結婚して半年。2月末で退職し今は専業主婦です。先日失業保険を申請しに行くと前職の契約が2009年3月10日から2010年2月28日でしかも前職に就いたことによって就職のお祝い
金を貰ったため次は1年間雇用保険を納めないといけないけど11ヶ月しか納めていないので対象外とのことでした。
なので今仕事を探しています。雇用保険があるところで2箇所で迷っています。
①時給700円 週に3日程度 自宅から20分で通勤可能
9時から16時40分 雇用保険あり
②時給950円 土日祝日休み 自宅から40分くらいで通勤可能 8時45分から17時半まで 福利厚生あり 紹介派遣予定
この二つで迷っています…
今後将来も働くつもりなら②だとおもうのですが、主人は3交代で時間もバラバラ なので①の方が言いのかなあ?
子供も欲しいし②だと紹介派遣の時にもし妊娠してしまったら言い出しにくいし…その点①だと回りもパートさんだらけだし理解してくれそうなんです。
内容は①は立ち仕事がほとんどで②は座り仕事がほとんどです
ホントに悩んでます。
まとまりがなくてすみません。
よろしくお願いします。
金を貰ったため次は1年間雇用保険を納めないといけないけど11ヶ月しか納めていないので対象外とのことでした。
なので今仕事を探しています。雇用保険があるところで2箇所で迷っています。
①時給700円 週に3日程度 自宅から20分で通勤可能
9時から16時40分 雇用保険あり
②時給950円 土日祝日休み 自宅から40分くらいで通勤可能 8時45分から17時半まで 福利厚生あり 紹介派遣予定
この二つで迷っています…
今後将来も働くつもりなら②だとおもうのですが、主人は3交代で時間もバラバラ なので①の方が言いのかなあ?
子供も欲しいし②だと紹介派遣の時にもし妊娠してしまったら言い出しにくいし…その点①だと回りもパートさんだらけだし理解してくれそうなんです。
内容は①は立ち仕事がほとんどで②は座り仕事がほとんどです
ホントに悩んでます。
まとまりがなくてすみません。
よろしくお願いします。
ご主人様は何とおっしゃってますか?
実際に働くのは質問者様ですが、結婚してる以上旦那様の意見も大切だと思います。
採用する側からすると少なからず子どもが欲しいと思っているのなら②はちょっと…ですね。
妊娠出産の予定があることを前もって伝えていて採用になれば問題ないですが、面接時に何も言わずある日突然「妊娠しました」と言われるとちょっと困りますね。
あと①と②だと月の収入に結構な差があると思うのですが、働く理由は何ですか?
金銭的に働かなければならないなら必然的に②になると思うし、単に専業主婦が嫌とか社会との接点が欲しいのならば①でいいですよね。
後者ならば①で働いて、空いた日に習いごとなんかしてもいいと思います。
子どもが生まれたら、したくても出来ないことがいっぱいあるから今のうちにいろんなことやるのもアリだと思います(*^_^*)
実際に働くのは質問者様ですが、結婚してる以上旦那様の意見も大切だと思います。
採用する側からすると少なからず子どもが欲しいと思っているのなら②はちょっと…ですね。
妊娠出産の予定があることを前もって伝えていて採用になれば問題ないですが、面接時に何も言わずある日突然「妊娠しました」と言われるとちょっと困りますね。
あと①と②だと月の収入に結構な差があると思うのですが、働く理由は何ですか?
金銭的に働かなければならないなら必然的に②になると思うし、単に専業主婦が嫌とか社会との接点が欲しいのならば①でいいですよね。
後者ならば①で働いて、空いた日に習いごとなんかしてもいいと思います。
子どもが生まれたら、したくても出来ないことがいっぱいあるから今のうちにいろんなことやるのもアリだと思います(*^_^*)
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。
そこで質問します。
①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)
②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?
③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?
④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?
勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。
そこで質問します。
①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)
②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?
③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?
④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?
勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが
失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。
扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。
国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。
扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。
国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
失業保険受給について教えて下さい
現在山口から長期出張で静岡県へ来て1年半4月から転勤扱いと会社から言われ嫌なら辞めてとの事
27年勤め年齢も50歳
自己都合なら失業保険の期間も短く受給開始も数ヶ月かかる事聞きました
会社都合で退職させてくれれば問題はなさそうですが
リストラに近い状態で自己都合で退職した場合失業保険も自己都合と同じのでしょうか
現在山口から長期出張で静岡県へ来て1年半4月から転勤扱いと会社から言われ嫌なら辞めてとの事
27年勤め年齢も50歳
自己都合なら失業保険の期間も短く受給開始も数ヶ月かかる事聞きました
会社都合で退職させてくれれば問題はなさそうですが
リストラに近い状態で自己都合で退職した場合失業保険も自己都合と同じのでしょうか
自己に於ては不利益な転勤事例です、本件については、事前にハローワークに相談しておきましょう、精神的な苦痛も含め、勘案して貰えます。
実際私は精神科のドクターに頼んで診断書を書いて貰いました、書式はハローワークから前もって郵送して貰いました。使える技は全て使いましょう。今から面接な物で詳しくは補足着けて下さい。
実際私は精神科のドクターに頼んで診断書を書いて貰いました、書式はハローワークから前もって郵送して貰いました。使える技は全て使いましょう。今から面接な物で詳しくは補足着けて下さい。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。
その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。
ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。
お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。
その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。
ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。
お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
その期間は、待機期間とは認められません。
失業状態である必要が、待機期間といえども必要です。
待機期間中でも、認定日というか、就職活動をしていたかどうかの
状況の確認をしており、待機期間中に、数回の
ハローワークを通じての就職活動を行わないと
待機期間として認められません。
でないと、失業状態では、ありませんからね
失業状態とは
1.即、労働(契約)可能であり
2.職が無くて
3.求職活動を継続的に行っている状態を
雇用保険法でいう、失業状態となります。
質問者さんは
1の即労働可能な状態とすることができないので
(実際にはローワークのチェックも受けられない)
失業状態として、待機期間の認定を受けることが出来ないのです。
失業状態である必要が、待機期間といえども必要です。
待機期間中でも、認定日というか、就職活動をしていたかどうかの
状況の確認をしており、待機期間中に、数回の
ハローワークを通じての就職活動を行わないと
待機期間として認められません。
でないと、失業状態では、ありませんからね
失業状態とは
1.即、労働(契約)可能であり
2.職が無くて
3.求職活動を継続的に行っている状態を
雇用保険法でいう、失業状態となります。
質問者さんは
1の即労働可能な状態とすることができないので
(実際にはローワークのチェックも受けられない)
失業状態として、待機期間の認定を受けることが出来ないのです。
現在、昨年の12/6から、3/6まで公共職業訓練を受講していますが、
会社を退職したのが10/31で、失業給付金の、三ヶ月待機期間中に受講し始めました。
この場合、訓練校終了後の給付金の支給はどうなるのでしょうか?
失業保険をまた三ヶ月待てば支給されるのでしょうか?
それとも、もし就職が決まった場合は、就職手当てなどがもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、失業給付金と、再就職手当の件が別個に記されていて
理解できませんでした。どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
会社を退職したのが10/31で、失業給付金の、三ヶ月待機期間中に受講し始めました。
この場合、訓練校終了後の給付金の支給はどうなるのでしょうか?
失業保険をまた三ヶ月待てば支給されるのでしょうか?
それとも、もし就職が決まった場合は、就職手当てなどがもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、失業給付金と、再就職手当の件が別個に記されていて
理解できませんでした。どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在職業訓練期間中ということは、3ヶ月の給付制限期間が解除されて雇用保険の基本手当(失業給付)を受給されていると思うんですが・・・・。
それとも職業訓練を受講していても基本手当の受給を受けていないということでしょうか?
通常は受講指示で、基本手当以外にも交通費や受講手当を貰えるはずなんですが、受講推薦という形に入校したんでしょうか?
訓練終了後に基本手当をもらえるかどうかは、最初に所定給付日数が何日だったかですね。
3ヶ月の訓練なので、もし所定給付日数が90日なら残は0日で終了となります。
もし、150日なら訓練終了後は残りの60日を貰うことができます。
基本手当を再度貰えるということはありません。
法律上は「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。
ただし、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。
障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。
私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。
社会保険労務士の試験勉強のときだけです。
それとも職業訓練を受講していても基本手当の受給を受けていないということでしょうか?
通常は受講指示で、基本手当以外にも交通費や受講手当を貰えるはずなんですが、受講推薦という形に入校したんでしょうか?
訓練終了後に基本手当をもらえるかどうかは、最初に所定給付日数が何日だったかですね。
3ヶ月の訓練なので、もし所定給付日数が90日なら残は0日で終了となります。
もし、150日なら訓練終了後は残りの60日を貰うことができます。
基本手当を再度貰えるということはありません。
法律上は「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。
ただし、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。
障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。
私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。
社会保険労務士の試験勉強のときだけです。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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