失業保険の給付手続きは、退職後何ヶ月以内と期限が決まっているのでしょうか。

よろしくお願いします。
失業給付の手続きは退職後何ヶ月以内という規定はありません。
ただ、受給期間が規定されており、離職日の翌日から1年となっておりますので7日の待期や3ヶ月の給付制限期間等がある人は所定給付日数90日分とすると6ヶ月と7日の期間を必要としますので遅れると支給残日数を残して打ち切りとなる場合もありますので注意が必要になります。
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
失業保険と傷病手当金について
退職し、ここで様々な事を勉強させて頂いています。
勉強している間に、またひとつ疑問な点がありましたので
質問させて下さい。私は現在うつ状態の診断書を貰い、
退職しました。そこで、これから傷病手当金を受給すべく、
申請を行いたいと思います。

その為には職場でその旨を伝え、医師に書類を
書いて頂かなければならないということが分かったのですが、
その間にはきっと時間も掛かることと思います。
また、医師の意見で、受給はできない、という
結果になることも想定されます。
(うつ状態で1週間の療養が必要、という診断書が出たのみです。
これでは軽過ぎるのではないでしょうか・・・
勿論今も通院治療中ではありますが。)

傷病手当が受給できなかった場合、
失業保険を受給しなければなりません。
その為に、失業保険受給期間の延長の手続きを
早めに行っておいた方が妥当でしょうか。
傷病手当金の手続きをしている間に
延長手続きの期限が過ぎてしまっては、今度は失業保険が
受給出来なくなってしまいますよね?
質問ばかりしてしまいすみません。
本当に不安で不安で。引き続き、詳しい方よろしくお願い致します。
すでに退職している場合、傷病手当の受給できません。

退職の理由にもよりますが、
診断書が1週間の療養では、退職理由にもならないと思いますが・・・。

なお、失業給付は必ずもらわねばならないのではありません。

いつでも就業できる状態にある者が
就業を希望している状態であるが失業中の場合のみ申請できます。

まだ通院中で働く意思のない人は申請できません。
失業保険(雇用保険)給付期間中のアルバイトについて
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。

宜しくお願いします。
給付期間中に認められているアルバイトは週20時間以内・・には理由があります。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
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