これから失業保険をもらうので旦那の扶養から外れました、外れた証明??になる書類をもって区役所に行って国民健康保険と年金の支払いの手続きにいかなくてはならないと思うのですが疑問が生まれました。
たとえば失業保険受給3ヶ月の予定ですがその間に仕事が見つからなかったら、また夫の扶養に戻ろうと考えています。もしハローワークの受給最終認定日を迎えてしまったら、”ただちに”扶養に入りたいです。ただ過去3カ月受給を受けていたという事で”ただちに”扶養に入れないという事態がおきるのでしょうか?せっかく受給したお金を、また国民健康保険を次の月も払いつづけると結構金銭的にひびくと思うのです。もし”ただちに”扶養にもどる事ができるのなら、手順やタイミングで一番スマートで一番お金をセーブできる段取りを教えてください。
失業保険の受給が終わる日を確認できる書類をご主人の会社に提出してください。
ただちに扶養に戻ることができます。
そうすれば、無駄に国民年金や国民健康保険の保険料を払う必要はありません。
これで大丈夫です。
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。

ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。

妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。

ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。

また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。

いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。

ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
解雇されましたので、その後の処理を教えて下さい。
9時から18時、月~金、時給で期間の定めなし。で、働いておりましたが、先日、今月末で契約終了の宣告をうけました。

辞めるつもりは、いっさいなかったのですが、会社からそういわれたので、
受け入れ、その後の手続き・処理をしていかねばなりません。

私は、既婚で、夫はサラリーマンですが、扶養に入らず、各種年金・保険も、
正社員と同じものを自分で払っていました。

まず、年金・保険を切り替えねばなりません。

7月から同じように仕事が見つかれば、そのまま切り替えでよいかと思うのですが、
1か月をきっておりますので、見つからない可能性のほうが高いかと思います。

そして、会社からの解雇になりますので、
失業手当は、すぐでるかと思います。

その場合、夫の扶養(年金・保険)にしていただき、失業保険をもらえるのでしょうか?

失業保険をもらう場合、国民年金等に、切り替えねばならないのでしょうか?

時給は、最低時給ほどですので、
金額は高くありません。

また、手続き等、不具合がないよう、今から日程の予定を立てて、
スムーズに(心は解雇され、当然傷ついておりますが)
進めていきたく思いますので、
気をつけるポイントなど、色々とお教え下さい。

また、この件は、具体的にはハローワークへ出向けば教えていただけるのでしょうか?
市役所でしょうか?

友達には、失業保険と、年金の差額で、
扶養に入るか入らないか確認したほうがよい。といわれましたので、
具体的な収入の金額を市役所に確認していただいた方が
良いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
まず、失業保険についてですが、貴方が前職で雇用保険に加入していればもちろん受給できますので、離職票を持参で一日も早くハローワークへいき手続きしてください。そうすれば少しでも早く受給できますよ。
国民年金ですが、旦那さんが会社勤めなら旦那さんの会社にお願いすれば扶養に入る事はもちろんできます。
ただし、貴方がこの先バリバリ働くことになり年収が130万以上になってしまうと扶養から外れてしまい、その分の税金の請求が来年きてしまいます。そうなると旦那さんの会社の手続きも面倒をかけてしまうことになる可能性もあります。
(私はそれが逆に面倒で今まで旦那さんの扶養にはならなかったんです)
もしたくさん働く予定で、扶養にならないならとりあえず国民年金に切り替わりますので、役所に行き手続きしてくださいね。私の場合はいつ仕事が見つかるかわからなかったので免除申請はしておきました。
これは役所の方は教えてくれませんでしたが自分で調べ、失業すると国民年金の支払いを免除できるという制度をしり、申請しました。これは将来貰えないということではありませんし、追納もできますからね。
ただ免除申請の場合は期間が毎年7月から翌年の6月と定められてますので、すぐに仕事をされないなら来月に行った方がいいかもしれません。
夫婦の収入が多い場合免除できない場合がありますからそれは役所に聞いてみるといいですね。
あと補足ですが、失業保険の手続きしてもすぐに仕事が見つかると、失業とは見なされないので失業保険の受給はできません。

補足拝見しました。まず質問の回答から、離職票は退職してからだいたい2、3週間かかると思ってください。恐らく郵送で届きます。
そうですよね、自分はまだまだ続けたいと思っていても、契約打ち切りと言われてしまうと残りの日数が、虚しい気持ちになると思います。
でも考え方を180度変えてみませんか?貴方は長い時間頑張ってきました。そして次の会社がきっと貴方を求めて待っています。今就職難と言えども、まだまだ求人もたくさんあります。そして失業保険受給しながらでも探して少しゆっくり考えることも大事なことだと私は思います。
そうすると本当に自分がやりたいと思う仕事が自然にみつかるはずです。
そして失業保険受給しながら、再就職すれば、条件はあるものの再就職手当も貰えますよ。
私はそれを自分へのご褒美として次の仕事を頑張り、今月申請しますよ。
私も三月に仕事をやめ、かなり落ち込みました。でも失業保険受給しながら、仕事をみつけ今月の下旬から新しい職場で働きます。
この三ヶ月間、失業保険とか国民年金とか、自分なりに勉強しました。
それだけでも大きな収穫です。
お互い頑張りましょう!
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。

1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。

2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。

3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。

あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
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