失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。

詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。

以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。

失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
何を基準に「良い・悪い」を判断するのかは、質問者が示すことです。
「……の場合には、××はどういう扱いになりますか?」とか「どういう計算になりますか?」という質問なら答えようもありますが。


〉4月は全く仕事がないといわれ
使用者の都合で労働日に就労できなかったのなら、使用者はその日の賃金、少なくとも休業手当を支払わなければなりません。
休業手当は、雇用保険では「賃金」の扱いになります。


〉出勤日数が11日未満の月を含まない
「賃金支払基礎日数」です。賃金の支払いの対象になった日数のことですので、出勤した日だけでなく、有給の休暇の日や休業手当の対象になった日も含みます。
失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
○今年の1月から8月末までの間で、6カ月(各月11日以上出勤していること)雇用保険に加入しているか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)

○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。

○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
パートで働いています。
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?

私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
妊娠してやめる場合は、雇用保険(失業保険)は受給できません。

受給条件は・・・

1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。

2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。




(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。

・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。


メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。

どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
失業手当についてですm(_ _)m


9/20付けで1年半働いたパートを退職致しました。
その会社では雇用保険のみ加入しておりました。

そして10/2付けで知り合いの会社にバイトで入社致しました。
1年半働いていたパートは半年ごとの更新で期間満了で辞めたので、自己都合での退職ですが、給付制限(3ヶ月なげられてしまう)は無く、すぐ支給されるとの事でした。
失業手当を頂きながら、ゆっくり自分に合う職を探そうと思っていましたが、離職票が届くまでの間に、新しいバイトの話がきまして、新規オープンと同時ならすぐ採用してもらえるという話だった為、ハローワークには行かずに知り合いの会社に入社することに決めました。

色々と諸事情があり、その新しいバイトを今現在退職したく考えているのですが、その場合前のパートの時の失業保険はどうなっているのでしょうか?
期間は短いものの少しでも違う会社で働いてしまったので、やはり失業手当はもらえないのでしょうか?
ちなみに10/2に入社したバイト先は雇用保険などは一切加入しておりません。

詳細は、
9/20パート退職

離職票が届くまでの間にバイトの話を頂く

10/2雇用保険なしの会社にバイトで入社

10/7離職票が届く

10/12現時点でバイトを退職したい

↑このような長れです(@_@)

今のバイトを退職後に、雇用保険に加入しないバイトをした事を説明し、前職の離職票を持ってハローワークに行ったら失業手当はもらえるものなのでしょうか?

無知な為、どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します‥(>_<)
退職後、離職後直ぐに、ハローワークで手続きしてください。基本的に何の問題も発生しませんが、きちんとハローワークに事実を話しておいて下さい。無用なトラブルを避けるために
従業員から「解雇してほしい」と訴えられたケースについて
以前より、職場に対する不満や批判を繰り返し、組織としての規律性を欠いている従業員(パート職員)がおります。
また、自ずから「辞める」と公言していたため、このたびその従業員と規律性の問題と今後の進退について話をしたところ、
「自主退職はしません。解雇をしてください。」と一方的に言ってきました。
会社側から解雇させてほしいという趣旨については、その従業員は明確な回答を避けています。
単に解雇手当や早期に失業保険が欲しいだけなのか、それとも不当解雇をされたと訴えて職場にダメージを与えたいのか分からずに困惑しております。
こういったケースですが、自ずから「辞める」と公言したり「解雇してほしい」と言っていますが、会社側から解雇するとなれば、不当解雇として訴えられるのでしょうか?
ちなみに私はその職場の所長にあたります。
労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?

不当解雇か否かを最終的に判断するのは裁判所だとしても、円満に退職
させるためにどうすべきかを 周辺状況を具体的に労基に説明して指導して
もらった上での解雇処分なら殊更に問題になることはありません。

解雇予告手当の支払いが必要になると思いますが、辞めさせたい従業員
を辞めさせられないまま放置してしまうことは他の従業員の士気を低下させ
る弊害を生みます。

対象となる従業員が職場でどんな問題を起こしたか、職場にどんな影響を
与えているか等をきちんと説明して、解雇予告手当の支払いをする準備が
あることを伝えれば、労基の担当者は意外と親身になって適切な対処法を
教えてくれるはずです。

解雇予告手当の支払いをケチって「解雇予告除外認定」を受けようとすると
認定されるまでの時間がかかりますから(その間は就業させなければならない
上に、結果的に認定されないこともある)、何よりも早急に円満退社させる
ことを優先すべきだと思います。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。

失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?

体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。

宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。

ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。

雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。

失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。

つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。

離職日から数えると、4ヵ月後です。

補足について

上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。

失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。

このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。

また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。

受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。

生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
関連する情報

一覧

ホーム