退職、失業保険について質問させてください。
今の会社の勤務時間が長く、契約内容を勝手に変える(※)など自分としては考えられないことが多々あり、辞めようと思っています。
※年間での
契約になるのですが、契約内容では休日は月1土曜出勤あり→月2土曜出勤に変わったり。
それが突然、社長の一存で決まってしまうような感じです。
残業代はもちろん発生せず毎日10時12時は当たり前の環境です。
また、その環境でやってる周りの方々はそれを当たり前として勤務しているので、私としてはついて行けません。
そのようなことから一度辞めたいと話したところ『甘い』と言われたため、辞めるのに納得させられる理由が何かないか考えています。
知恵をお貸しください。
他に、この件で労働監督署やハローワークにも相談していて(事を荒げるつもりはありません)、このような理由で常識的におかしい環境で勤務を続けられない場合には失業保険の3ヶ月待ちがなくなる可能性もあると聞いてます。
そのように申請を出したとき、会社にバレますか。
次の会社が決まったと言って失業保険をもらうとバレますか。
色々と長くなり、すみません。
よろしくお願いします。
今の会社の勤務時間が長く、契約内容を勝手に変える(※)など自分としては考えられないことが多々あり、辞めようと思っています。
※年間での
契約になるのですが、契約内容では休日は月1土曜出勤あり→月2土曜出勤に変わったり。
それが突然、社長の一存で決まってしまうような感じです。
残業代はもちろん発生せず毎日10時12時は当たり前の環境です。
また、その環境でやってる周りの方々はそれを当たり前として勤務しているので、私としてはついて行けません。
そのようなことから一度辞めたいと話したところ『甘い』と言われたため、辞めるのに納得させられる理由が何かないか考えています。
知恵をお貸しください。
他に、この件で労働監督署やハローワークにも相談していて(事を荒げるつもりはありません)、このような理由で常識的におかしい環境で勤務を続けられない場合には失業保険の3ヶ月待ちがなくなる可能性もあると聞いてます。
そのように申請を出したとき、会社にバレますか。
次の会社が決まったと言って失業保険をもらうとバレますか。
色々と長くなり、すみません。
よろしくお願いします。
バレたら何か困りますか?
退職した後なら、バレようがバレまいがあなたは何も困らないと思いますが。
もし私なら、退職を申し出てスッパリ辞めます。辞めるのに理由は必要ありません。あえて理由を挙げるなら、払うべき残業代が払われないこと、勝手に所定休日が削られることなどです。これらは、立派な犯罪です。
これに耐えられないことが「甘い」というのなら、約束を守らず賃金も払わないのは「極悪非道」ということになります。辞めたくなるのは当然です。
なお、次に該当する場合は、特定受給資格者として3ヶ月の給付制限なしに求職者給付の基本手当が受けられます。
・採用時の労働条件と実際とに著しい乖離がある場合で、就職後1年を経過するまでに離職したとき。
・離職直前の3ヶ月に、連続で月45時間を超える時間外労働が行われた場合
ハローワークからは証拠の提示を求められますので、あらかじめ用意しておくことです。
また、ハローワークが会社に事実確認をすることはありえますから、バレずに支給を受けることはむずかしいです。
退職した後なら、バレようがバレまいがあなたは何も困らないと思いますが。
もし私なら、退職を申し出てスッパリ辞めます。辞めるのに理由は必要ありません。あえて理由を挙げるなら、払うべき残業代が払われないこと、勝手に所定休日が削られることなどです。これらは、立派な犯罪です。
これに耐えられないことが「甘い」というのなら、約束を守らず賃金も払わないのは「極悪非道」ということになります。辞めたくなるのは当然です。
なお、次に該当する場合は、特定受給資格者として3ヶ月の給付制限なしに求職者給付の基本手当が受けられます。
・採用時の労働条件と実際とに著しい乖離がある場合で、就職後1年を経過するまでに離職したとき。
・離職直前の3ヶ月に、連続で月45時間を超える時間外労働が行われた場合
ハローワークからは証拠の提示を求められますので、あらかじめ用意しておくことです。
また、ハローワークが会社に事実確認をすることはありえますから、バレずに支給を受けることはむずかしいです。
雇用保険(失業保険)について。申請手続きをする前のアルバイトについて。
退社してから、雇用保険申請手続きをする前に、
30日以内のアルバイトをして収入を得た場合、
その収入もハローワークへの申請は必要なのですか?
手続きをしてから7日間は働いてはならない、
給付期間中の収入の申請は必要と聞いたのですが、
手続き前なら短期アルバイトは大丈夫と聞きました。
しかし、別の方から、退社してからアルバイト等の収入を得た場合、
手続き前でも収入額を申請しないと、
後々それが発覚した場合、3倍の請求をされると言われました。
もちろん申請した額は、給付額から引かれると聞かされました。
隠していても、アルバイト先から出る書類でいずれバレるとも言われました。
手続き前でも給付額に影響するんですか?
どちらの話が正しいのでしょうか?
詳しい方、回答をよろしくお願いします。
退社してから、雇用保険申請手続きをする前に、
30日以内のアルバイトをして収入を得た場合、
その収入もハローワークへの申請は必要なのですか?
手続きをしてから7日間は働いてはならない、
給付期間中の収入の申請は必要と聞いたのですが、
手続き前なら短期アルバイトは大丈夫と聞きました。
しかし、別の方から、退社してからアルバイト等の収入を得た場合、
手続き前でも収入額を申請しないと、
後々それが発覚した場合、3倍の請求をされると言われました。
もちろん申請した額は、給付額から引かれると聞かされました。
隠していても、アルバイト先から出る書類でいずれバレるとも言われました。
手続き前でも給付額に影響するんですか?
どちらの話が正しいのでしょうか?
詳しい方、回答をよろしくお願いします。
申請前のアルバイトは受給額などに影響はしません。ただし、やっていたことの申告は必要です。
その内容でHWは就職状態にあったか、単なるアルバイトであったかを確認します。就職状態の内容であれば離職票が必要ですし退職理由もそのアルバイトの退職理由になります。
申請に行った時に担当者から「過去にあるバイト等をしていましたか?」という質問がありますから正直申告してください。
その内容でHWは就職状態にあったか、単なるアルバイトであったかを確認します。就職状態の内容であれば離職票が必要ですし退職理由もそのアルバイトの退職理由になります。
申請に行った時に担当者から「過去にあるバイト等をしていましたか?」という質問がありますから正直申告してください。
失業保険の認定日が6月17日です。就職先が決まり初出勤が23日になりました。この場合、17日と20日にそれぞれ手続きが必要なのでしょうか?それとも20日にハローワークに行けばいいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします<(_ _)>
教えてください。よろしくお願いします<(_ _)>
認定日が17日、就職日が23日であれば、就職日より認定日が先なので17日の認定日は必ず安定所へ行ってください。
その際に、23日から就職であることも申告書に書いて出せば就職の手続きも一緒にしてもらえると思います。
既に受給が始まっていますか?(若しくは17日から受給開始とか)
もし受給が始まっているのであれば、20日は再度行くことになります。
17日に行って、また20日も行かなくてはならず面倒と思われるかもしれませんが、20日に行けばその日の分まで失業の状態を確認して支給してもらえます。
17日の時点ではその日までの分しか受給できません。
18・19・20日は未来のことなので、失業の状態かどうか確認できませんから20日に再度行く必要があります。
因みに、土日の分も失業の状態が確認できれば受給できるんですが、金曜に安定所に行った際、23日以降土日分の申告をすれば受給できる旨言われると思います。
でも、月曜からは就職しているわけで、なかなか安定所に行く暇がないですよね。なので、月曜から就職の為、安定所できちんと金曜の分まで認定を受けている場合、残り土日分の申告は郵送でも大丈夫だったと思います。(安定所で確認してくださいね)
お仕事頑張ってくださいね。
その際に、23日から就職であることも申告書に書いて出せば就職の手続きも一緒にしてもらえると思います。
既に受給が始まっていますか?(若しくは17日から受給開始とか)
もし受給が始まっているのであれば、20日は再度行くことになります。
17日に行って、また20日も行かなくてはならず面倒と思われるかもしれませんが、20日に行けばその日の分まで失業の状態を確認して支給してもらえます。
17日の時点ではその日までの分しか受給できません。
18・19・20日は未来のことなので、失業の状態かどうか確認できませんから20日に再度行く必要があります。
因みに、土日の分も失業の状態が確認できれば受給できるんですが、金曜に安定所に行った際、23日以降土日分の申告をすれば受給できる旨言われると思います。
でも、月曜からは就職しているわけで、なかなか安定所に行く暇がないですよね。なので、月曜から就職の為、安定所できちんと金曜の分まで認定を受けている場合、残り土日分の申告は郵送でも大丈夫だったと思います。(安定所で確認してくださいね)
お仕事頑張ってくださいね。
教えて下さい!!6年程勤務した派遣をこの8月上旬、主人の転勤が理由で契約満了で退職しました。失業保険給付申請についてアドバイスいただきたいです!
離職票が8月中旬に届き、そろそろハローワークに申請するつもりなのですが、どのようにするのが一番よいでしょうか。
離職票には2A区分とあり、特定理由離職者となると思います。具体的理由には「本人が来よう契約の更新を希望したが紹介できなかった為」と書かれています。
私の不明な点は
1. 退職は主人転勤によるもので、自分自身も来月には引越予定ですが、この理由をハローワークでそのまま伝えてよいか。
2. 6年以上勤務で2A区分だと特定受給資格者の給付期間になるケース有と聞いたことがあるが、どうなのか。(90日or180日)
3. 離職票受取りから20日程たっての申請は給付期間に影響ないか。
引越し先でも就業したいとは思っているので、その点はて伝えられるのですが、、、引越し準備時期にもなってきて、少し焦っています。
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
離職票が8月中旬に届き、そろそろハローワークに申請するつもりなのですが、どのようにするのが一番よいでしょうか。
離職票には2A区分とあり、特定理由離職者となると思います。具体的理由には「本人が来よう契約の更新を希望したが紹介できなかった為」と書かれています。
私の不明な点は
1. 退職は主人転勤によるもので、自分自身も来月には引越予定ですが、この理由をハローワークでそのまま伝えてよいか。
2. 6年以上勤務で2A区分だと特定受給資格者の給付期間になるケース有と聞いたことがあるが、どうなのか。(90日or180日)
3. 離職票受取りから20日程たっての申請は給付期間に影響ないか。
引越し先でも就業したいとは思っているので、その点はて伝えられるのですが、、、引越し準備時期にもなってきて、少し焦っています。
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
1.2A区分って解雇区分って事ですか? 契約終了で次が無い場合は本人に問題は無いけど的な解雇区分ですよね。
そのままで問題ないです。派遣企業は次の派遣先の斡旋もしないと駄目ですから。転勤先に紹介先が無いと言う感じですね。解雇区分だと早めに貰えるので良いです。
2.すぐ内容変わるので日数は職安で聞いて下さいw
3.問題ありません。
職業訓練を受けてる最中は、失業保険を貰うのか、訓練の給付を貰うのかを選択しないといけません。
ご主人の収入が多い場合は、訓練の給付は貰えないので、失業保険を貰いながら訓練を受ける事になりますね。
すぐ引っ越すなら失業給付は転勤先で貰う事になりますね。
そのままで問題ないです。派遣企業は次の派遣先の斡旋もしないと駄目ですから。転勤先に紹介先が無いと言う感じですね。解雇区分だと早めに貰えるので良いです。
2.すぐ内容変わるので日数は職安で聞いて下さいw
3.問題ありません。
職業訓練を受けてる最中は、失業保険を貰うのか、訓練の給付を貰うのかを選択しないといけません。
ご主人の収入が多い場合は、訓練の給付は貰えないので、失業保険を貰いながら訓練を受ける事になりますね。
すぐ引っ越すなら失業給付は転勤先で貰う事になりますね。
労働基準法にある8時間以上の労働のときは、1時間以上の休憩をとらないと、みたいに書かれてるのを見たんですが、自分の会社は、お昼休みが45分有るだけで、残業で8時間以上の労働の日でも、お
昼休み以外、一切休憩時間がないです、これを理由に辞めた場合は、失業保険は直ぐにもらえますか?
昼休み以外、一切休憩時間がないです、これを理由に辞めた場合は、失業保険は直ぐにもらえますか?
「失業保険は直ぐにもらえますか」というのが、特定受給資格者にあたるかどうかという意味であれば、該当しないでしょう。
労働時間が8時間を「超える」場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないので、そうなっていないのから労基法違反にあたります。しかし、その事実だけでは特定受給資格者として扱われません。
法定の休憩時間が与えられていないことをもって特定受給資格者として扱われるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・雇用時に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した場合(ただし、就職後1年を経過していないこと)
・労働基準法等の違反について労基署から改善の指摘があったにも係わらず、一定期間経過後もその改善が行われないために離職した場合
つまり、雇用時にもらった(はずの)労働契約書などに書かれた休憩時間と、実態とが著しく乖離していること。あるいは、労基署の臨検が入って休憩時間について指導があり、それが改善されないままになっていること。これらの事実があれば、特定受給資格者として扱われます。
なお、労働条件とは、「労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)をいう」(行政手引50305)とあり、休憩時間も同条に含まれる要件の一つです。しかし、行政手引の中に休憩時間に関する具体的な明示はなく、何をもって著しいとするかの判断基準も不明です。
よって、前者の要件については、残業がない日(労働時間が8時間以下の日)は45分の休憩が与えられていて残業がある日に限って追加の休憩時間がない程度のことであれば、著しい相違とは判断されないのではないかと思われます。
労働時間が8時間を「超える」場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないので、そうなっていないのから労基法違反にあたります。しかし、その事実だけでは特定受給資格者として扱われません。
法定の休憩時間が与えられていないことをもって特定受給資格者として扱われるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・雇用時に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した場合(ただし、就職後1年を経過していないこと)
・労働基準法等の違反について労基署から改善の指摘があったにも係わらず、一定期間経過後もその改善が行われないために離職した場合
つまり、雇用時にもらった(はずの)労働契約書などに書かれた休憩時間と、実態とが著しく乖離していること。あるいは、労基署の臨検が入って休憩時間について指導があり、それが改善されないままになっていること。これらの事実があれば、特定受給資格者として扱われます。
なお、労働条件とは、「労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)をいう」(行政手引50305)とあり、休憩時間も同条に含まれる要件の一つです。しかし、行政手引の中に休憩時間に関する具体的な明示はなく、何をもって著しいとするかの判断基準も不明です。
よって、前者の要件については、残業がない日(労働時間が8時間以下の日)は45分の休憩が与えられていて残業がある日に限って追加の休憩時間がない程度のことであれば、著しい相違とは判断されないのではないかと思われます。
関連する情報