出産手当金について質問です。
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
ざっとネットで調べました。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
離婚検討中 失業保険は共有財産?
回答がないので再度の質問です。
独身時代に転職はしたものの失業保険は一度も
受給せず(無職という期間は全くなかったので)12年勤め
結婚し、そのまま4ヶ月勤めましたが、妊娠の為
退職しました。
妊娠で受給期間を延長したので結婚4年後に120日分の
失業手当を頂いているのですが、この手当は夫婦の
共有財産になるのでしょうか?それとも私のもの?
結婚後の氏名の口座でないと手当は振込まれない条件が
ありますが、殆ど独身時代に12年勤務したことによって受給
できたものです。
お詳しい方、是非ご回答願います。
回答がないので再度の質問です。
独身時代に転職はしたものの失業保険は一度も
受給せず(無職という期間は全くなかったので)12年勤め
結婚し、そのまま4ヶ月勤めましたが、妊娠の為
退職しました。
妊娠で受給期間を延長したので結婚4年後に120日分の
失業手当を頂いているのですが、この手当は夫婦の
共有財産になるのでしょうか?それとも私のもの?
結婚後の氏名の口座でないと手当は振込まれない条件が
ありますが、殆ど独身時代に12年勤務したことによって受給
できたものです。
お詳しい方、是非ご回答願います。
共有財産です。したがって、財産分与の対象となります。
残念な回答で申し訳ありません。
失業保険は、再就職までの収入を補うものであって、その間の生活の安定のために支払われる保険金です。したがって、その性質は給与収入と同じと考えます。
過去の12年分の結果と言っても、一方のご主人の現在の給与も過去の就業の結果で現在の給与が形成されているはずですから、あなただけが過去の実績を持って、自分の特有財産と主張することは難しいと考えます。
もちろん受取人名義には関係がありません。
仮に、ご主人も失職した場合を考えてみてください。ご主人の失業保険は扶養義務があるから平等に別け、あなたの失業保険は別けないという考えは通らないですよね?
残念な回答で申し訳ありません。
失業保険は、再就職までの収入を補うものであって、その間の生活の安定のために支払われる保険金です。したがって、その性質は給与収入と同じと考えます。
過去の12年分の結果と言っても、一方のご主人の現在の給与も過去の就業の結果で現在の給与が形成されているはずですから、あなただけが過去の実績を持って、自分の特有財産と主張することは難しいと考えます。
もちろん受取人名義には関係がありません。
仮に、ご主人も失職した場合を考えてみてください。ご主人の失業保険は扶養義務があるから平等に別け、あなたの失業保険は別けないという考えは通らないですよね?
失業保険受給について教えてください。
出産のために7月に退職しました。
失業保険受給延長の届けは提出してありますが、来年の4月から働きたいと思っています。そこで、年明けくらいから仕事を探し始めたいと思っています。
もし、1月から仕事を探し始めるとすると、受給延長解除をして失業保険を受給できるのでしょうか?でも、実際に働けるようになるのは4月からなので、就職活動をしても失業保険の受給はできないのでしょうか?
出産のために7月に退職しました。
失業保険受給延長の届けは提出してありますが、来年の4月から働きたいと思っています。そこで、年明けくらいから仕事を探し始めたいと思っています。
もし、1月から仕事を探し始めるとすると、受給延長解除をして失業保険を受給できるのでしょうか?でも、実際に働けるようになるのは4月からなので、就職活動をしても失業保険の受給はできないのでしょうか?
なぜ「実際に働けるようになるのは4月から」なのかの説明がないので判断しようがありません。
仮に、「子どもを施設に預けられるようになるのが4月からで、それまでは再就職できる状態ではない」というのなら、もちろん手当の対象外です。
明日からでも再就職できる状態であることが条件ですから。
そもそも、いま現在、「妊娠・出産・育児により再就職できる状態ではない」という理由で「受給期間の延長」が承認されているわけですし。
※〉受給延長
「受給期間の延長」です。
「受給期間」の意味は正しく理解されているでしょうか?
仮に、「子どもを施設に預けられるようになるのが4月からで、それまでは再就職できる状態ではない」というのなら、もちろん手当の対象外です。
明日からでも再就職できる状態であることが条件ですから。
そもそも、いま現在、「妊娠・出産・育児により再就職できる状態ではない」という理由で「受給期間の延長」が承認されているわけですし。
※〉受給延長
「受給期間の延長」です。
「受給期間」の意味は正しく理解されているでしょうか?
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