失業保険の給付について。
同僚の奥さんが派遣切りにあい、失業手当てをもらいつつ求職活動中です。
今朝、相談されたのですが無知ゆえに答えられなかったので質問させてください。
*状況*
・職安にて手続きをし、待機満了日が平成22年12月20日。
・給付日数90日間、仕事がなかなか決まらず…個別延長受給該当者だったため、60日間の個別延長を平成23年4月4日から受給開始。
・平成23年4月25日の認定日にて個別延長してからの36日分を受け取り残り24日分。
・平成23年4月24日に受けている面接結果がGW明けの5月9日午前中に連絡がくるそうで、ちょっと自信があるそうです。
*質問*
平成23年5月9日に内定をもらえたならば、平成23年5月8日までは求職中だったので平成23年4月26日から平成23年5月8日までの13日分の失業手当をもらえるのか?
だらだら長くなってしまってすみません。失業手当受給中だと仕事が決まったら職安に一度行くという記憶がうっすらあります…。
仕事が決まって職安に行くと何か手続きをして求職中だった間の手当てをもらえるのでしょうか?
同僚は、ただいま節約のためパケ放題解約してしまってるのでかわりに長文の投稿を失礼しました。
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
同僚の奥さんが派遣切りにあい、失業手当てをもらいつつ求職活動中です。
今朝、相談されたのですが無知ゆえに答えられなかったので質問させてください。
*状況*
・職安にて手続きをし、待機満了日が平成22年12月20日。
・給付日数90日間、仕事がなかなか決まらず…個別延長受給該当者だったため、60日間の個別延長を平成23年4月4日から受給開始。
・平成23年4月25日の認定日にて個別延長してからの36日分を受け取り残り24日分。
・平成23年4月24日に受けている面接結果がGW明けの5月9日午前中に連絡がくるそうで、ちょっと自信があるそうです。
*質問*
平成23年5月9日に内定をもらえたならば、平成23年5月8日までは求職中だったので平成23年4月26日から平成23年5月8日までの13日分の失業手当をもらえるのか?
だらだら長くなってしまってすみません。失業手当受給中だと仕事が決まったら職安に一度行くという記憶がうっすらあります…。
仕事が決まって職安に行くと何か手続きをして求職中だった間の手当てをもらえるのでしょうか?
同僚は、ただいま節約のためパケ放題解約してしまってるのでかわりに長文の投稿を失礼しました。
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
9日の午前中に連絡がきてそれから結果次第では就職が決まりますよね?
あくまでも職安では初出勤する前日に来て下さいって言われます。
そうすればその日まで認定してもらえますよ。
5月13日ならば12日職安に行って認定を受ければ、17日分認定されます。
あくまでも職安では初出勤する前日に来て下さいって言われます。
そうすればその日まで認定してもらえますよ。
5月13日ならば12日職安に行って認定を受ければ、17日分認定されます。
失業給付金について教えて下さい。
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
6月末の退職で、11月末に給付制限が切れるんですか?ずいぶん遅いですね。
それはともかく、おそらくは一旦就業したということになると思います。ただ、終わったところで手続きをすれば、元の資格で失業給付金は受けられると思います。給付制限なしで。普通に再就職をして、再就職手当を申請して、再就職手当を受け取ってしまってから退職してしまっても、新たな受給資格が生じていなければ、元の受給資格で給付が受けられるので、そういったケースと同様だと思います。
ただ、それを判断するのはもちろん私ではないですから、ハローワークに相談した方が良いと思います。おそらく、大丈夫だと思いますけどね。
それはともかく、おそらくは一旦就業したということになると思います。ただ、終わったところで手続きをすれば、元の資格で失業給付金は受けられると思います。給付制限なしで。普通に再就職をして、再就職手当を申請して、再就職手当を受け取ってしまってから退職してしまっても、新たな受給資格が生じていなければ、元の受給資格で給付が受けられるので、そういったケースと同様だと思います。
ただ、それを判断するのはもちろん私ではないですから、ハローワークに相談した方が良いと思います。おそらく、大丈夫だと思いますけどね。
何もわからないので教えて頂けますか?先日友達が、会社から解雇を言われました。一応半年は会社に居る事になるのですが、残りの1ヶ月は来ても仕事がないからこなくていいとの事。私もあまりにも突然だったため頭の中が真っ白です。1ヶ月出勤しなくても失業保険は貰えるのでしょうか?
それとも早く解雇してもらったほうがいいのでしょうか?かわいそうで見てられません。教えて下さい!
それとも早く解雇してもらったほうがいいのでしょうか?かわいそうで見てられません。教えて下さい!
その一ヶ月の間に仕事を探しては 如何ですか? 直ぐ見つかって勤務する事になれば、初出勤の前日で辞めさせてもらっては? 職業安定所で相談されたら良いとおもいます。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
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