失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。

失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。

失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?

扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。

よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。

ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。

1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。

途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。

1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。

10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。

そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。

補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。

とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
昨日、派遣切りにあいました。。
初めから引き継ぎもないままに仕事も教えられずに上司のパワハラにも耐えて1年間なんとか頑張ってきました。
表向きの理由は景気の悪化での人員削減の為、社員をクビにする訳にはいかないので私を切るとの事です。
契約は6月までで次の更新はしないと言われました。
しかし派遣会社を通さずに派遣先が私に直接に契約終了と伝えてきました。派遣会社からは何も知らされていませんが、私には内密に前々から派遣会社とも連絡をとり社員との入れ替えも嘘で別に派遣を面接もしているようです。
来週からすぐに引き継ぎの社員の方が来られるようですが、私よりもその方の方が仕事内容を理解していることから引き継ぎなど1日もあれば十分なくらいなので教える事はないに等しいのですが、私が辞めた後にその社員の方から新しい派遣の方に仕事の引き継ぎをするようです。6月まで待たずにすぐにでも辞めてしまいたい気分ですが、そうなると自己都合となり失業保険も3カ月も待たないといけない事もあり。
有給を使いながら6月まで頑張ろうと思いますが有給は残り3日しかないので、すぐに消化してしまいます。欠勤で休みながら仕事を探そうと思います。
そこで質問の内容は
1.私のような場合は会社都合になりますか?
2.欠勤でお休みが多いと自己都合になりますか?
3.派遣会社から離職票を契約終了後にすぐに送ってほしいと言うと
働く意思がないとみられ自己都合扱いになるのでしょうか?
4.派遣会社から仕事紹介があっても希望にあわないの理由で断ると自己都合なのでしょうか?

質問の内容が多くてすみません。
私が切られることも社員の方はみんな知っていたようで、今まで知らないふりをしていた事もわかり誰も信用できな状態で精神的にもとても辛くて、残り1カ月も会社に行くのが嫌でしょうがありません。できれば欠勤でも休み休み行きたいのです。。
まず、質問者さんの場合派遣切りとはいいません。
質問者さんは契約期間は仕事出来るのですから、期間満了です。
派遣切りとは、契約途中での解雇のことを言います。

期間満了で終了なのですから、派遣先も派遣元も問題はありません。

1、2、3、4とも自己都合です。

正社員の事は気にする必要はありませんよ。
知ってても知らないふり。
よくあることです。
6月で契約終了なんですから、我慢できるはずです!

嫌々でも、欠勤しながらでも契約終了まで頑張ってください!
妊娠による自己都合での失業保険について
今年の2月25日に妊娠のため会社を自己都合という形で退職しました。
(3月末まで働く予定でしたが、体調が著しく不調で午後からしか出社できず、
会社も不況なので2月末になった形です。)

去年の3月25日から入社したので、11ヶ月分しか働いていないように感じますが、
昨日ハローワークへ相談に言ったらギリギリ12ヶ月満たしてると言われました。

会社からは未だに離職票が届いていないので今朝電話し、離職票の発行をお願いしてきましたが、
一年間働いていないと離職票は発行できないと会社から伺いました。

妊娠の場合、会社都合にしにくいので、
一般の自己都合とは別になると何かの記事で読んだのですが、
妊娠が退職理由でも離職票を受取るには最低一年間働いていないとダメなのでしょうか。

無知ですいませんが、
回答宜しくお願い致します。
いいえ、いいえ、それは会社がおかしいです。

離職票というのは
たとえ1ヶ月しか働いていなくても発行するものです。

失業給付をもらうために発行してもらう訳ではないのですから
もう一度会社に連絡して、すぐに発行するように言った方がいいです。

それでも発行しないと言うのならば、
ハローワークに直接会社名を出して相談してみてください。



ひとつ補足ですが、失業給付というのは
「働ける状態であるのに仕事がない」状態のときにもらえるものです。
現在妊娠中のあなたは「働ける状態」ではないのではないですか?

出産後に働く意思があるのならば、
今回もらった離職票と母子手帳をもってハローワークで受給延長の手続きをしてください。
「働ける状態」になったらまたハローワークで手続きすれば
失業給付はもらえると思います。
出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。

妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。

国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
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