失業保険の最初に見るDVDの中での説明の中で
次のようなことがありました。
失業保険を受給できる条件として、
積極的に仕事を探す努力をしているのにも
かかわらず、仕事が見つからない人。
に受給できるものです。
ですから、
仕事を探していない人はもちろん、
安定所からの案内を正当な事由なしに拒否したり、
「通常は就くことが困難と思われる条件や職業にこだわりつづけているひと」
は、受給できません。
とありました。
この通常は就くことが困難と思われる条件や職業とは、具体的にはどのような
ことをさすのでしょうか?

たとえば、
月給100万円欲しい。
とか
日本一の歌姫になるとかですか?
>月給100万円欲しい。とか日本一の歌姫になるとかですか?

まあ、そういうことになりますね。
あるいは特定の資格がないとなれないが、その資格は通常極めて取得が難しいとか。
しかしそういうことをいう人は実際には見かけませんが。

>積極的に仕事を探す努力をしているのにもかかわらず、仕事が見つからない人。に受給できるものです。

まあ、これは建前といえば建前ですが。どこまで本気で探しているのかは別問題です。

>ですから、仕事を探していない人はもちろん、

一応探しているポーズを取っていればOKですから。

>安定所からの案内を正当な事由なしに拒否したり、

これは一応は受けておきましょう。
失業保険について。給付制限の3ヶ月の間はアルバイト等をしても問題なしと聞きました。その後の基本手当の支給に何の影響もないのでしょうか?
給付自体がありませんので、引かれるということはないようです。

ハローワークによって解釈が違っているようなので
管轄のハローワークに、何か手続きが必要なのか、
週何時間くらいなら大丈夫なのか、認定日に申し出れば
いいのか、確認してください。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。


<認定条件>

1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。

2.
後期高齢者に該当していないこと。

3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。

5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。

7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。


●被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子


●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
失業保険について
自己退職の場合3ヵ月後に失業保険がもらえますがアルバイトをしたいと思っています。ちゃんと申告するつもりです。差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。といわれましたが意味がわかりません。例えば1日に5000円の失業保険をもらっているとしてバイトは1日宇3000円ならどうらるのですか?
〉雇用保険の給付期間が切れた後に回る
違うが。

例えば、所定給付日数が90日の場合、28日中5日働いたのなら、その期間については23日分が支給される(90日分のうち23日分が消化される)という意味です。
しかし、現行では、基本手当に変わって就業手当が出るので、所定給付日数は消化されてしまいますが。
※「後回し」や「減額」になるのは残り日数が就業手当の対象外である日数になってから。
雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。

今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。

離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)

雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。

しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。

すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。

私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………

今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
離職票をハローワークに持って行き雇用保険の手続きをしてから、待機期間といって7日間 失業者と認められるまでかかります。
その後、自己都合退職の場合は3ヶ月間 給付制限があり何も支給がありません。
(会社都合退職の場合は給付制限はありません。)
3ヶ月の給付制限があけて約1ヶ月後に認定日があります。
その認定日から1週間程度で指定口座に初めて雇用保険が入金されます。

だからハローワークで手続き後から入金までおおよそ4ヶ月ちょっとかかります。
まずはハローワークで雇用保険の手続きをしないと資格があっても何も始まりません。
今までほったらかしにしていた期間は無駄ということです。
ちなみに離職票の有効期限は離職日から1年間です。
早く離職票を発行してもらいハローワークで手続きをしましょう!
生活保護に関してお伺いいたします。
現在31歳の男性です。2年程前に仕事を退職してから中々仕事が決まらず、4ヶ月前に仕事が決まったのですが規模縮小を理由に解雇されてしまいました。実際に働いた期間が3ヶ月程なので失業保険もおりません、母親は離婚で父は一昨年に亡くなりました、兄弟も何処にいるのかまったくの所在不明の状態です。。職案に通い求職活動をしているのですが仕事が決まりません、借金もあり生活費に非常に困っております、働きたい前向きな気持ちはあるのですが本当にに雇ってもらえません、父も財産等はまったく持って無く死んで行きました、私自身も車等の財産はありません。生活保護の申請に頼らざるおえない状況になってしまいました、生活保護を受給できる資格は満たしてますでしょうか?早急に仕事を決めたいと思っているのですが。。皆さん宜しくお願い致します。
あなたが健康ならば無理です 仕事をやめて二年間はアルバイトすらしなかったのですか?借金の内訳(借金は何故できたのか)と人生の中で正社員で働いた期間はどの位でしょうか? きちんと説明できますか?生活保護は借金を肩代わりする制度ではありません 借金を整理してアルバイトを掛け持ちでもしながら正社員の仕事を探すべきです。
あなたは20代の女性と過去の質問にありましたが、実際はどちらの方ですか? 生活保護を甘く見ないでアルバイトでもする方向で考えて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム