急いでいます!! 社員を解雇という扱いで離職申請した場合、会社側にデメリットはありますか?
社員から「辞めたい」という申し出があり、自己都合による退職なのですが、
会社から解雇されたということにすれば、失業保険が翌月からもらえたり、優遇される面があるとのことで、
表向き(離職手続き)は「解雇」ということにしてほしい言われました。
ただし、退職金については自己都合での係数で計算してくれて構わない…と。
ただ、離職の理由を解雇にするだけで退職者が優遇を受けられ、会社にも何のデメリットもないなら、
誰もがこのカタチを会社にお願いし、それを受け入れてあげる会社もたくさん出てくると思うのです。
実際は解雇なのに、自己都合に持って行くのは、その方が退職金が安くて済むからだと思ってましたが、
解雇したとなると、他に何か、会社にデメリットがあるのですか?
あと、解雇扱いなのに退職金は自己都合扱いで支払うということについても問題はないのでしょうか?
教えて下さい!
社員から「辞めたい」という申し出があり、自己都合による退職なのですが、
会社から解雇されたということにすれば、失業保険が翌月からもらえたり、優遇される面があるとのことで、
表向き(離職手続き)は「解雇」ということにしてほしい言われました。
ただし、退職金については自己都合での係数で計算してくれて構わない…と。
ただ、離職の理由を解雇にするだけで退職者が優遇を受けられ、会社にも何のデメリットもないなら、
誰もがこのカタチを会社にお願いし、それを受け入れてあげる会社もたくさん出てくると思うのです。
実際は解雇なのに、自己都合に持って行くのは、その方が退職金が安くて済むからだと思ってましたが、
解雇したとなると、他に何か、会社にデメリットがあるのですか?
あと、解雇扱いなのに退職金は自己都合扱いで支払うということについても問題はないのでしょうか?
教えて下さい!
会社都合が多いとハローワークで求人の際に柔軟にしてもらえなかったり、求人を断られたりして不利になります。それに一部の人だけに配慮するのは考えものだとおもいます
どうしてもなら、退職勧奨があったことにすれば良いかと
補足
私の意図は、会社が退職勧奨での自主的退職、社員が会社都合を主張した場合、面倒を嫌がるハローワーク職員がどうするか、ご想像ください、ということです。私も自分たちの事業がかわいいですから
どうしてもなら、退職勧奨があったことにすれば良いかと
補足
私の意図は、会社が退職勧奨での自主的退職、社員が会社都合を主張した場合、面倒を嫌がるハローワーク職員がどうするか、ご想像ください、ということです。私も自分たちの事業がかわいいですから
1月に仕事を辞め2月に失業手当手続きをしに行こうと思っているうんですが
サイトで下の追記欄のようなことがかかれててましたこのような事にならない為にはどうしたら良いんでしょうか?
失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています。
しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。
ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。
なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、
ほぼ全ての認定日
失業保険の支給開始日
失業保険の支給終了日
これら全てが決められるからです。
特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。
その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。
なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです
サイトで下の追記欄のようなことがかかれててましたこのような事にならない為にはどうしたら良いんでしょうか?
失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています。
しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。
ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。
なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、
ほぼ全ての認定日
失業保険の支給開始日
失業保険の支給終了日
これら全てが決められるからです。
特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。
その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。
なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです
職業訓練を受ければ、その期間は、失業手当受給期間が終わっても延長されます。なので、受けたい職業訓練の期間を考慮して受給開始日をきめたほうがよいということです。
職業訓練を受ける予定がなければ、早い方がよいでしょう。
認定日が繰りあがることはありません。貴方が、最初にハローワークに言った日が認定日です。
職業訓練を受ける予定がなければ、早い方がよいでしょう。
認定日が繰りあがることはありません。貴方が、最初にハローワークに言った日が認定日です。
妊娠6週ですが、
会社に、
働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?
会社に、
働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?
>妊娠6週ですが、 会社に、 働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?
不当解雇も何も解雇していませんし、まだ退職勧奨とも言えない程度です。
ただし、妊娠を理由とした解雇は不当解雇といえましょう。
またこの後、産前6週間になった時点で休業を申し出た場合は、使用者は就業させてはならないし、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
となっています。また産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとなっています。
休業中は健康保険から出産手当が出たりします。
それと
>働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
という発言自体は嘘ですから注意が必要です。
働けないと判断されたら失業給付はでませんよ。
しかし、とんでもない悪質な会社ですね。
いっちょ締め上げてやりますかね。
不当解雇になりますでしょうか?
不当解雇も何も解雇していませんし、まだ退職勧奨とも言えない程度です。
ただし、妊娠を理由とした解雇は不当解雇といえましょう。
またこの後、産前6週間になった時点で休業を申し出た場合は、使用者は就業させてはならないし、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
となっています。また産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとなっています。
休業中は健康保険から出産手当が出たりします。
それと
>働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
という発言自体は嘘ですから注意が必要です。
働けないと判断されたら失業給付はでませんよ。
しかし、とんでもない悪質な会社ですね。
いっちょ締め上げてやりますかね。
失業保険について教えてください。私は会社を先月9月末で会社都合という形で4ヶ月間働きました。
この会社に入社する半年前に4ヶ月間、働いていましたがここの会社は自己都合で退職しました。
この場合、失業保険をもらうには3カ月待たないといけませんか?それともすぐにもらえますか?
ご回答よろしくお願いします。
この会社に入社する半年前に4ヶ月間、働いていましたがここの会社は自己都合で退職しました。
この場合、失業保険をもらうには3カ月待たないといけませんか?それともすぐにもらえますか?
ご回答よろしくお願いします。
離職理由は「解雇」ですが、その前に、そもそも受給できる要件を満たしていますか?
質問の書き方ですと、具体的な日にちがないので、老婆心ながら申し上げますけれど、確認したほうが良いではないですか?
受給資格として、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間、または、解雇など特定受給資格者ならば、1年間に6ヶ月でも可。ですが。
まず、前者の12ヶ月の被保険者期間はないことが明らかですから、「1年間に6ヶ月」を満たしているか。
①「9月末で4ヶ月働いた会社を退職」これが、6/1~9/30というまるまる4ヶ月間雇用保険の被保険者であれば、ここで被保険者期間4ヶ月になります。
しかし、6/3日入社とか9/29退社とか、多少の不足があって「約4ヶ月」なんていうことがあると、ここでの被保険者期間が3ヶ月という可能性を心配します。
②「前職が、6月に入社する半年前に4ヶ月働いた」これは、昨年の9月から12月ということになると思いますが、受給資格判定は直近1年ですから、昨年9月分は計算されません。
すると、ここでの10/1~12/31の期間が雇用保険の被保険者なら、ここで「被保険者期間3ヵ月」ですが、これも、退社が12/28でした、なんていうことになると、被保険者期間が2ヶ月という可能性があります。
なので、両方の職場どちらも、「入社退社の日が月の1日と末日になっていない」ということがあると、最悪で被保険者期間が5ヶ月にしかならないので、雇用保険の受給資格を満たさない、という可能性が僅かながら残っていると思います。
少なくとも、「前職で10/1~12/31が被保険者」「直近の職で6/1~9/30」が被保険者」のどちらか一方をクリアしていなければなりませんが、それは大丈夫ですか?
質問の書き方ですと、具体的な日にちがないので、老婆心ながら申し上げますけれど、確認したほうが良いではないですか?
受給資格として、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間、または、解雇など特定受給資格者ならば、1年間に6ヶ月でも可。ですが。
まず、前者の12ヶ月の被保険者期間はないことが明らかですから、「1年間に6ヶ月」を満たしているか。
①「9月末で4ヶ月働いた会社を退職」これが、6/1~9/30というまるまる4ヶ月間雇用保険の被保険者であれば、ここで被保険者期間4ヶ月になります。
しかし、6/3日入社とか9/29退社とか、多少の不足があって「約4ヶ月」なんていうことがあると、ここでの被保険者期間が3ヶ月という可能性を心配します。
②「前職が、6月に入社する半年前に4ヶ月働いた」これは、昨年の9月から12月ということになると思いますが、受給資格判定は直近1年ですから、昨年9月分は計算されません。
すると、ここでの10/1~12/31の期間が雇用保険の被保険者なら、ここで「被保険者期間3ヵ月」ですが、これも、退社が12/28でした、なんていうことになると、被保険者期間が2ヶ月という可能性があります。
なので、両方の職場どちらも、「入社退社の日が月の1日と末日になっていない」ということがあると、最悪で被保険者期間が5ヶ月にしかならないので、雇用保険の受給資格を満たさない、という可能性が僅かながら残っていると思います。
少なくとも、「前職で10/1~12/31が被保険者」「直近の職で6/1~9/30」が被保険者」のどちらか一方をクリアしていなければなりませんが、それは大丈夫ですか?
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