失業保険について質問です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
あなたがお考えのことは、どれも失業給付の不正受給です。
あなたの場合、失業給付がもらえなくても、育児休業手当が出ますので、雇用保険は掛け捨てにはなりません。
あなたの場合、失業給付がもらえなくても、育児休業手当が出ますので、雇用保険は掛け捨てにはなりません。
失業保険は引越しをしてももらえるか?
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでに
制限期間3ヶ月があるかと思いますが、
この間に他県に引越しをした場合はどうなるのでしょうか?
例えば1ヶ月後に引越しをした場合、引越し先のハローワークで
住所変更などの手続きをして、残りの2ヶ月を待って失業保険が
もらえるようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでに
制限期間3ヶ月があるかと思いますが、
この間に他県に引越しをした場合はどうなるのでしょうか?
例えば1ヶ月後に引越しをした場合、引越し先のハローワークで
住所変更などの手続きをして、残りの2ヶ月を待って失業保険が
もらえるようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
結論として、引越ししても所定の申告手続きをすることでお手当が頂けます。
手持ちの雇用保険被保険者証は質問者さん固有のものだから、住所地が変わっても質問者さん固有に変わりなく、
極端に言えば、全国どこのハローワークででも求人の検索ならできるほどです。
ただ、失業のお手当に関しては「住所地のハローワークで失業の認定をもらうこと」という制約条件がありますから、
たとえば3ヶ月の給付制限の期間中に引越しをした場合は、引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには、
失業のお手当は出ない、ということになります。。。
※住民票を移転させない引越しの方がややこしくなる話ですね
手持ちの雇用保険被保険者証は質問者さん固有のものだから、住所地が変わっても質問者さん固有に変わりなく、
極端に言えば、全国どこのハローワークででも求人の検索ならできるほどです。
ただ、失業のお手当に関しては「住所地のハローワークで失業の認定をもらうこと」という制約条件がありますから、
たとえば3ヶ月の給付制限の期間中に引越しをした場合は、引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには、
失業のお手当は出ない、ということになります。。。
※住民票を移転させない引越しの方がややこしくなる話ですね
妊娠による退職の失業保険について。
12月31日付けで、4月から働いていた職場を妊娠により退職しました。9か月働いた事になります。
2月出産予定なのですが、失業保険の受給資格はありますか?あるならば、産後働ける状態になったら申請したいので、
延長手続きに行きたいのですが、9か月しか働いていないので受給資格があるのか分かりません。4月前の3月31日までは、他の職場で雇用保険を引かれていました。こちらは4年働いています。
12月31日付けで、4月から働いていた職場を妊娠により退職しました。9か月働いた事になります。
2月出産予定なのですが、失業保険の受給資格はありますか?あるならば、産後働ける状態になったら申請したいので、
延長手続きに行きたいのですが、9か月しか働いていないので受給資格があるのか分かりません。4月前の3月31日までは、他の職場で雇用保険を引かれていました。こちらは4年働いています。
働いてる期間が途切れずに続けて働いてるので、失業保険は出ますよ。
おそらく申請は辞めてから1年以内だったはずです・・・たぶんで申しわけないですが・・・
でも今回妊娠・出産という理由があるので、事情がある場合は申請手続きは延長できますから、出産後に行かれても大丈夫かと思います。
心配であるなら、一度ハローワークに問い合わせて聞いておくことおすすめします。
おそらく申請は辞めてから1年以内だったはずです・・・たぶんで申しわけないですが・・・
でも今回妊娠・出産という理由があるので、事情がある場合は申請手続きは延長できますから、出産後に行かれても大丈夫かと思います。
心配であるなら、一度ハローワークに問い合わせて聞いておくことおすすめします。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
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