者は非常に申し訳なさそうに「役所の間違いであるため、お宅に伺って説明します。」と言われたそうです。
「こちらから問い合わせしなければ、発覚しなかったのですか?」と聞くと、「まぁそういうこと・・・」という回答だったそうです。

とりあえず主人は私に相談するため、うちに来ていただくのは断り、「また電話します」と終話し、結局その後、市役所には電話せずにおりました。
今年分の住民税は一括で払いましたが、昨年分を黙って払う気がしなかったので、放置してしまいました。

間違いの原因は・・・
我が家は平成12年にマンションを購入し、その後平成20年にマンションを売却し戸建を購入しました。
平成25年度住民税決定時には、平成12年のマンション購入の記録しかなく、住宅ローン控除が適用されていましたが、平成25年度住民税決定後、税務署より住宅借入金等特別控除額の計算書が市に回送されてきたことで、入居日が平成20年であることが判明し、平成19・20年の入居については住宅ローン控除の適用がなく、このようになってしまったようです。

こちらから問い合わせさえしなければ、平成25年度分の追加を払う必要がなかったと聞くと、とても悔しいです。
そして8月になり、住民税の更生の納入という文書が税務課から送られてきました。文面には、お詫びの言葉は一言もなく、まるで市役所の方から間違いに気づいて連絡してきたように、「電話でご連絡した件について、連絡がないので、納税通知書を送ります。」と上から目線の文章でした。落ち度は役所の方にあると思うのですが、この文面に、非常に気分を害しました。

ちなみに私はパート先の会社都合で無職となり、今は失業保険をいただいており、今年度の住民税は支払い済みです。主人は自営業ですが、毎年の収入はほぼ同じです。
正直、今10万円を即金で払うのは難しく、市が提示してきた毎月12000円分割納入も厳しい状況です。
このまま納付書が送られてきて、ほっておくと、利子もついてくるでしょうし、このままおとなしく何とかして支払うしか方法はないのでしょうか。
少しでも負担を軽くしていただく手立てはないでしょうか。

とりあえず「行政相談」の窓口に相談してみようかと考えていますが、かえって平成24年以前の分まで請求されることにつながらないだろうか・・・とか色々心配になります。
全くの素人なので、良いアドバイスあればご回答ください。よろしくお願いいたします。
長文ですみません。
送ってきた紙の裏に異議申し立ての期限が書いてないですか。
90日以内に文書で抗議しとけば今回の事件が公文書として5年間残ります。
失業保険について質問です。

当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。



その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?


4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。


よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。

4日位なら関係ないです。


<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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