失業保険について。

現在妊娠しており、予定日は8月末のため、7月末で退職予定でしたが、切迫早産で自宅安静の指示が出ております。
主治医からも、もぅ、仕事復帰は無理だと思っておくよう
に。

と言われております。

しかし、それ以前に有給を5月いっぱいで使い果たしてしまうため、それ以降は、欠勤もしくは休職扱いだろうと職場からは言われております。それが、いつまでのものなのかはまだ話ができていませんが…。

で、金銭的な補助はうまく利用していきたいと考え、失業保険を調べましたところ、
「失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。

しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。」
という、文面を見つけたのですが、私の場合は、対象にはならないのでしょうか?

私は、子供を3才くらいで保育園へ入園させ、看護職を再開しようと考えております。

私の解釈なのですが、
退職後(出産前)すぐ1ヶ月以内にハローワークへ申請し、3ヶ月後?には失業保険をもらえ、延長した4年以内、または4年以内の就職までは支給してもらえるのかなぁと、考えているのですが…。

んー…
なんとか色々調べて見るのですが難しいですね(*_*)

お手数ですが、お教え頂けますでしょうか。
まず失業手当の件ですが延長の対象となりますので、退職後延長手続きをとって下さい。ご自身が動けないなら代理の方でも大丈夫です。どういう書類が必要か(妊娠を証明する物ですからおそらく母子手帳などでいいはずです)一度ハロワに電話でいいので問い合わせてみて下さい。延長は退職後3年と元々の期限1年で最長4年です。給付期間も含めますのでお子さんが3歳になったあたりで必ず申請をしないと全期間受け取れなくなる可能性がありますので注意して下さい。
また、有給消化後無給での欠勤扱いとなるのであればおそらく傷病手当の対象となると思いますので、こちらも職場で良く相談して下さい。
昨年8月に退職後、任意継続保険に加入しましたが、失業保険の受給が終了する3月に結婚し扶養に入る予定です。
任意継続保険を脱退して扶養に入ることは可能でしょうか。また、それらの手続きについて教えて下さい。
3月9日が失業保険の受給終了日なので、それ以降に入籍して、扶養に入ろうと考えていますが、

まず、任意継続保険について
支払期日までに支払わなければ脱退は可能と聞きましたが、
①前の職場が夫と同じであるため、保険会社が同じです。
それでも、脱退後、扶養に入れるのでしょうか。
②上記が可能な場合、3月10日の支払期限で任意継続保険喪失後、
3月11日から扶養に入ることは可能でしょうか。
そのためには入籍は3月11日でないといけないのでしょうか。
3月11日以降に入籍した場合、保険が途切れてしまうのでしょうか。
(通院中のため、保険が継続されることを望みます)

また、扶養に入る条件として、失業保険の受給終了日が分かる書類の
提出の他に何か必要なものがありますでしょうか。

質問したい事柄がうまく伝えられず、申し訳ないのですが、
ご回答宜しくお願い申し上げます。
下の方の回答の通りなのですが1点だけ。

任意継続は、扶養に入るからという理由ではやめられないのが建て前です。
保険料を滞納すれば資格喪失しますが、資格喪失するためにわざと滞納するのは、制度の隙を突いた行為と言えます。
保険者が同じなら尚更「扶養に入りたくてわざと滞納した」ことがバレバレなので、扶養認定されないかもしれません。

扶養認定されなかった場合は、国民健康保険に強制加入です。
7/15に会社を退職します
7/26に入籍の予定です
通勤が片道一時間以上になるので、新居近くで探す予定にしています
それまでの手続きなど教えてください
【失業保険の申請について】
失業保険の申請は一応しておくつもりです(ちょっと田舎なのですぐにみつかるかわからない)
①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
近所なので地元でしておいて、途中で引越し手続きなどできるのでしょうか?

給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?

【健康保険について】
いままでは会社で加入していました
旦那の扶養にはいる予定(扶養に入れる限度での再就職予定)ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
③もし、失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
退職翌日に国民健康保険に加入したとして、失業保険の待機期間も国民健康保険に加入したままですか?
それとも旦那の健保にいれてもらい、給付になったとき再び国保に加入するのでしょうか?
一応役所に確認したら、10日後なら国保に加入しなくても大丈夫といわれたのですが
すぐに旦那の健保にはいれないなら加入が必要になります
それなら結婚までの10日で手続きしたいです(引越先の届出先など自力ではいけない場所らしいので)

【国民年金などについて】
上記以外にどんな手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
なにかありましたら教えてください


現状としては
高校卒業後のおよそ一年後に現在の会社に入社(その間はアルバイト)
健康保険も国民年金も10年以上加入しています
1月から7月まで給与をもらっていたので、収入は退職金も含めて200万を越えると思います
7/26に入籍し、同日東京から埼玉へ転居いたします

なお、9月に現在の会社からの依頼で数日アルバイトをする予定ですがこれは申請すればいいんですよね?
就職していれば確定申告、失業保険の待機期間ならハローワークみたいな・・・
すでに決まっている場合は失業保険の申請に響きますか?
↑まだ決定にはなっていないので、その場合は断るという選択肢です
>①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
どちらでも可能です。転居先がベターかと存じます。
>給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
10年以上20年未満は、所定給付日数120日です
>②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
「7日の待期」「3ヶ月の給付制限」が課せられます。

>扶養にはいる予定ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
実態として「内縁関係」にある場合は、婚姻の届け出前であっても「被扶養者」となることができます。
>失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
失業給付金受給までの期間は「被扶養者」受給期間中は「国民健康保険」受給終了後「被扶養者」とすることができます。

>ご主人が厚生年金保険の被保険者であれば、奥様は「国民年金第3号被保険者」となります。この場合はご自身で国民年金保険料を負担する必要はありません。(健康保険と一対です)

アルバイトで収入を得ている場合失業給付金が支給停止或いは支給そのものが受給できない場合があります。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。


「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。

就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。

源泉徴収で返ってくる → 何が?

AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。

Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
関連する情報

一覧

ホーム