現在、失業保険給付中なのですが次回認定日11月1日が最後の認定日になります。
私は11月1日から就職(正社員)する予定なのですが、最後の認定日の際、事業者の就業証明書は必要になりますか?
受給期間は10月25までになります。仕事の休憩中に認定の手続きをしようと思ってます。
就職日11月1日まで、かなり時間がありますね、就職先の採用証明があれば、認定日前に手続きは出来ますので、採用証明を書いてもらえばいいでしょう。

ハローワークへの届のタイミングは就職日前日がいいのですが、土日があるので、10月29日(金)がいいでしょう。(それより前でも可能です)

10月25日までの基本手当が支給されます。
失業保険に関して質問です
認定日までに少なくとも二回以上の就職活動(職業訓練、求人募集、セミナーの受講など)をしなければ給付されないという話ですが、



前回の認定日に、認定後、ハローワークから帰る前に就職相談した場合も
就職活動に含むのでしょうか?
面談して受給者証に「○月○日 就職相談」のハンコはもらってますか?もらっている(履歴として残っている)のならOKです。
認定日は「前回の認定日~今回の認定日前日」までを審査します。
なので前回の認定日に就職相談されたのならば、今回の認定に「活動1回」としてカウントできます。
雇用保険(失業保険)の計算方法について教えて下さい。
私は結婚を理由に自己都合退職したので雇用保険の手続きをしています。
(就職活動はする予定です)
離職票をみて少し分からないことがでてきました。

退職月は月の半ばまで働き、その後は月末まで有給を使いました。
離職票の退職月は有給を除いた日数と賃金額が記入されており
他の月(五か月分)に比べて半額以下になっています。
有給は除かれて計算されてしまうのでしょうか?
有休は離職票の賃金、基礎日数に
含みます。

誤っている可能性はあり得ます。

また、直近六ヶ月で計算しますが、
最終月を含めないでその前の月から
六ヶ月を使う場合もあります。

最終月の基礎日数は何日なのでしょうか。
失業保険・個別延長給付について。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?

これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。

6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。

私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??

審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
「求職の申し込み」とは、単なる相談とか求人検索ではなく、実際の「求人への応募」です。分かりやすいのはハローワークからの紹介での応募。その他に、求人情報や友人・知人からの紹介による「応募書類送付」、「面接」等です。「失業認定申告書」に記載欄が有りますよね。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。

因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
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