ハローワークでのパソコン検索での求職活動について教えていただきたいのですが?
現在、失業保険申請中で認定日までの求職活動を行っているのですが(給付制限期間中なので認定日は2か月以上先です)、ハローワークでのパソコン検索も求職活動と認めますという説明を受けたので実際にハローワークに行って検索をしに行ってきました。帰る際に受付でアンケート用紙を受け取ってそれを認定日に提出する必要があると聞きましたが、検索を終えて帰る時にアンケート用紙というのをもらえたことがありません。アンケート用紙とは、こちらから受付で下さいと言わないともらえないものなのでしょうか?
ちなみに私は大阪在住です、この件に関してご存じの方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
私もハローワークを利用した時に
求職活動の一環としてパソコンやファイル検索をしました。
でもアンケートの提出は記憶にありません。
私の頃(5年ほど前)と規則が変わっているかもしれませんが…。
念の為に一度、お聞きになった方がよろしいかと思います。
雇用保険の抜け道ってありますか?

知り合いが、一月末で退職し、有給消化に入ります。
仕事が見つかるまで、アルバイトをすると失業保険の受給資格を失うか減額になると聞いたのですが、
そうならずに受給を受ける事って可能にならないものなんでしょうか?
あります、正しく申告することです、正しく申告すれば受給資格

を失うことはありませんし、減額にならない場合もあります
■失業保険受給額の質問
給付制限期間(自分の場合は3ヶ月です)明けの認定日から受給される失業保険について、私の場合は
120日分なのですが、1回目の受給金額は、基本手当て日額×何日で計算ですか。?
30日ぶん と考えたらいいのでようか。 その後は、都度 認定日に出向き、30日分は3回(初回から合計で4回)受給するということになるのでしょうか。
みなさん よろしくお願いします。
給付制限解除(3ヶ月後)から認定日前日までを1回目でもらいます。

2回目からは28日分ことが支給になります。

補足です。
待機が5月2日に終わるので、その翌日から三ヶ月は給付制限期間です。
よって六日程度ですね。

三ヶ月待てないなら、職安で職業訓練に申込みしてください。制限が解除され、すぐにもらえます。
社会保険や厚生年金、失業保険などに関する質問です。
これは社員だけの話ではなく、アルバイトでも月120時間以上(?)だったか勤務する場合は強制加入させられると言うアレです。
①A社に3月末で退職する旨を伝える(2月某日)
②有給消化もあり、3月は週1勤務に。

↑の状態だと3月は相当休みがある状態になります。

③B社で面接(2月某日)
④3月A社の勤務日にかさならない様にB社でも勤務。

↑3月がABと2社で働いてる状態になります。
こういう行為が出来るのでしょうか?

もし出来るのであれば、その場合
厚生年金や失業保険など二重払いになるのでしょうか?

もし出来ないのであれば、3月は有給分が入るとはいえ勤務日数が少ないので給料が少なくなります。
それの対応策とかはあるのでしょうか?

離職証明書があれば失業保険が受け取れるらしいのですが、A社からB社までの間が1ヶ月しかないのですが、それでも受け取れるのでしょうか?
重複して酒楼することは可能です。

いずれか一方の事業所で被保険者となります。

いわゆる失業の状態にある期間が、1ヶ月ということでは失業給付を受けることはできません。
失業保険の待機期間中に派遣の仕事に長期契約の仕事につきまして一応ハローワークに就職の手続きも済ませたのですが、派遣元の都合により契約解除になってしまい現在契約期間が残っている為待機
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
>現在契約期間が残っている為待機中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?

正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。

例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?

まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。

次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)

この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。

そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)

2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。

また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム