しばらく失業保険で生活する予定です。
支払われるまでに3ヶ月程かかるようですが、
その間の3ヶ月はアルバイトは可能ですか?
アルバイトについては、なんら問題はありません。
しかし、職安のほうに、きちんと申告することを忘れてはいけません。聞けば詳細はきちんと教えてくれるはずです。
主婦のパートの失業保険について教えてください。月に10~12日,70~80時間のパートで7年勤務しています。3月末で自己都合退社します。パートなのですぐに次のパートは見つかると思います。
この間に支払った雇用保険料は無駄になってしまうのでしょうか?私にとって利益になる術は無いのでしょうか?どなたかお教え下さい。よろしくお願いします。
あなたが生活に困らないなら待機期間を経て3ヶ月失業保険をもらってから
再度お勤めすればいいんじゃないでしょうか?

ただ、今はこのご時勢ですから良い所がない…などと言って面接も受けないで
いたら怒られるでしょうし、待機期間をどうやり過ごすかが大変だと思います。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
3/31以降の手続きで大丈夫です。

今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。

ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
育休明けの転職について。
現在2人目の子供が10ヶ月になります。育児休暇を5月中旬までとっており、4月入園で認可の保育園に入園が決まりました。

今現在、正社員ですが、会社の業績が悪い
のと、育児をしながら働く人が増えすぎてしまったらしく、朝から夕方までではなく、夜のシフトもできないなら復帰できないようになるそうです。

この制度になるのは四月からなのですが、うちは両親も働いているので、私も復帰は難しいと思います。

事実上のリストラなのですが、大きい会社なので、訴えられないようにしているらしく、会社都合の退職にはしてくれなさそうです。

この場合、4月入園したあと、復帰する予定までのタイミングで、いつ会社に辞めるとつたえるべきなのでしょうか?

しばらくは、パートをする予定なのですが、すぐにパートにしてしまうと失業保険とかはもらえないんですよね。

市のホームページには、退職した場合は一ヶ月後には転職してないと退園とかいてあります。

できれば、パートになるにしても、失業保険はもらう方法はないかなとおもいまして。

アドバイスお願いします。
失業保険はもらえないでしょう。

正確に言えば子供さんを保育園に通園させたままでは対象外と言うことです。

無職期間は1ヶ月しか猶予が無いんでしょ?

失業保険は退職時に仕事に就きたいが
新しい会社が決まっていない人のみが対象です。

保育園を退園することになってでも
退職した後にゆっくり探すと言うならば対象になりますが…

まず失業保険と保育園、どちらを優先させますか?

ちなみに私ならば失業保険は諦めて
雇用保険に加入できる仕事を今からでも探します。

小さい子がいるお母さんには企業は冷たいです。

結構時間がかかりますよ。

頑張ってください
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?

現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。

雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働

となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。

失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。

もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。

念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。

○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
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