失業保険受給中に就職が決まった場合
現在失業保険を受給していて、7月10日で残日数が終わります。

就職が決まって7月11日が初勤務になります。

最終認定日が7月26日です。

ハローワークに7月10日に申告すればいいんですよね?

内定先に採用証明書を書いてくださいと提出しましたが

まだ帰ってきてないです。

この場合、受給資格者賞と失業認定申告書だけ持っていけばいいですか?
ハローワークには入社日前日までに伝えておけば
受給は止めてくれます。
7月10日までが受給期間になります。
採用証明書などは間に合わない場合、会社に記入して
もらってから郵送で大丈夫なはずですよ。
ご質問の受給資格者証と失業認定申告書だけ
持っていけばいいです。
今、失業保険を申請中です。就職活動はハローワークで紹介されて決まった場合のみ再就職手当てとして貰えるのですか?自分でタウンワーク等で決まった場合は貰えないのでしょうか?
貰えますよ。

再就職手当は、残りの金額とかによるから、再就職ができれば何でももらえるというわけではありませんよ。
失業保険について

失業保険について質問です 自分の認定日は3水らしいのですが 前回の失業保険は日数がハンパだったので少ししかもらえませんでした 今回はいくらぐらい
貰えるもんなんでしょうか? 基本手当日当は5254円です
うろ覚えなので微妙に認識が間違ってたらすいません。

前回というのが初回であれば、申込~指定された認定日までの期間が短かったり、その間に1週間待機日があったりで少ししか貰えませんよね。

でも2回目からは28日間
(前回認定日~次回認定日前日は原則28日)
貰えるはずなので、
5,254円×28日=147,112円じゃないですかね??

途中でバイトとかしてたら次回の認定日がズレたり、稼いだ分の金額が差っ引かれたりすると思いますのでお気をつけて。
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?


私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。


-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。


雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。


もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。


-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。

他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。

貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。

だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。


雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。

雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
失業給付金と職業訓練について教えて下さい。
6月30日で派遣業11ヶ月を終了しました。

離職票は、派遣会社都合でまだもらえてません。

今日書類が届いたので、そろそろもらえると思います。

(辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社でのお仕事が決まらなかった為、会社都合での離職票になります)


そして私は今他の派遣会社からの紹介で短期の派遣に行っています。

期間は今月末までです。

8月も更に違う派遣会社からの紹介で16日までの短期派遣が決まっています。

そこで質問です。

①離職票が届いたらすぐに失業保険はもらえるのですか?

②来年の4月から始まる職業訓練に通いたいのですがどうすれば行けますか?

③自分では、8月に離職票が届くと思うのでそのまま保管し、今は給付金を受け取らず、しばらく短期の派遣等でつないで3月に職業安定所で手続きをすれば、職業訓練に行けると思っているのですがそれであっていますか?
 前の方のとおりです。
 職業訓練は自己都合の退職の場合、3ヶ月の給付停止が、入校日前日に解除されます。もちろんその前には、選考試験もあります。ですが、今年の10月に雇用保険制度が改正されるので、できれば8月からも雇用保険に加入可能な仕事がよいのではないでしょうか?そして2月あたりに辞められそうな仕事です。
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