【雇用保険の傷病手当】と【支給日】について
はじめまして。失業保険を今現在貰っている状況なのですが、次回認定日が7/25日でその前日に入院してしまいました。今月の認定日は来所できないので、【雇用保険の傷病手
当】の申請をしようと思います。その場合、【申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています】とあり、つまり退院日からの次回認定日に申請するということですが、8月の支給はどうなるんでしょうか?ハローワークのおじさんに聞いてもあやふやにされよくわかりませんでした...月を跨いで入院するとその月毎に傷病手当支給申請書出してねって言われたんですが...いろいろ調べたのですが分からないので分かる方、よろしくお願いします
はじめまして。失業保険を今現在貰っている状況なのですが、次回認定日が7/25日でその前日に入院してしまいました。今月の認定日は来所できないので、【雇用保険の傷病手
当】の申請をしようと思います。その場合、【申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています】とあり、つまり退院日からの次回認定日に申請するということですが、8月の支給はどうなるんでしょうか?ハローワークのおじさんに聞いてもあやふやにされよくわかりませんでした...月を跨いで入院するとその月毎に傷病手当支給申請書出してねって言われたんですが...いろいろ調べたのですが分からないので分かる方、よろしくお願いします
傷病手当は、15日以上の間、疾病や傷害で就労できないことを証明する診断書を認定日に提出することで、失業の認定に変えます。
7月25日の認定日に出頭していないので・・・次回認定日(28日後)までに退院できるのかにもよりますが・・・傷病手当の場合は、代理でも受理してくれるはずです。また、認定日前に退院できれば・・その旨をハローワークへ伝えて認定日の変更をしてもらえる場合もあります。
事前報告と打ち合わせがあれば・・・郵送で診断書を提出することも可能です。
15日以上の入院で傷病手当の対象ですから・・・8月に入ってからの手続きです。
電話でも良いので・・・事前に報告と相談をしてください。
傷病手当は、支給残日数の範囲内で使えますが、その利用日数分は基本手当を支払ったものとされます。
7月25日の認定日に出頭していないので・・・次回認定日(28日後)までに退院できるのかにもよりますが・・・傷病手当の場合は、代理でも受理してくれるはずです。また、認定日前に退院できれば・・その旨をハローワークへ伝えて認定日の変更をしてもらえる場合もあります。
事前報告と打ち合わせがあれば・・・郵送で診断書を提出することも可能です。
15日以上の入院で傷病手当の対象ですから・・・8月に入ってからの手続きです。
電話でも良いので・・・事前に報告と相談をしてください。
傷病手当は、支給残日数の範囲内で使えますが、その利用日数分は基本手当を支払ったものとされます。
25日に会社を辞めます。現在妊娠中なのですが、失業保険はもらえないですよね?出産した後まで延期とかの手続きをするのでしょうか?
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
妊娠中でも離職前に一定期間の雇用保険の加入期間と
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
まず雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という名前の制度はありません)については、
これは「すぐにでも就職できる意志と状態」でなければ受給資格はなく、傷病による離職の場合は受給できません。
したがって離職票が届き次第、ハローワークで受給期間の延長手続きを行ってください。
(病気が治った後、就職活動を行う際に受給できるようになります)
父親の健康保険については任意継続もできますが、この場合当然保険料の支払が発生しますので、
父親が退職して無職(無収入)となるのなら、あなたか弟の健康保険の被扶養者とする方がお得です。
(「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」との総称です。また「国民保険」ではなく「国民健康保険」です)
健康保険の被扶養者となる条件は、「父親の年収が130万円未満」かつ「被保険者(あなたか弟)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは暦年(1月~12月)の収入ではなく、「今後1年間の収入」を意味しますので、
父親が今後無収入となるのなら、退職前の収入は問われません。
ただし、あなたか弟(父親の扶養者となる者)の健康保険が、政府管掌健康保険ではなく、
企業等によって組織された健康保険組合管掌の健康保険の場合、
その組合の規定によっては、過去の年収や退職金の額などによっては被扶養者とできない場合があります。
(被扶養者の認定基準については各組合で独自に定めることができるため)
原則的に被扶養者は、扶養者となれる者が複数ある場合には収入の多い方の被扶養者としなければなりませんが、
仮に収入の多い方の健康保険が組合管掌健保で被扶養者の認定基準が厳しく、
収入が少ない方が政府管掌健康保険であれば、収入の少ない方の被扶養者としても認められるかもしれません。
(政府管掌健康保険(社会保険庁)はあまりうるさいことは言いませんが、保証はしません)
また父親をあなたか弟の被扶養者とするための手続きは、扶養者となる者の会社を通して行いますが、
その際には父親が退職したという証明が必要となり、全体の手続きとしては一定の期間が必要です。
もしこの期間中に病院等に行く必要がある場合は、
病院等の窓口で「現在手続き中です」と告げれば、大抵の病院では対応して貰えます。
もし対応して貰えない場合は全額負担となりますが、これはちゃんと手続きが済めば後に健康保険から返還して貰えます。
(当然そのための手続きは必要となりますが)
これは「すぐにでも就職できる意志と状態」でなければ受給資格はなく、傷病による離職の場合は受給できません。
したがって離職票が届き次第、ハローワークで受給期間の延長手続きを行ってください。
(病気が治った後、就職活動を行う際に受給できるようになります)
父親の健康保険については任意継続もできますが、この場合当然保険料の支払が発生しますので、
父親が退職して無職(無収入)となるのなら、あなたか弟の健康保険の被扶養者とする方がお得です。
(「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」との総称です。また「国民保険」ではなく「国民健康保険」です)
健康保険の被扶養者となる条件は、「父親の年収が130万円未満」かつ「被保険者(あなたか弟)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは暦年(1月~12月)の収入ではなく、「今後1年間の収入」を意味しますので、
父親が今後無収入となるのなら、退職前の収入は問われません。
ただし、あなたか弟(父親の扶養者となる者)の健康保険が、政府管掌健康保険ではなく、
企業等によって組織された健康保険組合管掌の健康保険の場合、
その組合の規定によっては、過去の年収や退職金の額などによっては被扶養者とできない場合があります。
(被扶養者の認定基準については各組合で独自に定めることができるため)
原則的に被扶養者は、扶養者となれる者が複数ある場合には収入の多い方の被扶養者としなければなりませんが、
仮に収入の多い方の健康保険が組合管掌健保で被扶養者の認定基準が厳しく、
収入が少ない方が政府管掌健康保険であれば、収入の少ない方の被扶養者としても認められるかもしれません。
(政府管掌健康保険(社会保険庁)はあまりうるさいことは言いませんが、保証はしません)
また父親をあなたか弟の被扶養者とするための手続きは、扶養者となる者の会社を通して行いますが、
その際には父親が退職したという証明が必要となり、全体の手続きとしては一定の期間が必要です。
もしこの期間中に病院等に行く必要がある場合は、
病院等の窓口で「現在手続き中です」と告げれば、大抵の病院では対応して貰えます。
もし対応して貰えない場合は全額負担となりますが、これはちゃんと手続きが済めば後に健康保険から返還して貰えます。
(当然そのための手続きは必要となりますが)
失業保険、申請すべきかについて。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給できる額が、4,800円×90日で432,000円。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
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