傷病手当金について質問させてください。
主人が適応障害と診断され会社を辞めました。
(1ヶ月欠勤させてもらいましたが、良くならないので退職するように社長から言われました。良くなったらまた雇用すると・・・)
雇用期間は23年6月1日から24年1月です。(7ヶ月)
その前の会社は19年7月~23年5月の間(3年11ヶ月) 働いていました。
その時は 東北の震災の影響で ストレス性のパニック障害と診断され、3月中旬から2ヶ月ほど休みをいただきましたが復帰できませんでした。
一番最後に勤めていた会社が1年未満だと傷病手当金はもらえないのでしょうか?
さかのぼったりも出来ないのでしょうか?
今すぐに働ける状態ではないので、失業保険は まだ申請できなくて、生活費に困ってしまいます。
多少ですが貯金があるので まだ生活は出来ますが 無収入なので・・・
主人は適応障害だからなのか引きこもり気味になってしまっています。
こういう状態の家庭に、なにか、生活を保障してくれるような制度はないのでしょうか?
妻の私は子供が小さいので育児中でしたが これから就活する予定です。
主人が適応障害と診断され会社を辞めました。
(1ヶ月欠勤させてもらいましたが、良くならないので退職するように社長から言われました。良くなったらまた雇用すると・・・)
雇用期間は23年6月1日から24年1月です。(7ヶ月)
その前の会社は19年7月~23年5月の間(3年11ヶ月) 働いていました。
その時は 東北の震災の影響で ストレス性のパニック障害と診断され、3月中旬から2ヶ月ほど休みをいただきましたが復帰できませんでした。
一番最後に勤めていた会社が1年未満だと傷病手当金はもらえないのでしょうか?
さかのぼったりも出来ないのでしょうか?
今すぐに働ける状態ではないので、失業保険は まだ申請できなくて、生活費に困ってしまいます。
多少ですが貯金があるので まだ生活は出来ますが 無収入なので・・・
主人は適応障害だからなのか引きこもり気味になってしまっています。
こういう状態の家庭に、なにか、生活を保障してくれるような制度はないのでしょうか?
妻の私は子供が小さいので育児中でしたが これから就活する予定です。
そうですね。
別の方が回答している通り、加入期間がたりないですね。
私は今受給中ですが、あとは雇用保険は延長手続きはしていますよね。
あっ、まだできないな。
離職日より1ヶ月を経過したら、支給延長手続きに行ってください。
後は収入というより、診察代と薬代を1割負担にする、自立支援制度を利用して出費を抑えるしかないですね。
これはやっていますか?
別の方が回答している通り、加入期間がたりないですね。
私は今受給中ですが、あとは雇用保険は延長手続きはしていますよね。
あっ、まだできないな。
離職日より1ヶ月を経過したら、支給延長手続きに行ってください。
後は収入というより、診察代と薬代を1割負担にする、自立支援制度を利用して出費を抑えるしかないですね。
これはやっていますか?
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
結論は、
会社都合にこだわっても意味がない、ですが。
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
なります。せめて6か月勤務し、任期満了退職なら会社都合も可能性あります。
当初半年の派遣契約でした。
という、たった6か月以下で退職するのに、どちらの都合であれ、雇用保険は勤務期間が短すぎれば対象ではないのでは?以前の会社を退職して失業給付をもらわずに今の派遣の仕事についたなら別ですが?
失業保険の兼ね合いもあるので…という点、
会社都合にしたい理由は「自己都合だと3か月待たされる」という事と思いますが、
妊娠の場合、出産前後は働けないため、仮に会社都合で退職しても「すぐに働ける状態で就職活動中」とは、まず認められない。
もらうのを延期の手続きすればよいのだけど、その場合自己都合でも3か月待つ必要はない。
また、産後にもらう手続きをするにも、子供の預け先にめどがついている等、今すぐ当然に働ける状態で就職活動できる様になってからになる。
会社都合にこだわっても意味がない、ですが。
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
なります。せめて6か月勤務し、任期満了退職なら会社都合も可能性あります。
当初半年の派遣契約でした。
という、たった6か月以下で退職するのに、どちらの都合であれ、雇用保険は勤務期間が短すぎれば対象ではないのでは?以前の会社を退職して失業給付をもらわずに今の派遣の仕事についたなら別ですが?
失業保険の兼ね合いもあるので…という点、
会社都合にしたい理由は「自己都合だと3か月待たされる」という事と思いますが、
妊娠の場合、出産前後は働けないため、仮に会社都合で退職しても「すぐに働ける状態で就職活動中」とは、まず認められない。
もらうのを延期の手続きすればよいのだけど、その場合自己都合でも3か月待つ必要はない。
また、産後にもらう手続きをするにも、子供の預け先にめどがついている等、今すぐ当然に働ける状態で就職活動できる様になってからになる。
失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。
基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。
65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。
さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。
基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。
65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。
さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
本日2度目、やり方間違えたので同じ質問します。
妊娠、流産、夫の借金・宗教問題・就職問題・・・・・前向きに考えようとしても、不安と孤独、将来の希望の持てない状態が続き結婚半年目に「適応障害」になりました
病院で受けた心理テストの結果には「統合失調症」の気があるとも言われています。
実際一番ひどいときは家中の物を投げまくり気づくと大量の服薬・・・・それが数回ありました。
薬でボーっとすることが多くなり、仕事も手につかなくなり退職。今は私の失業保険と夫の稼ぎ(アルバイト;夫は就職経験無し)での生活。最初は私がほとんど生活費を出してた。
「適応障害」の多くは発病の根本的問題が解決されれば治ることが多いと言われ、まずは就職の話を夫に提案。
いつか子供も欲しいし、今のままでは社会保険や年金すら払える状態じゃないことが不安だという事も話しました。
夫は、将来の夢(ギタリスト)や宗教活動における自分の立場(私にはわかりませんが、少人数しか選ばれない人達の中に自分が選ばれたことに誇りがあるらしい)、子供も2・3年は・・・・と言うので強制するのはお互いの病気に良くないと思い我慢。
すると、私の病状がきっかけで、夫も精神科へ通うことに・・・医師からはっきり言われたわけでは無いようですが、本人は「うつ病」だと。理由は幼い頃にも発病したことがあるから。
夫が病院に行くようになってから、私もうつ病に関する本を読んだりして、感情的になるのは病気を悪化させてしまうと思い、今まで何度も注意し、怒鳴ることの多かった彼の悪いクセ
・脱ぎっぱなし
・使いっぱなし
・食べっぱなし
・ゴミすらゴミ箱に入れられない
・風呂に入らずに寝る
・歯磨きしない
・食事の途中に「休憩」といってソファで寝だす
etc・・・・
も、放置することにしました。
むしろ「もうどうでもいい」という気持ちが大きくなっていたのかも・・?
そして、うつ病の本を読んだ夫がある日、「今まで、怒られても日常のことが出来なかったのはうつ病のせいなんだ」と言い始めた。
確かにうつ病の前触れには「日常的なことをサボるようになる」とありました。
それから、夫はソレを盾にしてるのか?と思うほどクセは悪化しだしました・・・・今も鼻をかみまくった残骸があちこちにあります。
段々とこの生活がばからしく思えているここ数日。
風邪を引いた彼を看病することすら本意ではなくなってきています。
こんな状態でお互い病気は治るのでしょうか?
話合いたくても一日15分程度しか耐えられないのか、話を勝手に終わらせられることも。
つい先程「風邪治ってないから寝るけど、話を聞いてくれないとか話してくれないとか言わないでね」と言われました
妊娠、流産、夫の借金・宗教問題・就職問題・・・・・前向きに考えようとしても、不安と孤独、将来の希望の持てない状態が続き結婚半年目に「適応障害」になりました
病院で受けた心理テストの結果には「統合失調症」の気があるとも言われています。
実際一番ひどいときは家中の物を投げまくり気づくと大量の服薬・・・・それが数回ありました。
薬でボーっとすることが多くなり、仕事も手につかなくなり退職。今は私の失業保険と夫の稼ぎ(アルバイト;夫は就職経験無し)での生活。最初は私がほとんど生活費を出してた。
「適応障害」の多くは発病の根本的問題が解決されれば治ることが多いと言われ、まずは就職の話を夫に提案。
いつか子供も欲しいし、今のままでは社会保険や年金すら払える状態じゃないことが不安だという事も話しました。
夫は、将来の夢(ギタリスト)や宗教活動における自分の立場(私にはわかりませんが、少人数しか選ばれない人達の中に自分が選ばれたことに誇りがあるらしい)、子供も2・3年は・・・・と言うので強制するのはお互いの病気に良くないと思い我慢。
すると、私の病状がきっかけで、夫も精神科へ通うことに・・・医師からはっきり言われたわけでは無いようですが、本人は「うつ病」だと。理由は幼い頃にも発病したことがあるから。
夫が病院に行くようになってから、私もうつ病に関する本を読んだりして、感情的になるのは病気を悪化させてしまうと思い、今まで何度も注意し、怒鳴ることの多かった彼の悪いクセ
・脱ぎっぱなし
・使いっぱなし
・食べっぱなし
・ゴミすらゴミ箱に入れられない
・風呂に入らずに寝る
・歯磨きしない
・食事の途中に「休憩」といってソファで寝だす
etc・・・・
も、放置することにしました。
むしろ「もうどうでもいい」という気持ちが大きくなっていたのかも・・?
そして、うつ病の本を読んだ夫がある日、「今まで、怒られても日常のことが出来なかったのはうつ病のせいなんだ」と言い始めた。
確かにうつ病の前触れには「日常的なことをサボるようになる」とありました。
それから、夫はソレを盾にしてるのか?と思うほどクセは悪化しだしました・・・・今も鼻をかみまくった残骸があちこちにあります。
段々とこの生活がばからしく思えているここ数日。
風邪を引いた彼を看病することすら本意ではなくなってきています。
こんな状態でお互い病気は治るのでしょうか?
話合いたくても一日15分程度しか耐えられないのか、話を勝手に終わらせられることも。
つい先程「風邪治ってないから寝るけど、話を聞いてくれないとか話してくれないとか言わないでね」と言われました
質問主さんは、休む必要があると思いますよ。
休むのは、体もそうですが考えることをです。
お互い自分を支えることに手いっぱいなのに相手のことを支えられますか?
離婚しなくても良い、今のままでも良い、少し別居してお互い自分だけのことを考えて生活されたらどうでしょう?
別居だけならやはり相手のことを考えてしまうかもしれません。
でも今はそれでも良いので、どんな形でも良いから少しだけ離れて、自分自身今日一日一つでも幸せなことがあったと思える日々を送ってください。
お互い別れたら生活ができないと思うかもしれません。離れて生活できないものは、一緒になっても生活は無理なのです。
自分が落ち着いたら、お互いまた一緒に生活すれば良いではありませんか。
疲れている体、頭の自分に、良い前向きな考えを無理に押しつけると余計自分を苦しめますよ。
休むのは、体もそうですが考えることをです。
お互い自分を支えることに手いっぱいなのに相手のことを支えられますか?
離婚しなくても良い、今のままでも良い、少し別居してお互い自分だけのことを考えて生活されたらどうでしょう?
別居だけならやはり相手のことを考えてしまうかもしれません。
でも今はそれでも良いので、どんな形でも良いから少しだけ離れて、自分自身今日一日一つでも幸せなことがあったと思える日々を送ってください。
お互い別れたら生活ができないと思うかもしれません。離れて生活できないものは、一緒になっても生活は無理なのです。
自分が落ち着いたら、お互いまた一緒に生活すれば良いではありませんか。
疲れている体、頭の自分に、良い前向きな考えを無理に押しつけると余計自分を苦しめますよ。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、雇用保険に加入していなくてはなりません。職種に関係なく、加入期間が重要です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。
【補足に回答】
次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき
退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。
【補足に回答】
次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき
退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
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