29歳・派遣・女です。派遣→バイトor派遣→転職活動するか悩んでいます。

派遣会社の都合により今月末で契約が終了します。
突然2月からの更新が無くなったので動揺しましたが一応上司に相談してみたところ、雇用形態を替えて続行するのが可能ならば相談に応じますとのことで面談しました。雇用形態はアルバイト・時給800・交通費支給・健康保健あり・社会保険あり・勤務時間は今より30分短く・仕事内容は今と変わる可能性が高いという条件。

【派遣→バイト】
メリット→2月からも仕事がある・慣れた職場なので安心感がある
デメリット→バイトも切りやすいので長期勤務が望めないかも・時給が450下がる・バイトからは正社員は望めないし昇級も少なく、3、5、10年先を考えると経済的に厳しい

【派遣→転職活動】
メリット→新たな気持ちで一からやり直せる・将来のことをじっくり考える時間ができる
デメリット→年齢的にも今の経済情勢からもそう簡単には見つからず空白ができるかも・新しい人間関係や職場環境に不安を感じる

どちらにしても新しい仕事を覚えないといけませんが慣れるまでの辛抱。上司は「バイトしながら次を探すという選択肢も可能」と言ってましたが、探すとなると休日返上になるので体力無く・両立するほど器用ではない私はその生活に疲れてしまいます。

今は月末で辞める決意でいます。皆さん、なにか良いアドバイスを下さい。ちなみに派遣担当者に電話をかけていますが繋がらず、同チームの方に対応されます。仕事は探してくれるようですが心配です。失業保険は会社都合なので1ヶ月後には出ます。
私も派遣社員として働いていましたが、年末に退職しました(自己都合です)。
あなたがどのような職業・住んでいる場所によっても変わってきますが
この不況&決算前っていう事もあって、なかなか仕事はないですよ。
知り合いの派遣会社の方に聞くとどこも同じ事を言われます。

失業保険でやっていけるのであれば、転職もアリだと思うんですが。。。
上司のおっしゃるようにバイトしながら次を探すっていうのが1番良いと思います。

今は平日の夜間でも派遣会社の登録会もやってますし、通勤時間や空いた時間で
携帯やPCで仕事を探す事も出来ますしね。
そのくらいであれば、生活に支障をきたす事もないと思いますし。
お互い良い仕事に巡り合えるといいですね。
私は社会人3年目で、一日平均15時間労働。残業手当なしで働いています。婚約を機に...

私は社会人3年目で、一日平均15時間労働。残業手当なしで働いています。婚約を機に退職し、遠方に引越しをします。
地元は九州地方で、関東地方に引越す予定です。
婚約はしますが、結婚までは1年を考えており一緒に暮らす予定もありません。関東で全く仕事もせず、失業保険だけで暮らさなければならないのですよね・・?年収300万、まだ3年しか働いていないこともあり、それでやっていけるのかが不安です
まず、離職直前の6か月分の月収を出してください。賞与は除きます。
その金額を180で割った金額が「賃金日額」です。年収表示が手取りか税込か
わかりませんので計算はしませんが、賃金日額の45から80%が基本手当としてもらえます。
上限は6,395円です。(30才未満の場合)もらえる期間は90日間です。

ただし、今回は自己都合退職のため即時もらえるわけではありません。
離職後ハローワークで申込み、待機期間7日+給付制限3か月経過までの間は支給されません。

正直辞める前に、転職先を見つけてから辞めるべきだと思います。
教育訓練給付金制度について教えて下さい!
5年以上アルバイトとして会社に勤めていたましたが、平成23年3月度末で契約を切られます。(会社の都合です)
自分で今インターネットで必死に「失業保険」と「教育訓練給付金制度」について調べています。

失業保険を受給しながら教育訓練給付金も受給出来る事まではわかったのですが、
ここでいくら調べても自分の力ではもう分からない事が幾つか出てきたので、どなたか詳しい方教えて下さい!

※所定給付日数は180日とします。

■4月から失業保険・教育訓練給付金を受けながら学校(最長4ヶ月)に通う場合
質問①:学校修了後、またすぐに他の学校に失業保険・教育訓練給付金を受けながら通う事は可能か。
②:①が可能だった場合、2度目に通いたい学校が4ヶ月だとしたら、所定給付日数を超えても、
修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

■4月から数ヶ月間失業保険とアルバイト(規定の範囲内)のみで生活し、その後学校に通う場合
(※所定給付日数が3/1以上残っていないと学校に通えにくくなる事は把握しております)
質問①:上記同様、所定給付日数を超えても、修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

また、平成23年春以降(まだ時期は未定)、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも知れないという噂を聞きました。
これもご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

詳しい方、宜しくお願い致します!!
経験者です。
教育訓練給付金は、どちらかと言うと、失業給付が貰えない方の制度です。例えば、経営していた会社が倒産したり廃業した方、公務員だった方、長期の無職やフリーター(雇用保険なし)の方等です。教育訓練給付金を貰う為には、失業給付金を貰うよりも、厳しい審査があり、家族の年収や財産なども審査対象になります。教育訓練給付金は、雑所得で所得税の課税対象となります。しかし訓練施設に通うための交通費や教材費等の経費は、所得税控除対象です。ですので、失業給付なら非課税だし、ご自身で今まで雇用保険を給与天引きにて払っているから、失業給付の方が無難だと思います。訓練の制度によっては、職業訓練受講中に、失業給付の日数が切れた方は、教育訓練給付金に切り替える方もいらっしゃるようです。
訓練の制度によっては、失業給付日数が修了しても、訓練修了日まで延長されるものもあります。
公共職業訓練修了後、1年以上絶たないと、他の公共職業訓練は受講できません。
大幅な法改正があっているので、変わっているかもしれませんが、基金訓練なら、段階(例えば小学校なら1年生~6年生)があるので、他のコースへ「進級」する事も可能なようです。
何様にも、基金訓練は3年前位に始まった制度です。参入する業者も急速に莫大に増えるし、制度はころころ変わるし、実際はやっと落ち着いたみたいです。
何はともあれ、管轄のハローワークの、各担当の窓口へお尋ね下さい。
平成23年春以降、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも?>未定です。
基本アルバイトは不可です。しかし、公共職業訓練(一般OK)も基金訓練も、受講生の中には、失業中にも関わらず、失業給付や教育訓練給付金さえも貰えない方がいます。その方達はやむを得ず、働きながら、受講しています。
パートで働いており3ヶ月毎の更新です。

契約の更新が無いと会社から言われた 場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
下の回答の方はちょっと間違っていますね。
失業保険の受給資格は
会社都合の場合離職日以前一年間で
6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、大丈夫です。(三年ではありません)この時は失業保険は給付制限(三ヶ月)なく支給されます。
退職後、約二週間後に会社から離職票が届きます。離職票他を持参し、ハローワークで手続きして下さい。
手続きした日から7日間待機期間があり待機期間満了の翌日から支給対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に支給となります。(この間に雇用説明会と認定日があります。)
私ではありませんが再就職手当てについてききたいです

友達が社員の仕事をやめて給料のいいところの仕事(アルバイト)をやりはじめた矢先にプライベートで骨折しまし
て松葉杖生活になりクビになりました。
それからお金がないためにムリヤリ自分でリハビリをし(幸い小骨で全治1ヶ月)11日後にハローワークで仕事が決まり現場をはじめました。
失業保険が3ヶ月後にしかはいらないため仕事をはじめたようです。
その時に再就職手当て?を20万位貰っていますが仕事をはじめて1ヶ月半ですがもう仕事を辞めたがってるようです…
長く続かない人なんで何を言っても無理ですがふと考えたんですが再就職手当てをもらってすぐ辞めたら返金とか再就職のときに問題にはならないんでしょうか?
気になりました。
就職する際、事業主がお友達をずっと雇用するつもりでおり、本人もそのつもりで就職したのであれば返金する必要はありません。
ただし、再就職手当は1度もらうと、今回就職した会社の就職日から3年は再び再就職手当を貰うことはできません。(就業手当ももらえません)

従って、不正でもない限りは、問題ないと思われます。
失業保険のことで、お聞きしたいことがあります。
8月で、3年3ヶ月働いた会社を契約満了で、退社します。

1つ目は、退社理由は、契約満了の為と記入してもいいのでしょうか?
あくまでも、自己都合の為なんでしょうか?

2つ目は、失業保険のことです。
離職票がきて、すぐに職業安定所に手続きをして、契約満了でも失業保険を頂くまでに3ヶ月かかりますか?
失業保険を頂きながら、資格を取るので、その資金に当てたいのです。
別の方の回答と異なりますが、

3年3か月であれば
最後の契約が雇い止め(この契約書をもって契約満了とする。ような一文がある)
していない限り、例え、退職理由が「契約期間満了」であっても「自己都合」となり、
給付制限(3か月)が発生するかと思います。

3年未満で「契約期間満了」であれば契約書に雇い止めがなくとも給付制限は
ないかと思います。

ということなので・・・
1.「契約期間満了」と離職理由欄に記載しても構いません。
2.「自己都合」と同等の扱いとなり、給付制限がつく。
となります。
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